一般的に、被害を受けた人が書く、ブログ記事は、加害者に対する、怒り、非難の言葉で溢れている。
致し方ない点はある。
が、行政機関との対応上、被害感情を前面に出して書きなぐって目的達成できるのか、という視点で考えたい。
まず言えることは、極度に感情的にならず、淡々と書類を作成できるかどうか。
主観的な文章を書き綴って、提出先が、運営指導、行政指導等の権限を有さない行政機関の場合、要望書として扱わないことは確定的。せっかく提出した要望が無視されたくなければ、内容的に客観的かつ合理的な要望書であることが絶対条件となる。
要望書は(通常とは異なる、行政判断をいただく目的とする文書なので)様式的に許認可文書に似ている必要がある。様式を外すと手紙文という扱いとなる。手紙文が様式的に許認可要件を満たすとは思えない。
法務局提出の手続き文書、裁判関係書類は、様式的要件を満たす必要があることは説明するまでもない。
また、要望書は、無視されることを前提に、何度も何箇所も提出することを想定しなくてはならない。このため、事案によっては書留、内容証明付き郵便物で送付する必要があることを想定しておくべきである。
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