平成22(行ケ)10209:4部高部
請求棄却
本件は、拒絶査定不服審判不成立審決に対する取消を求めるものです。
裁判所の判断は15ページ以下。
争点は、ラフにいえば、①発明の認定と②容易想到性の有無です。
①については、審決に誤りはないとされており、穏当な判断です。
②については、まず、駆動モータが定常速度になる前には、HDDからプログラムを読み出すことができないことが技術常識であるとした上で、引用例1と引用例2には、フラッシュメモリーにOSの起動プログラムを保存することで、駆動モータが定常速度になる前からその読み出しを行い、もってOSの起動プログラムを保存することで、引用発明に基づき引用例2の記載を参照することで、相違点2に係る構成を想到することは容易であると判断しています。次に、前記の技術常識を踏まえ、駆動モータが定常速度になったか否かを判断することは、複数の特許公開公報に記載があるように、当業者の周知技術であるとした上で、引用発明に基づき、引用例3及び5の記載を参照することによって、相違点3に係る構成に想到することは容易であると判断しています。
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