10月に申請してから、ちょうど2か月かかりました。忘れたころに役場から「タビアンバーン(住居登録証)ができました」という電話がありました。
タイ人であれば、絶対にタビアンバーンに登録されていなければなりません。さもなければ健康保険証も作れませんし、学校にも入れません。タビアンバーンはIDカードとともに、タイ人がタイ社会で生きていくための必須のアイテムです。
外国人の場合は、タビアンバーンに登録される必要はありません。タイの免許証を取るにしても、現在の居住場所を証明するタイのイミグレの証明書か、日本大使館(領事館)の証明があれば済みます。しかしタビアンバーンに正式に登録されることは、タイに居住していることを公的に証明してもらう意味があると思います。
外国人のタビアンバーンは、配偶者がタイ人である場合に申請することができます。あるいは配偶者がタイ人でなくても、タイで仕事の実績があって、一定の納税をしている人は申請することができるそうです。つまり、何らかの形でタイに貢献しているとみなされる外国人は登録可能というわけです。
さて、これが今日もらったタビアンバーンです。
タイ人のタビアンバーンは表紙の色が紺色ですが、外国人用は黄色です。厳密に言うと、これは私がもらったのではありません。タイ人である妻のタビアンバーンに入れてもらったことになるのです。その証拠に、この書類の筆頭者は妻です。これを保管する責任があるのも私ではなく妻なのです。
最初の筆頭者のページに、家の所在地と持ち主の名前(妻)が書いてあります。家の種類や部屋数も記されています。これで分かることは、タイの住居登録は、住所というよりも、そこに建っている「家」に対して行われるのです。筆頭者は日本の住民票のように「世帯主」ではなく、あくまでも「家の所有者(家主、大家)」なのです。
そして2ページ目に、居住人として、私の名前、国籍、性別、生年月日、さらには母親と父親の名前が記載されています。申請したときに、両親の名前を聞かれたのは、ここに記載するためだったのです。まるで戸籍みたいですね。
ところで、今日このタビアンバーンを受け取りに役場に行ったのですが、ちょっとした悶着がありました。それは、この黄色いタビアンバーンそのものは役場で預っておくと言われたのです。写真を撮りたければどうぞお好きなように、コピーもいくらでも取っていいですよと言われました。おかしいな、どうして役場で保管しなければならないのだろうか?理由がよく分かりませんでしたが、言われるままに、コピーを取りに行きました。
そうしたら、コピーするときに妻がどうしても納得がいかないと言い出しました。このタビアンバーンの表紙の裏に、「法律によって、家主は、このタビアンバーンを責任をもって保管する義務がある」という意味のことが書いてあるというのです。家主とは妻のことです。それなのに、保管責任者の妻ではなくて、どうして役場が持つのか・・・?
というわけで、コピーをとった後、妻が役場の管理職にかけあいました。実際は柔らかく言ったみたいです。「さっきこれを見たら、私が保管しなければならないと書いてあるみたいですけど、どうしましょう?それに主人が言うには、知り合いの日本人はみんな黄色いタビアンバーンを自分で持っているらしいんですよ。どう主人に説明したらいいですかね・・・?」
もし私がかけあっていたら、「自分で持てないのは、おかしいんじゃないですか。ちゃんと法律に書いてあるじゃないですか!!!」と役人に詰め寄っていたかもしれません。妻はタイ人の役人の気質を熟知しているので、絶対にそのような言い方はしません。
その結果、めでたくタビアンバーンはわが家で保管することになりました。役場の人の言い分は、「タビアンバーンの事務手続きの研修が先日あったんです。そこで、外国人のタビアンバーンは役場で保管せよと指導されたのです。でも、確かに法律で家主が保管せよと書いてありますねえ・・・」
ちなみに、どうして2か月もかかったのかはよくわかりません。申請してから1か月経過した時点で電話がかかってきて、書類に不備があると言われました。それは、タイのイミグレの居住証明書の有効期限(発行日から1か月)が過ぎているというのです。実際のところは、10月26日までが有効期限の証明書を、10月20日に提出したのですけどね・・・。
どうしても必要というわけでもない外国人のタビアンバーンですが、いざ持ってみると、いよいよタイ移住者になったという気分になります。でも、わずかの年金から、タイ政府にも税金を納めろということにならないよう願いたいものです。
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年金の確定申告・納税がチェンライから始まりました。
税務署員の説明によると、今後は全国展開してゆくそうです。
http://www.jacr2012.org/kaiho_pdf/zeikin.pdf
ご参考までに。
チェンライは先進地なのですね!
海外に転出届を出して移住している人は、日本政府に納める税金が高いので(控除したあとの金額の20%!、とくに65歳未満の人は割高)、タイの課税水準を上回ると思います。よって、申告してもタイへの納税は免除されることになるでしょう。
一番いいのは、租税条約の年金条項を2国間で適用することを、日本政府とタイ政府で確認してもらうことでしょうね。
将来リタイアしたらチェンライで暮らそうと思っている僕にとっては他人事ではないですね。
うさぎさんの推測されているように、日本での課税範囲で収まればいいのですが・・・
私もメリットは調べてないのでわかりません。ひとつ挙げれば、免許の更新時の居住地証明に使えることです。それ以外は・・・?タイの免許証を持っていれば、住所が裏に印字されているので、それでいいような気がしますけど、くれるものは貰っておこうということでしょうか(笑)。