明日はわが身

冤罪という名の人為的な犯罪に巻き込まれることは対岸の火事ではない。明日はわが身である。

科捜研解析図面の疑問3

2007年12月24日 | 科捜研図面ツッコミ

科捜研解析図面の疑問 2 からの続き

前記事で書いた、「バイクはバス側面には衝突せずに、僅かにバスの前に出たところをバスの右フロントバンパーに跳ねられ、バイクが右横倒しとなったところをバスがフロント下部に巻き込んだ、としたらどうか?」は実は裁判官によって否定されている。(何故書いたかといえば、書いておいたほうが、そのことの可能性は裁判官も否定している事実をより際立たせるからで、これで、バスの挙動に係わらずバスの右側面からバイクが衝突したことは全員合意だということになる。)

 2審判決理由文 その6 B-1に

「進行していた被告人車が,吉岡車に衝突され,前部に絡み付くように停止した」とある。

その理由として「スリップ痕様のものが,上記のとおり,停止地点からやや右に流れるようになっていたことから」だ。

「停止地点からやや右に流れる」

=最終停止位置から1.2mほどの「し」の字を書く。(左右の蟹股前輪のみ参加、後輪不参加)

=衝突時-2.9m-1.8m=-4.7mの位置にあったバスの前輪が-2.7mほどまで2m前進後、その位置から左に流れるように-1.8mの最終停止位置までスリップ痕を付けたことだ。

※バスのフロント前輪タイヤの接地面との距離は1.8mとする。(諸元表がアップされれるまではこの数値で計算する。)当該図面で言えば最終停止位置でのバスの前輪タイヤの接地面は緑バイクのフロントスポークのあたり。

 

衝突時点(-2.9m)図面の下のバスでは左右ボディの線が途切れているあたりになる。そこが-4.7m。

 つまり

バスのフロント横(-2.9m)にバイクが衝突したときには、バスの前タイヤの位置は-4.7mだ。

バスのフロント横(-2.9m)にバイクが衝突したときにのみ、-4.7mの位置にあった前タイヤが横にズレルことが可能な瞬間だ。(ま、バスのボディをあれだけ変形させ更に、バスのサスペンションを使い切った後でも重~いバスを動かせると仮定しての話だが、、、)

 様々な試練を乗り越え、バスが横ずれによるスリップ痕を生じさせることのできる唯一の場所は-4.7m位置だ

 

ここまでどうだろうか?


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