パグ商標審取
平成23年(行ケ)10093
請求認容
本件は拒絶査定不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は10ページ以下
本判決は、まず、一般論として、つつみ最高裁判決の判断基準を引用しました。そして、本願商標と引用商標の特徴(出所識別標識として印象を与える部分)を認定した上で、本願商標と引用商標とを対比し、両商標は外観ににおいて相違し、呼称・観念においては類似するとはいえないと判断し、取引の実情に関して、指定商品について予告登録の3年前から、引用商標が使用されていないと推認されると述べ、結論として、本願商標と引用商標とは外観において相違し、観念及び称呼において類似するとまではいえず、取引の実情等を考慮しても、出所の誤認混同を生じるおそれはなく、両商標は類似しないとしました。
本判決は、呼称について、本願商標については様々な呼称が生じる余地がある一方、引用商標については、何らの観念も生じず、確定的な呼称が生じるとはいいがたいと述べています。観念と呼称の結びつきについて考察を促す判断であるといえます。
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