マスカラ容器不正競争防止法事件 2011-03-11 09:04:04 | 不正競争防止法 大阪地裁平成19(ワ)1688 本件は、マスカラの容器が周知な商品表示と認められた事案です。 平成13年度の販売個数:約30万個 平成13年から17年度までの小売販売額合計:約171億円 広告宣伝費用:約20億 判例タイムズ1317 « コピーライト「最近の著作権... | トップ | クラビット錠審取 »
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