余命さんのブログをそのまま掲載します。
司法試験の問題を作成した考査委員の明治大学法科大学院・青柳幸一教授(67)教授が、大学院を修了した20代女性の教え子に試験内容を漏らし国家公務員法(守秘義務)違反で刑事告発された。青柳教授は06年から司法試験の問題作成や採点、合否の判断を行う考査委員を務めていた。漏洩の事実を認めている。
きのう8日(2015年9月)には司法試験の合格発表があり、受験生は「公正を守るべき試験委員が問題を漏らすというのはあまりに情けない」「明治で考査委員と言ったら青柳先生と思うぐらい皆さんご存知で、まがりなりにも法律に関わっている人間がそういうことをするのは許せない」と厳しい口調で批判していた。
12月13日、成年後見人として選任されていた大阪弁護士会所属の弁護士が、被後見人所有不動産の売却代金を横領したとして、大阪家庭裁判所に業務上横領の事実で刑事告発されました。大阪弁護士会は、12月17日に、同弁護士を11月15日付けで懲戒請求したと発表しています。
弁護士による詐欺・横領などの不祥事が各地で相次いで明らかになっているなか、さらに本件が生じたことは、極めて遺憾です。当連合会では、これら不祥事を、弁護士に対する信頼を著しく損なうものとして厳粛に受け止め、全国の弁護士会及び所属会員に対し、弁護士職務基本規程等において定める倫理と行為規範の徹底を図る所存です。また、問題とされる事案の事実関係を調査・分析し、再発防止のための方策を検討してまいります。
日本の弁護士団体が嫌韓デモ等と関連した集会場所で、公共施設を貸さないように促しました。東京弁護士会は記者会見を開き、人種差別を目的にした行事に公共施設を使用する事を制限するように促す、意見書を発表しました。
弁護士会は意見書で、日本政府が人種差別撤廃条約に加入しているだけに国内での差別を禁止する義務を持っていると指摘して、地方自治体も対策を立てなければならないと明らかにしました。
これらは人種差別に該当する行為の事例を挙げて、公共施設管理条例に反映しなければならない条項などを紹介したパンフレットとともに、この意見書を東京都内の地方自治体に送る事にしました。
ソース:NAVER/KBS(韓国語)
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=104&oid=056&aid=0010218588 (朝日新聞)
http://www.asahi.com/articles/ASH975G74H97UTIL03F.html (NHK)
https://www.nhk.or.jp/news/html/20150908/k10010219871000.html
ヘイトスピーチ規制などについて日本政府・国会に法整備を要求する、日本弁護士連合会としての最終的な見解がこのほどまとまった。弁護士会内部にもヘイトスピーチの表現規制法には根強い慎重・反対論があるが、人種差別基本法制定の必要性については見解が一致したもの。
基本法制定の前提として、まず、人種的差別にかかわる実態調査を求めた。中身はヘイトスピーチに限らない。いまも日本で後を絶たない入店・入居拒否、教育・雇用の場面での差別も含む。
これは「処罰立法処置をとるほど日本国内の被害状況が深刻ではない」と国際人権機関に表明してきた日本政府への問題提起でもある。
ヘイトスピーチについては、「もはや事態が一刻の猶予も許されないところまで来ており、これ以上被害を放置することは許されない」と断定。たとえ、特定の個人に向けられるものでなくても、「公然と行うことについて許されない旨を明らかにすべき」とした。
さらに、基本法を実効性のあるものにしていくために、人種差別の撤廃に向けた政策の提言などを行う国内人権機関の設置と、個人通報制度の導入を求めている。
日弁連で「人種的憎悪を煽る言動などについての検討プロジェクトチーム」の座長を務めた加藤高志弁護士は、「政党レベルでも基本法をつくる動きがあり、日弁連としても立場を鮮明にした」と経緯を明らかにした。今後、法整備の機運が盛り上がることが期待されている。 (2015.5.27 民団新聞)
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=0&newsid=20475
日弁連の“左巻き”政治活動に内部からも異論噴出/日弁連を弁護士が訴えた裁判9月7日
http://www.sankei.com/premium/news/150905/prm1509050015-n1.html
弁護士に強制加入が義務づけられている日本弁護士連合会(日弁連)や全国の弁護士会の“政治的活動”に対し、内部から異論が上がっている。若手弁護士を中心に活動を疑問視する声が出ているといい、権力に干渉されず、独自の自治権が認められた弁護士会の活動のあり方が問われている。(太田明広)
「政治的発言とは考えていない」「戦争する国絶対反対!」「9条守れ!」
日弁連が8月26日に主催した安全保障関連法案廃案を訴えた抗議行動。日弁連の村越進会長も東京・日比谷公園から国会議事堂までデモ行進に参加した。
この日の会見で、村越会長は「立憲主義の破壊だけは認められない」と訴えた。日弁連はこれまでも会長声明や理事会決議で、法案反対の立場を打ち出している。
強制加入団体の日弁連が特定の政治的意見を掲げることへの懸念。本紙記者が会見で質問したところ、全国の弁護士や大学教授ら約300人が集まった会場から「何を言っている」「帰れ!」などの怒号が飛ぶという場面もあった。
村越会長はデモ終了後の取材に「『戦争法案』というレッテル張りはしていない。『9条を守れ』ということまではぎりぎりの範囲だと思う。政治的な発言とは考えていない」と話す。
ただ、デモ行進前に約4千人(主催者発表)が集まった集会では、女性グループが「戦争法案なんていらない」などの横断幕を掲げ、反対の気勢を上げた。
民主党の辻元清美議員や社民党の福島瑞穂議員が駆けつけたほか、政党からの参加者で最多だった約10人の共産党議員も駆けつけた。
ある弁護士会幹部は「活動の趣旨が違う団体や政党との協力は誤解される恐れがあり、慎重にすべきだ」と語る。
「任意団体にすべき」との声も 「弁護士が全員『左』だと思われるのは腹が立つ」「政治的意見ばかりの弁護士会は任意団体にすべきだ」
都市部の弁護士会幹部は、特に若手からの批判を耳にする。「弁護士会まで正式な批判は上がってこないが、若手の不満は大きい」と指摘。その上で、「任意団体として国から監督された立場で、国賠訴訟などで国と闘うのは難しい。弁護士自治は守らなければならないので、サイレントマジョリティー(静かな多数派)への配慮も必要だ。強制加入団体の枠から離れた政治的な主張などをし続けるといつか不満が爆発しかねない」と話す。
日弁連関係者は、弁護士会で要職に就くのは会の活動を熱心にしてきた人だと明かす。「弁護士会は権力に対するチェック機能を持たないといけないと考える人が多く、自然と反権力志向になる」と説明する。
さらに、「都市より地方の方が弁護士会活動に熱心な人が多く、その代表が日弁連で理事などを務めるため、数の上でも反権力の声が大きい」と指摘。一方、「都市部のビジネス中心の弁護士は会の活動に冷淡な人も多い」と話す。ただ、弁護士会が持つ懲戒権限を意識し、公然と批判する弁護士は少ないという。
弁護士資格を持つ自民党の稲田朋美政調会長は「賛否が分かれる政治問題への意見表明や反対活動は強制加入団体として好ましくない。『日本弁護士政治連盟』という加入を強制されない政治団体があり、そちらでされればよいと思う」とコメントしている。
弁政連 http://www.benseiren.jp/
日弁連や全国の弁護士会が打ち出す“政治活動”に対する懸念は、訴訟という形でも表面化している。どのような考え方を持つ弁護士も、日弁連と弁護士会に加入しなければならない。そうした強制加入団体が必ずしも総意とは言い切れない、特定の立場を取ることの是非についての判断が注目される。
.....「日弁連や弁護士会の目的から逸脱しており、違法無効だ」
日弁連などの特定の政治的主張について、京都弁護士会所属の南出喜久治弁護士は日弁連会長らを相手取り、意見書や会長声明の削除などを求めて、今年7月に東京地裁に提訴した。南出弁護士は「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」などのホームページ(HP)上からの削除を求めており、9月7日に第1回口頭弁論が開かれる。
産経新聞 9月8日(火)
日本弁護士連合会(日弁連)や弁護士会による特定の政治的な主張について、京都弁護士会所属の南出喜久治弁護士が日弁連会長らを相手取り、意見書や会長声明の削除などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が7日、東京地裁(千葉和則裁判長)であった。日弁連などは答弁書で請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
訴状では、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連などにはない」としている。
南出弁護士は意見陳述で「日弁連は特異の思想と認識による意見表明と行動などを繰り返す行為をやめるべきだ」と主張した。
南出弁護士によると、日弁連などは答弁書で「日弁連の名において法案などへの反対意見や立場を表明し活動を行うことが、会員である個人も同様の意見を有していることを意味するとは一般に考えられていない」などと反論した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150908-00000096-san-soci
南出弁護士裁判については、その意見陳述において、現状の日弁連の問題点をあぶり出しているので以下に掲載しておく。旧仮名遣いであるがそのままにしておいた。長いが時間がかかっても読み込んでいただけたらと思う。この稿は2部になっている。
平成27年9月7日(月)午後1時30分
東京地方裁判所 706号法廷東京地方裁判所第18民事部
口頭弁論第1回目
原 告 南出喜久治
被 告 日本弁護士連合会
代表者会長 村越 進
被 告 京都弁護士会
代表者会長 白浜徹朗
被 告 諸富 健
被 告 松枝尚哉
訴 状
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/35545308.html
平成27年(ワ)第18254号
安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件
意 見 陳 述 書
平成27年9月7日
本件訴訟は、安保法制の法的評価などの論争について、学術的、政治的な決着を付けるためのものではない。現に、日弁連及び京都弁護士会らは、答弁書において、安保法制に関する政治的意見表明や行動の合法性、正当性についての主張を全くしてゐないのである。 私は、日弁連や全国の単位弁護士会(以下「日弁連ら」といふ。)が、この安保法制だけではなく、これまで反復継続して行つてきた慰安婦問題など著しく争ひのある重要な政治的事項に関して、日弁連らが自らの特異の思想と認識による意見表明と行動等を繰り返す行為を止めて、もつと寛容で公正な言論空間を広く保障する責務を果たすべきことを求めて本件訴訟を提起したのである。
日弁連らが、GHQ占領下で成立した弁護士法によつて、強制加入の会員弁護士に対する懲戒権を有してゐることは、準国家作用のある公共団体であり、国家に準ずる地位にあるといふことである。
一般に、国家は、国籍離脱の権利を国民に保証してゐるとしても、実質は、個々の国民の意思によらずして生まれながらに国籍を付与され、生活の拠点をその国家内に必然的に求めることになるために、実際には国籍の「強制加入」となつてゐるのが現実なのである。しかし、そのやうな国家が、多数決原理によつて、国家が依拠する特定の思想表明と行動等を行ひ、これを国民に強制ないしは推奨することは、ナチズムや共産主義などと同様の「全体国家思想」であって、絶対に許されない行為である。
ところが、準国家とも言ふべき日弁連らは、これと同様の組織運営を行つてゐるのであって、私はそのことを問題としてゐるのである。
日弁連らが安保法制反対の政治行動を行ふ根拠とするのは、政府与党が民主主義の名の下に数の力で強行することの横暴さと立憲主義違反といふ主張である。しかし、数の力、多数の力による横暴を批判する日弁連らは、安保法制反対が日弁連らに所属する弁護士の多数の意思によるものであることを根拠とするものであるが、これはまさしく自家撞着の論理である。
つまり、国家による多数の横暴を批判するために、団体における多数の横暴を用ゐてゐるからである。しかし、実際は、日弁連らの政治行動は多数の横暴によつて決定したものではない。全国の会員弁護士の多数決ではなく、日弁連らの組織を牛耳る極少数の集団がこれを行つてゐるのであって、いはば「少数支配」の権力構造によつて運営された結果なのである。全国の殆どの弁護士は、自己の弁護業務に専念し、日弁連らの組織運営の会務には熱心ではない。その事情を奇貨として、特殊な思憩傾向のある一握りの者たちが日弁連らの会務を支配し、日弁連らに特異な政治的行動を行はしめてゐるのである。日弁連とその指示を受けた全国の単位弁護士会の会長声明などは、正式な機関決議を経ないものが殆どである。全国のサイレント・マジョリティである多くの弁護士の見解は、日弁連らの政治的見解とはほど遠いものがある。
弁護士が日弁連や全国の単位弁護士会の会長、副会長や主要な要職、いはば「弁護士村」の要職に就くためには、これまでの日弁連らの方針を踏襲しなければその地位が得られないなることから、猟官的な弁護士たちは、日弁連の特殊な政治路線に迎合しなければならなくなる。そのやうな負の連鎖によつて、日弁連らが特異な政治主張と行動等を恒常的に他の政党その他の政治団体との共闘を繰り返してきたのであって、ここに構造的な原因が
存在するのである。
「民主主義」とは、一言で言へば、多数者が少数者を弾圧するシステムである。全会一致、全員の承諾ではなく、多数者の意見が少数者の意見を制圧し、多数者の意思を全体の意思であると擬制するシステムのことである。
これに対し、少数者が多数決原理によつてその意見や行動を抑圧されたり禁止されることがないことを保障する論理が「自由主義」なのである。それゆゑ、「民主主義」によつて犯されない「自由」を守ろうとするのが「自由主義」であって、民主主義と自由主義とは相克関係にあり、それぞれの領域をどのやうに区分し線引きするのかが現代社会の課題なのである。
しかし、民主主義によつて犯されない自由主義の領域として絶対に守らなければならないものがある。それは、少なくとも言論の自由、思想及び良心の自由、信教の自由、学問の自由なとの精神的自由権である。これを不可侵のものであるとするのが歴史的教訓であり、歴史的正義なのである。
ところが、日弁連らは、これを無視する。日弁連の機関誌である『自由と正義』の言葉が泣いてゐる。今の日弁連らは「不自由と不正義」、「民主と強制」を旗印にしてゐるのが現実である。
日弁連らは、この度の安保法制が「立憲主義」に違反してゐると主張してゐる。確かに日本国憲法といふ、GHQの完全軍事占領下の非独立時代に制定されたとする「日本国憲法」と題する「占領憲法」が仮に「憲法であれば、まさしくその通りである。しかし、サンフランシスコ講和条約第1条により、この講和条約が発効する昭和27年4月28日までは「戦争状態」にあり、完全な「国家主権」がなかつたのであって、この時期に制定された占領憲法は、戦争状態下で、しかも国家主権のないGHQの隷属化(subject to)で制定されたといふことである。
交戦権とは、帝国憲法第13条の権限のことであり、アメリカ合衆国憲法における「戦争権限」(war powers)のことである。これは、戦争を開始(宣戦)して戦闘行為を遂行又は停止(統帥)し、最終的には講和条約によつて戦争を終結(講和)する権限のことである。火器を用ゐる外交権のことである。
それゆゑ、交戦権のない占領憲法では、講和条約は締結することはできない。占領憲法第73条第3号の条約締結権は、講和条約以外の条約の権限である。従つて、我が国が講和独立したのは、帝国憲法第13条に基づくものであり、占領憲法もまた、講和大権の特殊性によつて合法的に制定されたとする有倉達吉教授(元・早稲田大学法学部教授)などの見解もあるやうに、このやうな見解は私だけの見解ではない。
従つて、これらの歴史的事実と法的評価からすると、占領憲法前文の「主権が国民に存することを宣言する」といふのは、虚偽かつ虚構であり、占領憲法は憲法としての規範性がないことが明らかなのである。
日弁連らの思想的立場と見解は、占領憲法が有効な「憲法」であるとの前提であるが、前に述べたとほり、私はこれを完全に否定するものである。しかし、仮に、日弁連らの立場と見解に立つたとしても、この度の安保法制が立憲主義違反といふのであれば、それ以上の立憲主義違反の事項についてはどうなのか。
安保法制反対の論拠を「立憲主義」違反とするのであれば、自社さ政権の平成6年7月の第130回通常国会で、日本社会党党首であった村山首相が所信表明演説に臨んで「自衛隊合憲、日米安保堅持」と変節的に発言したこと、さらに遡れば、軍隊であることが明らかな自衛隊が創設されたことは、安保法制以上の立憲主義違反ではないのか。
そして、さらには、GHQによる軍事占領の隷属下の非独立時代に占領憲法が制定されたことは、憲政史上最大の立憲主義違反ではないのか。
つまり、日弁連らの立憲主義違反の主張は、その時々の政治的目的のためになされたご都合主義的なもので、極めて政治的な意図と目的に基づいてなされてゐる一貫性のないものであって、日弁連らの主張は明らかに自家撞着を犯してゐるのである。
私は、単に、強制加入の準国家団体である日弁連らに政治的中立性を求めてゐるだけである。中立性といふのは、二種類ある。消極的中立性と積極的中立性である。前者は、一切の政治的な言動を行はないといふものである。私は、あへてこれを日弁連らに求めてゐるのではない。私見としては、後者の積極的中立性を求めてゐる。
つまり、積極的中立性とは、様々な全国の弁護士会員の政治的意見を公正かつ平等に抽出し、これらの多様な見解をディベートできる場を設けて対外的に発信することである。
これは、「教育」における政治的中立性と相似するものである。意見の対立があれば、両論併記して、特に、少数意見を掬ひ取つてその発言の機会を与へ、これら様々な意見があることを国政の場で反映してほしいと政府等の要望し、決して自己の特定の見解を表明しないことが政治的中立性を保つて、日弁連らの社会的使命を果たすための最も妥当な方法であると思料する。
ジョン・アクトンは、「Power tends to corrupt,and absolutepower corrupts absolutely.」(権力は腐敗する、専制的権力は徹底的に腐敗する)と言つた。また、ヴオルテールは、「私はあなたの意見には反対だ、だがあなたがそれを主弓長する権利は命をかけて守る」と述べたが、日弁連らが、このやうな謙虚さと寛容の精神、そして、「自由と正義」といふ機関誌の名に恥じない人権感覚を取り戻すために本訴提起に踏み切つたことを多くの全国民の皆さんに認識してもらひ、日弁連らが政治的中立性を保つてその社会的信用を回復させたいために本訴を提起したことをご理解いただきたい。
「政治的声明」削除請求 日弁連「棄却を」
産経新聞 9月8日(火)
日本弁護士連合会(日弁連)や弁護士会による特定の政治的な主張について、京都弁護士会所属の南出喜久治弁護士が日弁連会長らを相手取り、意見書や会長声明の削除などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が7日、東京地裁(千葉和則裁判長)であった。日弁連などは答弁書で請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
訴状では、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連などにはない」としている。
南出弁護士は意見陳述で「日弁連は特異の思想と認識による意見表明と行動などを繰り返す行為をやめるべきだ」と主張した。
南出弁護士によると、日弁連などは答弁書で「日弁連の名において法案などへの反対意見や立場を表明し活動を行うことが、会員である個人も同様の意見を有していることを意味するとは一般に考えられていない」などと反論した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150908-00000096-san-soci つづく