明日はわが身

冤罪という名の人為的な犯罪に巻き込まれることは対岸の火事ではない。明日はわが身である。

2審判決理由文その6の1(後)

2007年12月17日 | 二審判決理由ツッコミ

前の続き。

 しかも,スリップ痕様のものが,上記のとおり,停止地点からやや右に流れるようになっていたことからすると,進行していた被告人車が,白バイに衝突差れ,前部に絡み付くように停止したから,被告人車のタイヤが,横滑り(あるいは同時にロックも)して停止したことによって形成された可能性もあるから,被告人車のタイヤが完全にロックされていた,  すなわち,急制動があったとは限らない。

面倒だから一気に俺流解釈。(おかしいと思った方は指摘よろしく。)

それにな、なんも急ブレーキ踏んだとは限らない。

何故か言うたら、急ブレーキのときに付くスリップ痕やけど、必ずしも急ブレーキばかりでない。横からバイクにぶつけられて、その勢いでバスが横に押されてもできるんや。

これで結局何が言いたいのかといえば、ここには出てこない(だから、乗ってた生徒さんがガックンとショックを感じなかっても全然可笑しくないんや。)だ。つまり、動いていた証のスリップ痕ができるのにガックンショックがないから可笑しいなんて言ってたら笑われまっせ、と言いたいのだろう。

 

そうなのか?縦でも横でもいいが乗客ショックなしで、裁判官はスリップ痕造れるんだな?!

 

さて、これで終わっといたほうが分かりやすいが、どうしても指摘したい箇所がある。

被告人車のタイヤが,横滑り(あるいは同時にロックも)して停止したことによって形成された可能性もあるから被告人車のタイヤが完全にロックされていたすなわち,急制動があったとは限らない。

これおかしくないか?

被告人車のタイヤがロックして形成された可能性もあるから

被告人車のタイヤがロックされていたとは限らない。

 自家撞着の極みではないのか?!

(それとも私の要約が可笑しいか?)

 

ついでにもうひとつ。

白バイに衝突され,前部に絡み付くように停止したから,被告人車のタイヤが,横滑り(あるいは同時にロックも)して停止したことによって形成された可能性

本当に10t程のバスの前横腹に、重量300kg位のバイクが時速28~54kmで衝突して、バスが横滑りするのか?しかもその衝突エネルギーはバスのバンパーとボディを著しく変形させるのに費やされている。バイク自身も破損してエネルギーを消費している。その残りのエネルギーで10tのバスを横滑りさせることは可能なのか?これも裁判官は再現実験できるんだな?やってもらおうじゃないか!人様を1年以上もムショに放り込もうとするならそれぐらいはやらなきゃならんだろう。
 


2審判決理由文その6の1(前)

2007年12月17日 | 二審判決理由ツッコミ

LM737さんの記事 2審判決理由文その6 http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/28644894.html

から、長いので少しずつ引用します。

先ず、弁護側上告理由

1・上記2条のスリップ痕様のものの存在とその由来について

  所論は,上記2条のスリップ痕様のものは,本件事故により形成されたものではなく,ねつ造された疑いがあり,原判決が被告人車により形成されたと認定したのは誤りである,と主張し,その論拠として,
A-1
①被告人車は,二十数名が乗車した大型乗用自動車であり,③地点でいったん停止後6.5メートル進行しただけであって低速であったから,アスファルトで舗装された乾燥している路上に1メートル以上のスリップ痕が形成されることはない上,急制動の衝撃を感じた同乗者もいない

 

次に2審の高松高裁の裁判官判断だ。

B-1
 ①のスリップ痕が形成されない点についてみると,一般に,急制動の場合,大型車は,普通車に比べて摩擦係数が低く,制動距離が長くなるため,スリップ痕が長くなるもので,低速度であったからといって
 1メートル以上のスリップ痕が形成されないとはいえない。

 また,被告人車は,低速度で進行しており急制動があっても,減速度が低いから人に感じる程度の衝撃が生じなかったからといってスリップ痕が形成されないとはいえない。

 しかも,スリップ痕様のものが,上記のとおり,停止地点からやや右に流れるようになっていたことからすると,進行していた被告人車が,吉岡車に衝突され,前部に絡み付くように停止したから,被告人車のタイヤが,横滑り(あるいは同時にロックも)して停止したことによって形成された可能性もあるから,被告人車のタイヤが完全にロックされていた,  すなわち,急制動があったとは限らない。

 

さて  弁護側主張は明確である。

低速であったから

1メートル以上のスリップ痕が形成されることはない上,

急制動の衝撃を感じた同乗者もいない

だ。

 

それに対して裁判官は何を言っているのか意味不明ではないか?

低速度であったからといって

大型車スリップ痕が長くなるもので

1メートル以上のスリップ痕戻が形成されないとはいえない。

次に同じ 低速度 を持ってきて

低速度で進行しており

急制動があっても,減速度が低いから

人に感じる程度の衝撃が生じなかったからといって

スリップ痕が形成されないとはいえない。

これでも分かりにくい?

そう感じるのが普通だと思う。

上は

低速度であったからといって形成されないとはいえない。

と、「低速度が理由にはならない」とした否定的言い回しで、「低速度~」は「形成されないとはいえない。」に係っている

下は

低速度で進行しており減速度が低い

と、肯定的な言い方で使っている。しかも、奇妙な連文構成であり、、「低速度~」は「形成されないとはいえない。」に係っていない。これが国語のテストでの回答であれば0点ではないのか?つまり、下は次のように分けて書くべきではないのか?

低速度で進行しており急制動があっても,減速度が低い。

従って人に感じる程度の衝撃が生じなかったからといってスリップ痕が形成されないとはいえない。

なに?これでもわかりにくい?では、これではどうか

 

大型車はな、スリップ痕が長~く出来るんよ。

低速運転のときはな、乗ってる人に分からんようにして1mもスリップ痕つけるの朝飯前やで。

 

 

なめてんのか!

おめーが実験して証拠見せてみろー!!!

 

出来んかったら当然

主文 被告人を禁固1年4ヶ月に処す

を撤回しろ!!!