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R-1
~、原判決の量刑及び「量刑の理由」は相当として是認することができる。
そもそも量刑の判断材料である事実認定自体が科学的合理性からはかけ離れたもので、恣意的な証人の選定、手順を踏まない現場検証、翌日には消えていた寸法の合わないタイヤ痕、それがブレーキによるものか横滑りによるかも判然としないままの証拠採用等々には唖然とさせられる。
これが現代の司法かと国民が怒りと共に注視していることを最高裁は心すべきである。
R-3
職業運転手であった被告人の過失が大きい上,人一人の尊い命を奪った結果が重大で,妻と幼子二人を残し,26歳という若さで突然非業の最期を遂げるに至った被害者の無念さは察するに余りあり,さらに,その遺族め処罰感情も未だに厳しい。
不幸にもお亡くなりになった白バイ隊員のかたには哀悼の意を捧げます。
このような事故がまた起きぬようきちんとした科学的検証は必要不可欠であり、そのことは当該裁判においても例外ではない。
R-4~
裁判官は片岡さんや校長先生、善意の第三者、多くの生徒さん等を然したる根拠もないままに、人格を賤しめたりしてその証言の信憑性を疑いながら、一方では単に警察官というだけでそのものの証言のみを証拠として採用した。最高裁はこのことを見逃すことなく厳しく指弾することを願う。
不合理なのは警察検察裁判官であり、片岡さんではない。
真摯に反省すべきは誰なのか、最高裁の賢明な判断を期待する。
論旨には十分な理由があり、これを棄却した高裁の判断は大きな間違いである。