<スマトラ沖大地震・インド洋大津波>タイ;津波被災者支援のための署名活動

被災コミュニティーの土地を奪い、リゾート開発を目論む投資家、地方行政の動きに対して、「NO!」と言いましょう!

「1月から6月までの津波被災民土地問題解決への軌跡」7.20

2005年07月27日 03時38分57秒 | コミュニティー開発機構の資料
「1月から6月までの津波被災民土地問題解決への軌跡」
CODI HP掲載日;7月20日

<2005年1月21日>
Chawalit Yongcaiyuthon副首相兼貧困撲滅執行機構長がプーケット県のターチャットチャイ・コミュニティーの住居建設式典に参加、そしてパンガー県バーンムアン非難キャンプを慰安し被災コミュニティー代表者らと会った結果、津波被災民の住居建設に関する問題とは土地であるということが判明した。
<2005年1月26日>
南部6県被災民ネットワークが津波後の復興計画に関するセミナーを開催し、大部分の被災コミュニティーが自らの土地権利書を持っていないということが判明した。津波被災後には、一部のコミュニティーはもとの土地に戻って家を再建することができないでいたり、またほかの一部はもとの土地への居住を認められたが、居住に関して強固な保障があるわけではない。まず復興への第一歩とは、居住地とコミュニティーの開発であり、であるからこそ土地問題は重要な点である。

<2005年2月2日>
CODIが書記長を務める国民貧困問題解決対策機構が1月26日のセミナーの成果を、Chawalit Yongcaiyuthon副首相が代表を務める国民貧困撲滅執行機構の会議に提出した。津波民ネットワークの資料からは、いくつかの事柄に関してコミュニティーの力の限界を超えているという点、そして当該地域の機関が問題、特に具体的に問題を抱える土地の提示とその対策を提案されていることからも、土地問題の解決が可能であることが判明した。そこでChawalit氏は公有地占有問題解決委員会貧困撲滅機構土地小委員会のSurin Pikunthoong氏に問題解決へ向けて関係者を交えた会議を開くよう命令を下した。
<2005年2月15日>
Surin氏は県副知事、県の土地・森林・raachaphasadu職員、中央の土地関連行政官、被災コミュニティー代表者を交えた会議の議長を務め、その会議において、初期的調査で判明した土地管理に関して問題を抱える5県32コミュニティーの事情と問題点が提出され、それらに関しての対策方法が示された。要約は以下の通り。
① 土地占有登記調査から漏れた土地に居住しているコミュニティー
→行政はコミュニティーと協力し、その土地が森林局や公有地でないかどうかを調査し、もし何の問題もないのであれば、土地権利書の発給が実施される。例えば、パンガー県のパークトリアム・コミュニティー、プーケット県のパークバーン・コミュニティーなどで、所有権(独占権)に関する土地権利書がおそらく発給される。
(註;土地占有登記;所有者のない土地を開墾し土地を利用していないことを郡役所に認めてもらい登記すれば所有権が生まれる)
② 公園として宣告準備段階なのか明確でない土地に住むコミュニティー
→衛星写真を調査実施の基礎として使用する。例えばラノーン県のハートサーイカーオ村、ハートサーイダム村。
③ 海外沿いで昔から生活しているコミュニティー
→もとの居住地付近で環境に悪影響を与えない生活をすることで居住することが可能。例えばクラビー県ランター島のフアレーム・コミュニティーなど。
④ 元からその土地に住んでおり、公有地として宣告される以前から居住していたという証拠を持っているコミュニティー。
→土地に関する法律9条に基づきもとの居住地に住むことが可能である。例えばパンガー県のトゥングワー村。
⑤ 土地に関する問題が複雑で、現在個人間で争いとなっている土地。
→初期的な対策は両者を仲介し、その後土地局・私有地所有統治局最高検事、県・郡の管理局、専門家、コミュニティー代表者などから構成される真相究明調査委員会によって調査を実施する。具体的にはパンガー県のナムケム・コミュニティー、タップタワン・コミュニティー、ナイライ村、コーカオ島である。

<2005年2月17日>
公有地占有問題解決委員会は、被災地における土地管理状況に関する調査実施において、委員であるSurin Pikunthoong氏を実施の代表者として、また土地局の公有地管理事務所長のChaiwat Limwaantha氏とCODI代表者を書記長として任命した。

<2005年2月21日>
調査実施機関の書記長がプーケット県、パンガー県の土地事務所を訪問し、土地に関する資料を収集。

<2005年2月24日>
2回目の被災地土地問題解決会議が開かれ、その結果の中で重要な点としては、パンガー県のパークトリアム、トゥングワー・コミュニティー、プーケット県のパークバーン・コミュニティー、クラビー県のフアレーム1,2コミュニティーの4コミュニティーに関して問題解決への明確な方針が提出された点、8コミュニティーが対策方法を提出した点、災害防止・軽減局がコミュニティー・ネットワークと協力することで、タイで津波被害をうけた村落の詳細、つまり6県、21郡、95行政区、412村落であると把握し、それを発表した点である。

<2005年2月25~28日>
調査実施機関の代表と書記長が真相究明のための基礎的データと現状把握を目的として、被災地であるプーケットのカマラビーチ周辺とパンガー県のトゥングワー、タップタワン、ナムケム村(レームポム)・コミュニティーを訪問。

<2005年2月27日~28日>
パンガー県のタクアパの軍隊学校において「津波後のコミュニティーと生活の復興」と題したセミナーが開催され、被災民、コミュニティーネットワークの友人、行政職員など含め1123人が参加した。Surin氏は、津波後から今までの支援実績と今後の対応方法について27日の会議で話された。そして28日にはChawalit氏と委員会メンバーが、トゥングワー村と土地問題を抱え争いごとが生じているナムケム村のレームポムを視察した。セミナーの閉会式の前にChawalit氏が、親愛なる友人のために土地問題解決に向けて真剣に土地問題解決に取り組んでいかなければならないと指摘しました。

<2005年3月1日>
真相究明調査実施機関はChawalit氏に対し、公有地占有問題解決委員会の方針に賛同
する旨と、被災地土地問題解決小委員会を設立するという提案について文書を提出した。
① 土地権利書を所持しているケースに関しては、法律に則って問題を解決していく。
② 法律に抵触せず土地権利書を持っていないケースは、土地権利書の発給が可能であり、責任機関が対策する。
③ 居住地が政府の土地である場合は、以下のことについて調査する。
1.権利を侵害している場合は、国有地占有問題解決問題委員会の占有地解決方針のもと対応する。
2.権利を侵害していない場合は、コミュニティーがその土地を有用に利用するに際して適しているか、また可能であるかに関して調査を実施する。
 (1)もしもとの土地を有用に管理するには適していない、もしくは不可能である場合は、補償として代替地をあてがうための調査を行う。
 (2)もしもとの土地を有用に管理するのに適しており、可能であると判明した場合、関連の法律に即して使用許可手続きを施す。関連事項としては、
    ・居住地と生計に関しての適正性と文化
・環境への影響
・エコ的で文化的な雇用創出・観光促進
・政府の土地を将来的視野のもと管理維持する
・その他
④ 個人間での土地に関しての争いについては、県の担当行政が争いを解決するための公正な判断を下す手伝いをする。


<2005年3月2日>
Chawalit氏は南部6県津波被災地土地問題解決小委員会を設置させ、代表者をSurin Pikunthoong氏、県の土地・法律・統治関連の行政機関代表者を委員に、政府の土地局・公有地に関する執行指揮官を委員と書記長に、CODI代表者、天然資源・環境省の公有地占有問題解決委員長を委員と書記長補佐に任命し、土地問題解決実施方針を定めるよう命じた。
<2005年3月7日>
貧困撲滅執行機構の会議において土地問題解決に関する進捗状況を説明
<2005年3月10日>
南部6県津波被災地土地問題解決小委員会の会議が開催され、当小委員会の方針として、国有地占有問題解決委員会の方針に沿って、被災南部6県の土地問題に取り組むことが確認された。さらに、災害軽減・防止局がまとめた412の被災村落に関して、その詳細がいまだ不明であることから、各県に対して土地問題に関する資料を即急に収集するよう委託するとともに、CODI,コミュニティー連合、NGOは、土地問題に関してコミュニティーに資料を作成する手助けをすることが決定された。

<2005年3月19-20日>
パンガー県アンダブリー・リゾートにおいて「津波後の土地問題を解決する方法」と題したセミナーが開催され、被災コミュニティー代表者83名、小委員会委員4名、NGO14名、専門家・学生24名、政府関係機関職員、マスコミなど合わせて152人が集まった。セミナーでは、土地所有の種類に応じてグループを作り、現状と問題解決への提言文書を見ながら話し合われ、土地に関する資料を提出したコミュニティーの数も増加した。セミナー後の被災コミュニティーの取り組みとして重要だとされた点は、コミュニティーと居住地に関する資料を明確に作成すること、そして被災コミュニティー同士で、資源・環境・沿岸林保全、コミュニティーの公共部門の開発に関して情報交換を行うネットワークを作ることである。

<2005年3月25日>
南部6県津波被災地と地問題解決小委員会の第2回の会議が開催され、先日のセミナーに関して報告がなされた。報告された48村落(5県の26地域)の大部分は今まで詳細がわからなかった村落であった。各県での調査と総合すると、64村落が問題を抱えており、県行政において解決が可能であり、土地問題を抱えていない村落が283村落である。概して、もとの居住地に関する土地権利書の問題であり、津波とは関連性がない。また、小委員会では、Phicheet Atdaanuwt、Banceu Singkhaneet氏、そして地域管理奨励局代表の3名を新たに小委員会メンバーとして加えた。

<2005年4月8日>
トラン県で県行政のもと真相究明対策会議が開催され、トラン県副知事を議長として、トラン県の漁民地域に関しての話し合いがなされ、CODI代表も参加した。土地問題に関する調査結果と漁民密集地域の12村落に関しての資料(コミュニティーは既に南部6県津波被災地と地問題解決小委員会に提出済み)が提示されたが、残念ながら詳しい調査が実施されなかったために、その詳細がわからなかった。そこで会議では、今後各郡行政に対して行政側とコミュニティーが協力して資料収集に当たる旨を命じた。

<2005年4月10-11日>
土地局、森林局、港務局職員、被災漁民コミュニティー、NGO、CODI職員が、ムック島村、スコン島のクワントゥンクー村、チャーンラーン村、ターセ村、ハートサーイトーン村コミュニティーを交えて話し合いの場を設け、土地管理事務所と森林局職員が提出した当該地域の地図なコミュニティーの資料を交え話し合われた。その後既に小委員会に提出しているサトゥーン県の津波後に問題を抱える5地域と、さらに新規の7地域の当該地域の資料と問題への対処策が作成された。

<2005年4月18日>
南部6県津波被災地土地問題解決小委員会の会議がターセ村とトラン県庁において開催され、トラン県において土地問題解決方針について調査した5地域と資料収集を行っている7地域に関して、6地域の調査結果と4地域に関する資料が提出された。さらに、私有地において複雑な土地問題を抱えているパンガー県の3地域に関しても資料が提出された。会議の成果としては、土地問題に関し、森林局や国立公園、港務局による調査に対する住民側の要望とは、政府が公有地として宣言する以前からその土地に住民が居住していたかどうかという調査を実施してほしいというもので、チャノート(土地所有権証明書)発給のための調査作業を促進するよう求めていることである。つまり土地問題に関する行政の調査機関は、原点に戻って、村落に関する詳細な土地調査を、各行政機関の法令や条件などに即して実行する必要がある。その他、内閣へ提出する、コミュニティーがもとの土地に居住できるような森林・公園地帯の居住に対する特例措置に関する文書については、新たに小委員会の会議を設けることとなった。

<2005年5月20日>
トラン県の土地管理職員、地域行政官、漁民・村落コミュニティー、NGO、CODIは土地問題に関する合計世帯数、土地調査地域、問題解決への対策方法に関する詳細な情報をまとめた。いくつかの地域に関しては詳細な情報をまとめることができ、例えばムック島などは、建築家が協力して被災世帯に関する詳細な情報が得られ、コミュニティー計画を選定した。土地調査を行った南側に関しての計画選定の結果、その部分が非常に密集地帯になることがわかった。そこでより土地を拡大してくれるよう要求し、コミュニティー計画もより中央部分を拡大するものに変えた。行政側も、管理できる土地の規模を新しいコミュニティー計画に適するよう拡大することを許可してくれたのである。この例から明らかなことは、もし詳細な資料があれば、それを具体化することができ、問題を解決するための対策も策定しやすくなるということである。

<2005年5月27日>
クラビー県で南部6県津波被災地土地問題解決小委員会会議が開催され、トラン県の問題を抱える12村落に関して話し合われた。12村落のうち、4村落は通常の権利手続きによる土地問題の解決に取り組んでおり、小委員会に対して8つのコミュニティーに関する詳細な土地調査、居住世帯調査結果が提出された。小委員会では、7つのコミュニティーについて、港務局、森林局が管理をまかされている土地ではあるが、住民がもとから居住している土地であると証明されたことから、居住権は保障されるという調査実施機関がまとめた対策に賛同した。その他にも、保護林内に居住しており、新しい居住地にコミュニティーを設置しなければならない1コミュニティー(ムック島村)は貧困問題解決政策のもと、土地に関する法律9条に基づいて許可証が発給されなければならないし、土地をレンタルしているスコン島のハートサーイトーン村も同じである。委員会では、書記長に土地管理の責任を負っている行政職員に対しての通知書 -内容としては、国民が恒久的に居住できる権利保障のため、居住民が本当に土地を管理しているかという土地調査や環境に配慮した居住の条件などを設けて、関連法案の規則に基づいて許可を与える- を作成するよう命じた。
サトゥーン県の土地問題対策とは、県において土地問題解決執行機関を設置し、対策を講じているが、いまだコミュニティー側と執行機関間での会議は行われておらず。また各村落に関する詳細な調査も行われていないために、調査結果を要約することはできない。

マスコミで大きく取り上げられているパンガー県レームポム・コミュニティーの問題に関しては、土地局が公有地占有問題解決事務所代表とともに、15日以内にレームポムの土地権利に関する調査を実施し、その結果を小委員会に提出することが決まった。

クラビー県のフアレーム・コミュニティーでは、1世帯1票での投票を行い、もとの土地に居住するか、もしくは新しい場所に新設するかを決め、新しい居住地の新設が決まったらもとの土地を母村として位置づける。またピーピー島では観光特区開発機構と公共事業・土地計画局に、住民の居住問題を解決する土地規定作成に向け、土地調査を行わせる。

会議後に小委員会メンバーはランター島の土地問題を抱え、保護林や国立公園に居住・生計を立てている被災コミュニティーの土地を訪問した。

<2005年6月17日>
貧困撲滅執行機関総裁のChatchai氏は、被災地域・関連他地域における貧困問題解決のための土地問題解決推進小委員会の設立を命令し、内務省事務次官を代表者に、Surin Pikunthoong氏を副代表に、関係機関職員など合計19人から構成され、土地局の公有地管理事務所長を委員兼書記長に、天然資源・環境省の公有地占有問題解決機構長、CODI代表、問題調査グループ代表、土地局の政府用地管理事務所長を委員兼書記官補佐として任命した。

<2005年6月27日>
小委員会の代表と書記長が津波半年後のコミュニティー開発に関するセミナーに参加し、被災コミュニティー代表者と問題解決策について協議した。またパンガー県の4地域、つまりレームポム・コミュニティー、タップタワン・コミュニティー、タップヤーン・コミュニティー、ナイライ・コミュニティーを訪問し、各コミュニティーにおける対策をまとめた。つまり、レームポム・コミュニティーでは、土地局に明確な土地調査を即急に実施させること、タップタワン・コミュニティーでは、土地調査に関して理解を得ているので、継続して土地調査を実施するよう約定をとる、タップヤーン・コミュニティーは、新たに土地問題について提出したコミュニティーで、土地権利に関して裁判中であり、国有地占有問題解決機構に調査支援を依頼する、ナイライ村に関しては、郡の土地事務所に土地所有者と土地権利書に関して、住民がもとの土地に居住できるよう、そして養殖場として採掘場を使用できるよう協議させるというもので、同時に以上のコミュニティーに対して、居住の歴史(設立年度など)と詳細な世帯情報を収集してくれるよう申し出た。

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