3-1
なお,算定言は,物理の専門家が作成したもので,計算の過程が物理学の基本原理に則っており,また,摩擦係数や衝突により重心点のずれる角度について採用された数値も適切であって,十分信用することができる。
解析図自体が、私が思うには非常に簡略化されたものであり、そこから算出など不能ではないだろうか。
そもそも、この裁判官は他所で
被告人車のタイヤが,横滑り(あるいは同時にロックも)して停止したことによって形成された可能性もあるから,被告人車のタイヤが完全にロックされていた,すなわち,急制動があったとは限らない。
要約すると
被告人車のタイヤがロックして形成された可能性もあるから、
被告人車のタイヤがロックされていたとは限らない。
とメビウスの輪のような論理展開をしており、そのような輩に、計算の過程が物理学の基本原理に則っており、などと判断することが可能なのか?
4-2このような場合北行き車線に進入してから横断を終えるまで,北行き車線を進行する車両の有無、及びその安全確認を十分にしなければならないことは当然であり,北行き車線右方向の見通しもそれなりに良好であって,被告人は,上記安全確認を十分にしていれば,白バイに容易に気付いて衝突を回避し得たものである。
それにもかかわらず,被告人は,衝突するまで白バイに全く気付かなかったのであるから,被告人には上記安全確認を十分にしなかった過失かある。
この物言いに、そりゃオカシイと言う人が圧倒的に多いのを裁判官はご存じないようだ。
仮に片岡さんが動いていたとしても(現場写真からそれはありえないと私は判断してるが)、この評価はそのまま白バイ隊員のかたにも当てはまり、停止はおろか減速も間に合わず相当のスピードで突っ込まない限りはありえないようなダメージをバスの外装に与えていることから、一意的に片岡さんの落ち度とするには難がある。
つまり世間的には「なんで?止まれるじゃん!」だ。
ただしこれは必ずしも白バイ隊員のかたの不注意が原因とは言えない。目にごみが入った。急に眩暈がした。いろいろの事情は考えられる。
同時にそれはもちろん片岡さんの責任ではありえない。
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