平成22(行ケ)10326:
請求認容
本件は、拒絶不服審判不成立審決について取消を求めるものです。
本願商標は、「Citi Gold Loan」であり、引用商標は、「CitiGold Loan」です。
裁判所の判断は、11ページ以下。
本判決は、まず、引用商標が右に傾斜した横書きで特徴的な書体で表記されていること等から、両商標は、外観において相違すると判断しました。
次に、呼称については、引用商標が「シティゴールド」又は「シティゴールドローン」という称呼を生じることに加え、「ローン」の部分は提供されるサービス自体を示すものであり、自他識別力がないこと等を理由として、呼称においても相違すると判断しました。
さらに、観念については、両商標は、特定の観念が生じないというべきとする一方、仮に観念が生じる場合には、引用商標については、シティグループが提供するローンという観念が生じるとして、結論として観念も相違すると判断しました。
以上に加え、本判決は、ローンの性質上、需要者は、貸主が誰であるかについて相応の注意を払って確認すること等の取引の実情に鑑み、両商標において商標の出所の混同のおそれはないと判断しました。
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