須藤甚一郎ウィークリーニュース!

目黒区議会議員・ジャーナリスト須藤甚一郎のウィークリーニュースです。

415号 盛り上がらない都知事選&区長・青木に新年会費の返還求め住民訴訟!

2007-03-25 | 記 事
★ 都知事選が盛り上がらない原因は!

都知事選が、全然盛り上がってないね。現職の石原慎太郎、宮城県知事のセコハンの浅野史郎、ハシャギまくっている誇大建築家の黒川紀章、共産党の元気おやじのマンゾーさん、まあ、どれもイマイチ。ドクター中松や桜金造がまともに見えてくるから、不思議だぜ。

民主党は浅野を応援していることになっているが、ホントに応援しているのかね。だって、うちの近くの緑が丘駅近くの公営掲示板には、告示から4日も経つというのに、ドクター中松のポスターはあるが、いまだに浅野のポスターが貼ってない。
目黒の民主党は、どうしちゃったんだ。もっとも、目黒の民主党なんざ、その程度かも知れないけどね。

きょう(3月25日、日曜)の午後、都知事・石原慎太郎が自由が丘に街頭演説にきていたよ。ぼくが電車を乗り換えるとき、目黒区の自民党区議連中が群がっていて、慎太郎サンが街宣車の後ろで手を振って去っていく姿が、チラッと見えたけど、なんか疲れたツラして、精細がなかったよ。

★風俗紊乱者の太陽族も、もう年だもんね!

そりゃそうだ。湘南のボーイで、風俗紊乱(びんらん)を売り物にして「太陽の季節」で芥川賞を受賞し、颯爽(さっそう)とデビューした慎太郎サンも、もう74歳のじいちゃんなんだから。年のせいばかりじゃない。昭和43年に参院選で当選して以来、今回ほど石原慎太郎が選挙で弱気になっているのは、ないんじゃないの。

「余人に代えがたい」無名画家の慎太郎四男坊のこと、何千万も浪費した豪華海外視察、その上に実現しそうにない東京オリンピック招致、築地市場のゴリ押し移転で、慎太郎知事はボコボコ。ボクシングならとっくにダウンしているよ。
「いくら弱気になったからって、神奈川県知事・松沢成文と埼玉県知事・上田清司に応援を頼むとは、何事か!松沢も上田も知事になる前は、民主党の衆院議員じゃないか。そんな連中の応援を頼むなんて、石原慎太郎を見損なった」と40年近くも慎太郎サンに投票してきたぼくの友人は、怒りまくっている。

たしかに慎太郎サンもどうかしているが、松沢も上田もおかしい。首都圏連合を口実にしている。が、本音は松沢も上田も勝ち馬に乗ろうとしているだけ。松沢は選挙戦の真っ最中。上田も今年中に改選だ。勝ち馬に乗って自分の票を増やそうってスケベ根性が丸見えだ。いやだねェ、まったく。

★庶民の猿真似しても駄目だよ!

慎太郎サンは、松沢の応援のあった選挙戦の初日に、そのお返しに横浜で松沢の応援をするため、有楽町から電車で向かった。取材陣が同行して、混んだ電車内で取材。その様子が、ニュースで放送されていた。
普段は電車になんか乗ったことのない慎太郎は、電車の中でどうしていいのか、オドオドしっぱなし。やっと座席に座れたが、くたびれてヨレヨレの顔つき、座り方もソファーに座っているみたいで、なんか変だった。

女性記者が、座席の慎太郎にマイクを向けて「4年前の選挙とは違いますか?」。怖い顔して、慎太郎サンはただひと言「忘れたよ!」。電車に乗って、庶民的なポーズをアピールするつもりが、これじゃあ逆効果だよ。
こちとら庶民のことを知らずに、猿真似するからそんなことになる。あれで、きっと何万票か減ったんじゃないの。

★区長・青木に新年会費111万円の返還を求め住民訴訟!

目黒区長・青木英二が、昨年の新年会に公費を払って132回も出席し、合計111万円も使った。その返還を求める住民訴訟の訴状を3月22日の夕方、東京地裁に提出した。
翌日の「朝日新聞」は「新年会に132回 『公費は違法』 目黒区長を提訴」の見出しで、つぎの記事を掲載した。
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目黒区の青木英二区長が昨年1月から2月にかけて132回の新年会費を公費から支出したのは違法だとして、須藤甚一郎区議(無所属・独歩の会)が22
日、青木区長を相手に約111万円の返還を求める住民訴訟を東京地裁に起こした。

訴状によれば、青木区長が「あいまいな区長交際費の使途基準で公費による新年会費を漫然と支出した」として地方自治法第2条14項の「(地方公共団体は、その事務を処理するにあたっては)最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」との原則に違反する、などとしている。青木区長は「内容を見ていないのでコメントできない」としている。
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★ 東京地裁に提出した訴状の概要をお伝えしておく。
内容は、基本的には住民監査請求と同趣旨である。
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訴状
平成19年3月22日
東京地方裁判所民事部 御中
原告本人 須藤甚一郎
被 告 目黒区長・青木英二

損害賠償請求住民訴訟事件
訴訟物の価格 1,600,000円
貼用印紙代     13,000円
★ 請 求 の 趣旨
1 被告は、目黒区長・青木英二に対して1、113、500円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を目黒区に支払うよう請求せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

★ 請 求 の 原 因
第1 当事者と住民監査請求
1(1)原告は、目黒区の住民であり、適法な住民監査請求を経た者である。
 (2)被告は、目黒区長・青木英二である。被告に対して請求を求める相手方は、目黒区長・青木英二個人である。
2 原告は、平成18年12月28日付で、目黒区監査委員に対して請求の趣旨記載の住民監査請求をした(甲第1号証)。これに対し、目黒区監査委員は原告の請求を棄却し、平成19年2月23日、原告に目黒区職員措置請求結果が送達された(甲第2号証)。

★ 第2 区長の公費による新年会費と使途基準
1 目黒区長・青木英二(以下、区長・青木という)は、平成18年(2006年)の1月及び同年2月に開催された新年会の会費を公費で支出した。区長・青木は、平成18年1月及び同年2月に開催された新年会に、公費を支出し出席した回数について、平成18年3月の予算特別委員会で、請求人の質疑に対して、「公費支出での新年会ということでは百三十二回でございます」と答弁した記録が議事録にある。

目黒区公式ホームページの「区長の部屋」で、区長・青木の交際費が公開されている。それによれば、平成18年1月に開催された新年会で、会費を公費で支出した件数は107件で、合計金額は918,500円である。また、同様の支出方法で同年2月の新年会の件数は25件で、合計金額は195,000円である。同年1月及び2月の出席総件数は132件であり、総合計金額は1,113,500円である。

上記ホームページ「区長の部屋」には、区長交際費支出基準が掲載されている。 支出基準を列挙する前に、「区長交際費の適性、かつ公正な執行を図るため、次の基準により支出しています」とある。しかし、文中の“適性”は“適正”の誤りであるのは明らかだ。

区長交際費支出基準の「会費経費」の項目には、(1)出版記念会、送別会、新年会の経費。(2)その他の各種会合の会費、とあるだけである。区長・青木がわざわざ公費で会費を払い、区長の公務として、出席しなければならない新年会であるか否かを判断できる記載はない。支出基準は、極めて曖昧である。支出基準は、新年会に関して、単に「新年会の経費」とあるのみで、会費制の新年会に限定しているのか、あるいは会費制でない新年会も含まれるかについては定めていない。

また、支出基準には、新年会の主催者と目黒区との関係についての規定はなく、区長・青木が、会費を公費で支出するのが適正であるか否かの判断はできない。このような支出基準では、公費で支出した新年会の会費が、「区長交際費の適正、かつ公正な執行」であったとはいえない。

区長・青木は同年1月8日には、じつに12か所で開催された新年会に、会費を公費で支出して出席したのである。会費の総額は、108,000円である。公職選挙法で禁止されている議員・区長などの政治家が「顔だけ出してすぐに引き上げるような場合に、一般と同じ会費を出すこと」に該当するというべきである。

さもなければ、12か所もの新年会に出席することは不可能である。本件住民訴訟は、公選法違反を問うものではない。しかし、飲食を伴う会費制の新年会で会費を公費で払い、顔だけ出して、12か所の新年会を渡り歩く場合は、会費に含まれる飲食代分を余分に払うことである。このような新年会出席は、公選法に抵触するとして、禁止されている違法行為と同等であるというべきであり、区長交際費の適正、かつ公正な執行といえるものではない。

★ 第3 新年会出席と社会的儀礼

目黒区監査委員の関係人調査に対し、目黒区企画経営部秘書課長は「区民団体の新年会などへの区長の参加は、社会的儀礼もさることながら区政の現状や、課題への取組み状況などを、区民に伝えながら、区民と直接懇談できる機会の一つとして意義あるものである」(甲第2号証、目黒区職員措置請求監査結果、4頁、(3)交際費支出の判断)と回答した。
 
しかし、この秘書課長の回答は、通常行われている新年会の実情からかけ離れた詭弁というべきである。新年の祝いとして振舞い酒のでる新年会で、区長が区政の現状や課題への取組み状況などを区民に伝えることが、果たしてできるだろうか。まして1日に12か所もの新年会場を回るのであれば、そのような時間があるはずがない。区民に区政の現状などを伝える機会は他にいくらでもある。
 
平成18年1月9日には、区長・青木は早稲田大学の目黒区の同窓会である「目黒稲門会新年会」に、公費で10,000万円の会費を支出して出席した。一私立大学の新年会であり、会費を公費で支出することが適正であるとは、とうていいえるものではない。

第4 目黒区に与えた損害及び違法の根拠

区長・青木が、同年1月及び2月に公費を支出して出席した132回の新年会、公費による会費の合計金額1,113、500円のすべてについて、公開されている区長交際費支出基準、区長交際費の支出状況から判断して、疑義がある。公開されている区長交際費支出基準、支出状況から、適正かつ公正に執行されたか否かを住民が判断することは不可能である。

したがって、区長・青木は、出席した新年会132回のうち、公費を適正に支出したものがある場合には、その根拠、会費制であったか否か、新年会に出席した時間等の内容などを詳細に明らかにして、立証する責任が区長・青木自身にあるというべきである。

区長・青木は、公費による新年会出席で、最大で1、113、500円の損害を目黒区に与えたことになる。地方自治法第2条14項で「地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に務めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」との原則を掲げている。また、地方財政法4条1項は、この原則を予算執行面から「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度を超えて、これを支出してはならない」と規定している。

これらの規定の趣旨目的に徴する限り、予算執行に当っては、個々の具体的な事情に基づき、最少の経費で目的を達成するように努めるべきことは、執行機関に定められた法的義務である。しかるに、執行機関の長である区長・青木は、曖昧な区長交際費の使途基準で、新年会費総額1、113、500円を公費で支払った。必要かつ最少の限度を超えて漫然と支出した場合には、当該支出は、地方自治法第2条14項、地方財政法第4条1項に違反するものというべきである。
以上
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口頭弁論で、被告側がどう反論してくるのか。
ぼくは原告として、相手の反論を証拠に基づいて攻撃していく。公費を漫然と浪費することを許してはならない!

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