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2審判決理由文その6
Bー2
②の液体の由来の点についてみると,確かに,所論指摘のとおり,上記液体が,被告人車から漏れたとは考え難く,写真撮影報告書(原審甲2 3, 特に2枚目表上段,中段等)によれば,吉岡車から漏れたと認められ,原判決のこの点の認定は正確性に欠けている。しかし,この点の誤りが原判決の上記2条の スリップ痕様のものの由来についての判断に影響を及ぼすものではない。
B-3
③の色が濃い部分の出現原因の点についてみると,確かに,所論指摘のとおりであり,むしろ,被告人車が最終的に停止した左右の前輪により強く路面に押し付けられて形成された可能性があるが,その発生機序は正確には不明であって,原判決の説示は正確性を欠いている。しかし,この点の誤りは,スリップ痕様のものの由来の認定に影響を及ぼすものではない。
つまり裁判官は
あー、ここはそうでんな。弁護人はんの言うとおりでんな。まあ地裁如きの判断やしな。それにな、そんなことあってもなくても、大事な証拠のスリップ痕にはな~んにも影響おまへん。
と言っているのだ。
冗談じゃない!おたまじゃくし型の珍妙なスリップ痕が出来た理由の説明だろ?その根拠が吹っ飛んだのに、そんなの関係ね~、で通るのか?これが高等な裁判所の裁判官さまの判断なのか?
こんなんで
主文 被告人を禁固1年4ヶ月に処す
言えるのか?!!!!