goo blog サービス終了のお知らせ 

知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

クラビット錠審取

2011-03-11 09:15:27 | 知的財産権訴訟

平成20(行ケ)10486:3部

本件は、特許権存続期間の延長登録がされた期間のうち、データ収集のために米国臨床試験にかかる期間について、薬事法14条1項の承認等を受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間(法67条2項)に該当しないとされたものです。

本判決は、特許権の存続期間の延長登録の制度について、特許発明を実施する意思及び能力があってもなお、特許発明を実施することができなかった期間に限って、存続期間延長の対象としたと解した上、日本での効能追加の承認を得るためには、米国でのデータ収集は不要であるという認定をしました。

判例タイムズ1319

 

 


コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。