明日はわが身

冤罪という名の人為的な犯罪に巻き込まれることは対岸の火事ではない。明日はわが身である。

科捜研解析図面の疑問5

2007年12月24日 | 科捜研図面ツッコミ

スリップ痕。

わが国では警察検察裁判所が「あった」と言えばあることになるようだ。

だから限りなく怪しく、科学的に合理性を欠くモノでも、裁判官が「あった」と言えばそれまでのようだ。

すくなくとも今まではそうだった。

それが今後どうなるかは弱小市民の声の集まりが大きなウェイトを占めそうだ


話を戻す。

怪しいスリップ痕が万が一本物であったとしても、この図面はインチキであり、もしこれを手直しするのであれば、衝突時のバスの位置を右に1m書き直す必要がある。

そうして書き直した図面は、警察が現場で作ったように主張している検証図に似ることとなる。
やはり事件は現場でおきているのだ。研究者が象牙の塔で脳内にイメージした解析図(衝突時と最終停止位置のバスの左右のずれが全く無い、側面ツライチのモノ)とは違う。
しかし警察の図でもまだずれが足りない。そのなかの見やすいb(左)のスリップ痕を辿れば(⑤を不動と仮定)、④を70cmほど右に動かさないと辻褄が合わない。

っていうか、それでも疑問は残る。
例えば携帯電話を机の上に置いて、バスに見立てて、右上角を指で左に押してほしい。
するとどうか。バスは進路を左に傾けはしないか

指で押したときが衝突時だ。
このときに片岡さんは驚いて、0.6秒後にブレーキを踏んだことにされてる
0.6秒後からスリップ痕開始、1mほど前輪だけのスリップ痕を付け、最終位置で停止した、とされている

スリップ痕は右にハンドルを切らない限りは生じないであろう「し」の字だ。
0・6秒後にやっと急ブレーキを踏んだ人が、ハンドルだけはその前にまるで最終停止時点のバスの進行角度が当初の角度と一致するように操作できたということなのか?

どう考えても無理っぽいし、無意味だし、不自然だ。


科捜研解析図面の疑問4

2007年12月24日 | 科捜研図面ツッコミ

 

さて
 様々な試練を乗り越え、バスが横ずれによるスリップ痕を生じさせることのできる唯一の場所は-4.7m位置だ。

となると、そこにあったはずのスリップ痕は片岡さんが警官の隙を見て足で消したのだろう。すごい技術を持っていたに違いない。

しかし片岡さんといえども、急ブレーキによる1.2mほどのブレーキ痕までは消す暇がなかった。右のスリップ痕のうち20cmを消すのが精一杯だったようだ。

 

ところでスリップ痕とは、タイヤの軌跡の一部だ。

スリップ痕が発生する前もタイヤは軌跡を描いていた。

バスの横幅を2.34mと仮定する。

左右のタイヤの外側同士の幅を2.03mとする。

左ボディ面から左タイヤの外側までの距離は(2.34-2.03)÷2≒0.15m

衝突時-4.7m(フロントより1.8m後ろ)で、左ボディより0.15m右よりにあった左タイヤ外側の軌跡を考えてみる。

衝突時の横ずれスリップ痕は片岡さんによって足で消された(かも)とはいえ、警察の現場検証、検察、裁判官の判断はいずれも「横ずれ」はあったものとされている。

それはどのぐらいか?

ヒントは(極めて怪しいにも係わらず証拠採用された)スリップ痕から逆算されるタイヤの軌跡だ。

この図面上の左スリップ痕の左側線に定規を合わせて-4.7mまで線をひく。
そうするとアバウトだが、大体左ボディより1.15m右側に位置する。
正味のずれは1.15-0.15=1mになる。
(これは直線での話で右に流れる曲線であれば更にずれは大きくなる。)

つまり、おおよそ衝突時より最終停止まで3m進む間に最低でも1mも横ずれを引き起こすバイクの衝突だったということになる。

怪しいスリップ痕が万が一本物であったとしても、この図面はインチキであり、もしこれを手直しするのであれば、衝突時のバスの位置を右に1m書き直す必要がある。

 

ところで、もし学生さんがこれを見ていたら物理の先生に聞いていほしい。
300kgのバイクが10tのバスの右前角にぶつかって、バンパーやボディを著しく変形させ、サスペンションも使い切らせた後、バスを3m進むうち1m左にずらせるにはどれだけのスピードが必要か?

うーん。学の無い自分に残念っ!

 


科捜研解析図面の疑問3

2007年12月24日 | 科捜研図面ツッコミ

科捜研解析図面の疑問 2 からの続き

前記事で書いた、「バイクはバス側面には衝突せずに、僅かにバスの前に出たところをバスの右フロントバンパーに跳ねられ、バイクが右横倒しとなったところをバスがフロント下部に巻き込んだ、としたらどうか?」は実は裁判官によって否定されている。(何故書いたかといえば、書いておいたほうが、そのことの可能性は裁判官も否定している事実をより際立たせるからで、これで、バスの挙動に係わらずバスの右側面からバイクが衝突したことは全員合意だということになる。)

 2審判決理由文 その6 B-1に

「進行していた被告人車が,吉岡車に衝突され,前部に絡み付くように停止した」とある。

その理由として「スリップ痕様のものが,上記のとおり,停止地点からやや右に流れるようになっていたことから」だ。

「停止地点からやや右に流れる」

=最終停止位置から1.2mほどの「し」の字を書く。(左右の蟹股前輪のみ参加、後輪不参加)

=衝突時-2.9m-1.8m=-4.7mの位置にあったバスの前輪が-2.7mほどまで2m前進後、その位置から左に流れるように-1.8mの最終停止位置までスリップ痕を付けたことだ。

※バスのフロント前輪タイヤの接地面との距離は1.8mとする。(諸元表がアップされれるまではこの数値で計算する。)当該図面で言えば最終停止位置でのバスの前輪タイヤの接地面は緑バイクのフロントスポークのあたり。

 

衝突時点(-2.9m)図面の下のバスでは左右ボディの線が途切れているあたりになる。そこが-4.7m。

 つまり

バスのフロント横(-2.9m)にバイクが衝突したときには、バスの前タイヤの位置は-4.7mだ。

バスのフロント横(-2.9m)にバイクが衝突したときにのみ、-4.7mの位置にあった前タイヤが横にズレルことが可能な瞬間だ。(ま、バスのボディをあれだけ変形させ更に、バスのサスペンションを使い切った後でも重~いバスを動かせると仮定しての話だが、、、)

 様々な試練を乗り越え、バスが横ずれによるスリップ痕を生じさせることのできる唯一の場所は-4.7m位置だ

 

ここまでどうだろうか?