明日はわが身

冤罪という名の人為的な犯罪に巻き込まれることは対岸の火事ではない。明日はわが身である。

2審判決理由文 最終回

2007年12月31日 | 二審判決理由ツッコミ

詳しくは下記のリンクからご覧ください。

控訴趣意中,量刑不当の主張について

R-1
 ~、
原判決の量刑及び「量刑の理由」は相当として是認することができる。

そもそも量刑の判断材料である事実認定自体が科学的合理性からはかけ離れたもので、恣意的な証人の選定、手順を踏まない現場検証、翌日には消えていた寸法の合わないタイヤ痕、それがブレーキによるものか横滑りによるかも判然としないままの証拠採用等々には唖然とさせられる。

これが現代の司法かと国民が怒りと共に注視していることを最高裁は心すべきである。

R-3
 職業運転手であった被告人の過失が大きい上,人一人の尊い命を奪った結果が重大で,妻と幼子二人を残し,26歳という若さで突然非業の最期を遂げるに至った被害者の無念さは察するに余りあり,さらに,その遺族め処罰感情も未だに厳しい。

不幸にもお亡くなりになった白バイ隊員のかたには哀悼の意を捧げます。

このような事故がまた起きぬようきちんとした科学的検証は必要不可欠であり、そのことは当該裁判においても例外ではない。

R-4~
 
裁判官は片岡さんや校長先生、善意の第三者、多くの生徒さん等を然したる根拠もないままに、人格を賤しめたりしてその証言の信憑性を疑いながら、一方では単に警察官というだけでそのものの証言のみを証拠として採用した。最高裁はこのことを見逃すことなく厳しく指弾することを願う。

不合理なのは警察検察裁判官であり、片岡さんではない。

真摯に反省すべきは誰なのか、最高裁の賢明な判断を期待する。

論旨には十分な理由があり、これを棄却した高裁の判断は大きな間違いである。


 


2審判決理由文その13

2007年12月31日 | 二審判決理由ツッコミ

詳しくは下記のリンクからご覧ください。

被告人の過失等について

 P-2
 ~,被告人が国道西側に設置された路外施設から南行き車線に右折して進入する際,北行き車線右方向から進行してくる車両等の有無及びその安全確認義務を課せられていたのは,北行き車線に進入してから同車線の横断を終えるまでの間であって,③地点に限られない上,白バイの速度は,時速約60キロメートルであったから,所論は前提 を誤っている。

この点は以前指摘したように裁判官は③から④地点と意図的にか範囲を狭めているが、

白バイが168mの見通しの道路のうち168mから55m先までの113m区間を姿を隠して走行していたのでなければ、バスが②地点および②地点から③地点までの移動の際、(もしかしたら①地点から②地点までも含むか?)特別に目を向けなくとも何度でも目に入る状態にあったということだ。※地裁ではバスからの見通しは自歩道側で168mとあるので当ブログではその数値をとる。


 

P-3そして,白バイが時速60キロメートル(秒速約16.7メートル)で進行していれば,③地点付近からは衝突の約5.9秒前に白バイを視認し得たもので,被告人車が④地点直前に至るまでの間に右方を確認していれば,容易に白バイの進行に気付くことができ,

この地点が98.6mを指すなら、これは誰によっても白バイが60km/hであったとは証明されていないのではないか?
裁判官の憶測ならそのようにことわるのが筋ではないか。

否、恣意的に「第三者」の目撃証言を証拠採用しなかっただけではないか!

この目撃証言と事故態様を併せ考えれば白バイが100km/h以上であった可能性は相当に高い。

つまりは車両は居なかった可能性のほうが高いと判断されなければ公正な司法とは言えない!

P-4

また,最高でも時速約10キロメートルで被告人車を進行させていた被告人にとって,白バイに気付いてから被告人車を停止させて白バイとの衝突を避けることは容易であった。

既に検察側の言う最終停止位置に居た場合、相当の高速と推測されるバイクが横方面から接近してきたとして、片岡さんに何が出来たと言うのか?!

(2)白バイの過失について

~ しかしながら,白バイに過失があったか否かは,被告人に過失があったか否かと直接関係がないから,原判決が,被告人の過失を認定した理由を説示する際に白バイの過失に触れなくても問題はない。

これはまた面妖な理屈ではないか。

何故当該事故が起きえたか?このことに関して極めて重要な要因のひとつであるもう一方の当事者の走行状態を「直接関係ない」とは何事か!

これこそが、一般人がもっとも納得いかないところ「そこまで全部検察官様の言うとおり片岡さんがその日は首が回らず一日中ずーっと左だけ見ていたとして、なんで白バイは止まらなかったのか!?」と直接関係するものだ。

我ら一般人はまだいい。

片岡さんご本人のことをよくよく考えろ!

このまま

主文 被告人を禁固1年4ヶ月に処す

と言えるのか!

 ~,原判決には事実の誤認はない。論旨は理由がない。
 

理由がないとした判断こそ糾弾されて然るべきものだ!


2審判決理由文その12

2007年12月31日 | 二審判決理由ツッコミ

詳しくは下記のリンクからご覧ください。

被告人の原審供述等の信用性について

 N-2
 しかしながら,多数の生徒等が乗車している時には決して注意義務を怠らないとは到底いえず,また,仮に,以前にいったん停止して右方道路を確認したことがあったとしても,今回も注意義務を怠らなかったとはいえない。

 この理屈が屁理屈でないなら、

この文章を書いた人間も同様でないとおかしいことになる。

人様の一生を左右するような裁判の時には決して注意義務を怠らないとはいえず、昔々注意義務を果たしたことがあったとしても、今回も注意義務を怠らなかったとはいえない。

 O-2
 しかしながら,原判決が適切に説示しているとおり,校長及び証人Dの各原審供述は,上記のような路上の状況並びに被告人車及び白バイの損傷状況等と符合しないから,原判示認定に反する部分は信用することができない。
 

原判決は不当である。

上記のような路上の状況並びに被告人車及び白バイの損傷状況等と符合しないのは検察の主張のほうだ。
その中身については散々述べた。

従って,原判示認定に反する部分こそ信用することができる。