前の続き。
面倒だから一気に俺流解釈。(おかしいと思った方は指摘よろしく。)
それにな、なんも急ブレーキ踏んだとは限らない。
何故か言うたら、急ブレーキのときに付くスリップ痕やけど、必ずしも急ブレーキばかりでない。横からバイクにぶつけられて、その勢いでバスが横に押されてもできるんや。
これで結局何が言いたいのかといえば、ここには出てこない(だから、乗ってた生徒さんがガックンとショックを感じなかっても全然可笑しくないんや。)だ。つまり、動いていた証のスリップ痕ができるのにガックンショックがないから可笑しいなんて言ってたら笑われまっせ、と言いたいのだろう。
そうなのか?縦でも横でもいいが乗客ショックなしで、裁判官はスリップ痕造れるんだな?!
さて、これで終わっといたほうが分かりやすいが、どうしても指摘したい箇所がある。
被告人車のタイヤが,横滑り(あるいは同時にロックも)して停止したことによって形成された可能性もあるから,被告人車のタイヤが完全にロックされていた,すなわち,急制動があったとは限らない。
これおかしくないか?
被告人車のタイヤがロックして形成された可能性もあるから
被告人車のタイヤがロックされていたとは限らない。
自家撞着の極みではないのか?!
(それとも私の要約が可笑しいか?)
ついでにもうひとつ。
白バイに衝突され,前部に絡み付くように停止したから,被告人車のタイヤが,横滑り(あるいは同時にロックも)して停止したことによって形成された可能性
本当に10t程のバスの前横腹に、重量300kg位のバイクが時速28~54kmで衝突して、バスが横滑りするのか?しかもその衝突エネルギーはバスのバンパーとボディを著しく変形させるのに費やされている。バイク自身も破損してエネルギーを消費している。その残りのエネルギーで10tのバスを横滑りさせることは可能なのか?これも裁判官は再現実験できるんだな?やってもらおうじゃないか!人様を1年以上もムショに放り込もうとするならそれぐらいはやらなきゃならんだろう。