明日はわが身

冤罪という名の人為的な犯罪に巻き込まれることは対岸の火事ではない。明日はわが身である。

2審判決理由文その11

2007年12月30日 | 二審判決理由ツッコミ

詳しくは下記のリンクからご覧ください。

被告人の検察官調書(原審乙4)の信用性について

 M-1
 ~,右側から進行してくる車両の有無を確認したが,そのような車両は1台も見えなかったという趣旨であり,所論は,上記調書の記載内容を正確に理解していない。

車両は1台も見えなかった

これがなにか問題あるのか?意味不明。
どこが、どこから、の問題であれば下にそのことを述べる。

 

M-3
 ~,被告人は,被告入庫が③地点から④地点まで進行している開,南行き車線左方向ばかりを見ていて,北行き車線右方向を全く見ていないという趣旨であって,~。


③地点から④地点直前に至るまでのおよその時間は、検察のシナリオでは3.3秒。(なぜなら60km/hで55m進む時間と一致するから)

③地点におけるバスからの見通しは168m。
③地点で168m先まで車両が一台もいなければ、その後車両が現れることがあってもその車両が法廷速度を遵守していれば④地点到達時には169m-55m=114m先にしか到達していないこととなる。

当然、運転者の注意はバスの進行方向である交差点中心部および反対車線からの車両の動向に向けられる。しかし同時に白バイが右方向から現れたとなれば当然それは目の端で間違いなく捕らえる。捕らえられなかったのは既に⑤地点までの進行を終え停止して、左方面に首を捻った状態であったからに他ならない。

仮に、バスが③地点から⑤の最終停止位置まで9.9秒掛かったとする。(実際はもっと短時間だろうが)
それでも、169m先にいた車両は169m-(55×3)=4m手前に来るだけだ。

このような状況の交差点に進入するに、168m先まで車両がいないことを確認して発車したのであれば、何等の違法性はない。

また、③地点での「一瞥」との検察側の主張は、実はそれ自体大きな矛盾を孕んでいる。

何故なら、白バイが168mの見通しの道路のうち168mから55m先までの113m区間を姿を隠して走行していたのでなければ、バスが②地点および②地点から③地点までの移動の際、(もしかしたら①地点から②地点までも含むか?)特別に目を向けなくとも何度でも目に入る状態にあったということだ。

A隊員が証言したときに忽然と白バイが現れた訳ではない。

通常人の運転者であればよく分かる話だと思うが、白バイは目立つ。後方からの接近でも相当早い段階でバックミラーで視認する。

片岡さんは③地点でのピンポイントで55m先に瞬間的に現れた白バイを見落としたという話が「一瞥」の意味だ。
それは現実にはありえない状況だ。

1万歩譲って①~③までの間全く右方向を確認しなかったとしても、③からの進行時に左ばかりを見るというおよそ考えられない状態を検察は主張している。

白バイは厭でも目に入ってくる。
何故か?因縁つけられて金取られるかもしれない。そういう思いを何度かしてるドライバーは分かるはずだ。

さらに白バイは、そもそも目立つ上にあることをしていた。

これはA隊員が証明済みだ。178mもの距離をものともせずに、ご丁寧に反対車線から中央分離帯の植栽の間から点灯しているライトを視認している。しかもその視点はバスより相当下のはずだ。

一方片岡さんが③地点だけからの一瞬の時間しか目に入らないわけではない極めて見通しのよい道路上でライトを点けた白バイをバスの高い座席から見えないほうがおかしい。②地点から③地点への移動時には間違いなく否が応でも目に入ってくる。裁判官が運転経験があるならこの理屈が至極もっともであることに異議はないはずだ。

十万歩譲って③地点から④地点まで片岡さんの首が突然左にしか曲がらなくなっていたとして、①から②③地点までの間に点灯状態の白バイを視認(というよりは目に入らなかったというべきだ)しなかったのは、バスが③に到達するまで、白バイが168m先から55m先までの間に居なかったことの証明となる。

これを証拠採用しないのなら、はるかに条件の悪いA隊員の証言も否定されなければ公正な裁判ではない。

そしてもちろんこの168mから55mまで白バイが視認されていなければ、55m地点に突如天から降ってきたのでなければ白バイは169m地点以降からしか出現不能だ。片岡さんが③地点から⑤地点までの移動時間(仮に8秒とする)中に169m先から白バイが現れたとしても⑤地点に片岡さんが到着停止してから最低2秒後でないと衝突はありえない。

 


 


M-4
 ~,所論に沿う被告人の球審供述は,にわかに信用することができない。

そもそも③地点から④地点までに何故白バイを確認しなかったかと問うこと自体が間違いである。居なかった物は確認のしようがない。

 最高裁判事に願いたいことは、杜撰な証拠に基づいた冤罪事件を再び引き起こすことのないよう、十分な調査検討義務を果たしていただきたいということだ。