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本件控訴を棄却する。
1-2しかしながら,刑訴法335条1項によって挙示しなければならない証拠の標目は,罪となるべき事実を認めるのに必要かつ十分な程度で足りるところ,原判決は,[証拠の標目」の項で,A隊員,K警官及び科捜研技官の各原審供述等を挙示していて不足はないから,原判決に何ら違法な点はない。
これが日本の裁判における証人の選び方か?このまま最高裁でも通ることになれば、弱小市民は警察と交通事故起こしたら証人は警察官だけになることを予定しておくべきだな。更には、決してお上のお裁きに文句を垂れないこと。ゴモットモデス。とだけ口を動かせば、執行猶予ぐらいはつけてやるぞ。と、偉そうに言われてそれで最大の満足だということを肝に銘じなければならない。
1-4原判決は、これらの供述の信用性を検討し,信用することができないとして排斥しているのであるから,挙示する必要がないものである。
原判決がAだ。
という理由で
高裁でも「だからAでいいじゃん。」
という論法だ。
要するに、高裁の価値を自ら無い事を自白したということか?