高部「著作権侵害の主体について」 2011-03-13 08:38:07 | 著作権 間接侵害についての高部判事の論考です。ロクラク・まねきTV最高裁以前のものです。 クラブキャッツアイ事件判決は事例判決であることを指摘し、同判決(カラオケ法理)の射程範囲を拡張することに疑問を呈されています。 この問題は立法的解決が必要との見解です。 今こそ、再読に値する論文といえましょう。 « 樹脂配合用酸素吸収剤及びそ... | トップ | 事情変更判決 »
コメントを投稿 サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます