事情変更判決 2011-03-13 08:42:00 | 契約紛争 平成20(ワ)3179号 キャッシングロイヤリティの支払いに関して、「協議の上決定する」とある文言について、貸金業法の改正などに伴う事情変更があった場合、協議を行い、それでも合意に至らなかった場合には、キャッシングロイヤリティに関する条項が効力を失うとしたものです。 明文の契約条項の解釈を通じて、事情変更による契約内容の改訂を認めた裁判例として、不動産流動化の実務においても参考になります。 « 高部「著作権侵害の主体につ... | トップ | 競業避止義務 »
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