日本再生への道

支那朝鮮断交・憲法改正・偏向カスゴミ粉砕・移民阻止を図り日本を再生

官邸メール 余命4~10号

2015-08-05 13:02:06 | Weblog
Posted by お疲れさまです。 at 2015年08月04日 19:11さんへ
官邸メール
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html 

.....ありがとう。いの一番が抜けていた。

ご承知のように、一連の記事削除については、とにもかくにもリストと彼ら相互のつながりを必死に隠蔽という工作であった。この「7/15アラカルト」と「補完通報リスト」は現在、余命にはアップしていないが、他のサイトでコピペされている。先日は、余命関連語句が忌避されている2chで、「2/15アラカルト」がチェックをくぐり抜けてコピペされていた。うんで笑ったのが記事の右上に輝く「削除依頼」のマーク。大丈夫?

この記事を分析すると、彼らが問題にしていたのが今回の官邸メールの内容だった。
テーマ 余命2号 弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは違法。
テーマ 余命3号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。 
そこで、急ぎ、このようにして彼らが削除依頼という手がつけられないようにしたということだ。
できうる限り、内容に論議がないように簡便化するので、当初は物足りないと思われるかもしれないが、受ける官邸側は専門の関係省庁に割り振るので、問題点の把握についての心配はいらない。必要な場合には添付なり、解説という対応をするつもりである。
この関係で、本来は直接、他の担当省庁のほうが早いという案件でも官邸メールに絞っていく方針である。
今回の集団通報については、お願いをしたとおりに第一次リストから順に通報していただいているようで、穴がない。1件あたり10万人はこえているようだ。この通報の目的は法改正による不法滞在者のあぶり出しであるが、一件あたりに10万人もの監視がはいっていること、また捜査過程において収集される情報は通報された企業や組織にとどまらず他に大きな影響を与えるから、通報は関係機関にとっては黄門様の印籠というわけだ。
今回のリストは、大きくアバウトに業界をピックアップした。メインがいくつかあれば、全部でなくても、それだけで波及効果があるからだ。朝日と毎日を取り上げれば北海道も神奈川も同じ、フジとTBSなら他のTV局も当然対象となっているということだ。
通報は彼らの押さえ込みとあぶり出しには超有効なので今後もよろしくお願いしたい。
通報が守りの意味合いが強いのに対し、官邸メールの方は積極的な事態打開という意味合いが強い。その最たる取り組みが在日対策であり、反日対策である。
しかし、やることは簡単で、彼らが戦後、日本人に対し、情報を隠蔽し、勢力がまとまらないよう分断を図ってきたことを裏返しすればいいだけの話だ。今回、余命1号に外国人生活保護費の問題をあげているが、憲法違反であっても実際は支給されているのが現状だ。誰もがおかしいと思っていても、それをまとめて具体的な行動を起こすところまで行かないと、現場は動けないのである。
当初、慣れるまでは余命の読者主体の数万のレベルだろうが官邸メールが拡散されればすぐに10万単位となる。官邸も驚くだろう。
大阪、神奈川等、在日が強いところには国の権力で、国の負担分4分の3は不支給として、残りの4分の1は支給決定機関でどうぞくらいの措置は簡単にできるのである。官邸メールはその民意を伝える手段である。
余命2号、3号も同様で日本人の法的な抵抗手段を押さえ込んできた実態が暴露されつつある。弁護士活動が日弁連や地方各参加の弁護士会から独立した時点で、在日特権社会が崩壊する可能性まである。なにしろ違法行為の山だからな。行政書士とか司法書士なんて資格は堂々と売買されていた状況は、そこだけではあるまい。教育界や医学界等の資格取得段階まで特権で溢れていることはわかっているので余命記事を遮断したわけだが、官邸メールの押さえ込みは難しいぞ! 
安倍総理が強権を発動すれば在日、反日勢力が終わるところまできていることがやっとわかってきたのだろう、幹部は表に出ないで、女子供、学生、女子高生、果ては中国語やハングル文字をかかえた連中まで動員しているが、まあ暑いのにご苦労なことだ。

さて、第一回は期日指定8月8日としたが、一応、週末締め切りを予定している。官邸の対応はもちろんだが、こちら側も発信記事の把握に最低4日ほどは必要かと思っていることと、また期限を切って集中させるためでもある。週に4、5本程度を予定しているが、関係省庁の割り振りも考慮するつもり、また当初は慣れるまで短い案件を数多く扱うつもりである。


Posted by 参考 at 2015年08月05日 13:48さんへ
ありがとう。違法でないのは重々承知している。だから問題なのだ。
2000字という限られた中で、さまざまな考え方や意見をまとめて短期に集中させるには、あえて手法の一つとして、このような表現も許されるのではないかと考えている。
当然、読者への理解は別途詳説で対応するとして、目的は官邸への民意の意思表示であるから、官邸に誤解がないよう(たぶんこのようなケースでは異例だと思うが)参考資料添付という形をとっているのである。余命の意見ではなく民意とするにはハードルがある。
今後の官邸メールは「日本の国は良くも悪くも日本人の手で」「日本を取り戻そう」という方向である。そこには在日特権問題が立ちはだかる。その中に通名問題があるが、これを大上段に振りかぶって「違法」「廃止」といくか、余命4号で予定しているタクシー運転手の乗務員証の本名記載の要望という搦め手からいくかは大変難しい選択である。
テーマを大きくまとめるには、個別あるいは細部の問題は粗っぽく切り捨てするしかないということをご理解願いたい。ただし、参考としていただいたような文例が理想であって、今後は各テーマについて、全文となるかはわからないが、取り上げさせていただくつもりである。
なにしろ始めたばかりであるから、単純明快に1行でまとめるか、2000字いっぱい頑張るか、コンパクトにまとめるか、資料添付とするか等、模索状態である。このあたりを含めて、みなさんには、さらなる、ご意見、ご指導をおねがいしたい。

.....余計なことかもしれませんが。
>余命2号
>弁護士連合会や弁護士会への弁護士の強制加入の義務づけは違法
↑これ、違法ではなく、現行法では適法だと思う。ただ、余命2号の参考資料もコピペして送れば、官邸側で、意見・要望の主旨は理解してもらえると思います。
南出弁護士の訴えを反映していると思える形で作文してみましたので、一応、ここに投稿してみました。あくまでも、参考としてです。
テーマ:日本弁護士連合会および弁護士会について
意見・要望:
今年6月の安全保障法制改定法案に反対する意見書や平成26年7月の集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明など、日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張は、弁護士自治とはまったく無縁の目的外行為であるから違法である。
しかも、弁護士法で弁護士は日本弁護士連合会と弁護士会への強制加入が義務づけられているが、日本弁護士連合会ホームページに声明として掲載される文書は、正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日本弁護士連合会や弁護士会にはない。
つまり、一部の会員が、日本弁護士連合会や弁護士会を私物化し、これら団体に成り済まして、自らの政治的な主張を発信しているのである。
このことから、日本弁護士連合会や弁護士会は、特定の意見を表明する政治団体になっているといえる。
したがって、弁護士自治とはまったく無縁な主張等の目的外行為をしたいならば、強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作って主張するべきであり、日本弁護士連合会や弁護士会が、一部の会員により私物化されることがないように是正してほしい。


7月9日を過ぎて、安倍総理のハード対応が可能となった。国内では自衛隊、民兵、学生組織、一般にもハードランディングを求める者が圧倒的多数を占めつつあるのが現状だ。余命のおつきあいのある約8組織のうちでは100%、ネットでも95%が反日、在日駆逐意見である。そういう雰囲気の中では官邸メールの効果はどうなのかということになるが、ソフトランディングはともかく、できるだけ犠牲を少なくという思いで取組んでいる。
現実には日韓関係の修復はもはや不可能で、大きな衝突は時間の問題であることはわかっている。反日メディアはほとんど報道していないが、竹島海域では海保巡視船と韓国警備艇との一触即発状況が頻発している。これは安倍総理の決意であるといってもいいだろう。そういう状況であるから、地域においては自警団なりの対応を急ぐ必要がある。
自治会、商店会、消防団等の若手メンバー数人を選び、リーダーを決めて、一番簡単なのは戦闘服に日の丸を用意する。これで戦時国際法による交戦権が付与される。詳しいことは自衛隊に聞くのがいいだろう。同時に近隣、近所の在日チェックは忘れずに!
まだほとんど行政の動いていない段階で、通名報道が激減し、生活保護不正受給が次々と明るみにでて、昨日は出所暴力団幹部の住居の偽名借り入れ検挙なんて状況である。
6月FATFでもテロ対策強化という国際社会の流れの中で10月マイナンバー付与、改正法はまだだが、金融口座関係の罰則付与強化の改正があれば在日は身動きできない。加えて、安倍総理が粘りに粘って施行政令を出さなかったテロ資金口座凍結法の施行が12月にせまっている。これでテロ3法のそろい踏みとなる。
なお、テロや反日IDの通報はまとめて官邸メールから各関係省庁へという流れとなる。
官邸メールは直接政権に届くため速効性がある。それをさらに高めるために期間を絞り、テーマに余命~号という形でソートしやすくして集団送信というスタイルをとっている。
この件はコピペ以外の書き込みをしても、おそらくテーマタイトルでまとめられてしまうと思うので、その際は余命~号を外されるといいだろう。その場合は別案件となる。
テーマについてはいちいち資料をあげないが、余命ブログが取り上げる件のほとんどが「テーマ、時事日記」でググればヒットするはずだ。
余命時事では開設当初から在日のチェックを意識したタイトル構成をしてきた。したがって、タイトルだけでは安倍と阿部とか、シリーズ①②③..というように何が書いてあるかがわからないようになっている。実際のところもう余命にもわかりません。(ごめん)
「官邸メール、余命2号」なんて、さらっと書いているが、この弁護士問題なんか在日の生命線といってもいい案件だ。
弁護士会の登録義務が廃止され、自由に弁護士活動ができるようになった瞬間に、在日や反日勢力を取り巻く環境は激変する。朝日新聞訴訟が1件で押さえ込まれているのもこの関係であって、もしこの押さえがなくなれば、訴訟ラッシュとなるのは目に見えている。
在日関係は違法のごり押しでここまできた。どうやら年貢の納め時かな。
在日諸君!余命の記事をいくら削除したってもう手遅れだよ!
10月には米第7艦隊空母がロナルド・レーガンに代替する。これをもって日米の列島防御線が確定することになる。2007年の韓国切り捨て、2015年、国連軍半島からの撤退、2016年中にはソウルに事務所だけという全てがシナリオ通りに進んでいる。
米国の北朝鮮をテロ国家としている点、日本民主党をその手先として嫌忌している状況では、先行き日韓は断交となる可能性が高そうだ。
いつ何があってもおかしくない状況になっていることを認識しておく必要がある。


官邸メール
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html 
テーマ
ご意見・ご要望
年齢
性別男 女 団体 無回答・その他 
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E-mail address(半角英数字)


ご注意 今回の官邸メールの4号~10号の送信日8月16日までとします。

テーマ 余命4号 タクシーの通名乗務員証の本名切り替えの件。

ご意見・ご要望
表記のタクシー乗務員証については、通名での2種免許の取得が可能であることから、そのまま通名免許証をもとに、営業車における乗務員証明書として発行されている。これは法人乗務員だけではなく、個人タクシーについても同様で、個人の場合は屋号まで通名である。
タクシーは国民の老若男女の命を等しくあずかり、安全に輸送しなければならない職種である。現行、一般的に乗務員について選択の余地はない。にもかかわらず、法的に問題なしとはいえ、日本人には認められていない偽名ともいうべき通名乗務員証が発行されていることは看過できることではない。この通名表記を直ちに本名表記に切り替えるよう要望する。


テーマ 余命5号 国歌斉唱、国旗掲揚を拒否する教員についての要望。

ご意見・ご要望
少なくとも国公立の教育機関については国歌斉唱、国旗掲揚は義務づけるべきで、これを拒否する者については、解雇を含む規定を設けるよう要望する。


テーマ 余命6号 国籍条項撤廃について。

ご意見・ご要望
国籍条項撤廃の悪影響が半端ではない。全体の見直しを要望する。


テーマ 余命7号 各種デモについて。

ご意見・ご要望
デモ行為は合法であっても、女子高生とか学生とかのなりすまし、女性子供幼児までの動員、中国語、ハングルだけではなく中国人や韓国人まではいっているような状況は、一般国民としては、政権への正常な権利の行使とは認めがたい。何らかの法規制を要望する。


テーマ 余命8号 パチンコの違法換金行為について。

ご意見・ご要望
パチンコ店が行っている換金行為は風営法23条に抵触する明確な違法行為である。法治国家として厳正な対応を要望する。


参考資料
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業者の遵守事項等
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。


テーマ 余命9号 外患罪適用の法整備について。

ご意見・ご要望
竹島が韓国の不法占拠により日韓紛争事案になっていることから、私たち国民はすでに外患罪の適用条件が満たされていると考えている。外患誘致罪はともかく、関係法に抵触する者は3桁にものぼるが、肝心な法整備が遅れている。早急に対応されるよう要望する。


テーマ 余命10号 ネットの削除に関しての要望。

ご意見・ご要望
7月9日外国人登録法が廃止されてから、在日関係の不法滞在に対する危惧として集団通報が国民の間で広範囲に行われている。この通報リストなるものに対して削除依頼なる方法での遮断が頻発するようになった。明らかに反日、在日勢力によるものであるが、とくに目立つのはライタイハン事件のような韓国がらみの残虐記事に対するネットブログ排除である。
管理責任の問題ではあるが、であれば削除理由と削除依頼者のネット上での公開は最低限必要であろう。早急な対応を要望する。
 
 
 
 

官邸メール 余命3号

2015-08-03 02:24:20 | Weblog
官邸メール 余命3号

ご意見募集
(首相官邸に対するご意見・ご要望)
首相官邸に対するご意見・ご要望をお寄せ下さい。
下記の項目にご記入の上、送信して下さい。

※ご意見・ご要望の欄以外のご記入は任意です。
※文字化けを防ぐため、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使用しないで下さい。
※ご意見・ご要望は、2,000文字以内(改行・スペースを含む)でお願いします。
お使いの環境によっては、最大文字数を入力できない場合があります。
日本語又は英語でご記入ください。
※受け付けたご意見・ご要望については、内容に応じて関係省庁に転送させていただきますが、必ず返信をさせていただくものではございません。

テーマ
ご意見・ご要望
年齢
性別男女団体無回答・その他 
住所 
E-mail address(半角英数字)


ご注意 このメールは8月8日までに送信してください。

テーマ 余命3号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を。

ご意見・ご要望
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を強く要望する。
参考資料
.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対する。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」
.....以上をコピペする。



以下は元記事となる参考資料。
.....「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」についてNews USさんのコメント欄で、少々論議があるようなので捕捉させていただく。
結論を先に言うと、3月9日を過ぎたので出稿したということだ。
この件は現在、衆院予備付託委員会3月6日提出、同日受理という段階で凍結されている。
この改正案は、現行の入管法の弱点を埋めるだけでなく、大きく強化するもので、在日や関係反日組織には脅威になるものである。安倍政権にとっては在日処理には欠かせないツールになる予定であった。この法のねらいは7月8日期限の未更新在日とその支援その他の関係者対策で自作自演の通え報対応まで真剣に検討されていたのである。
この経緯については例のごとく、余命は各所にヒントをばらまいておいたから、気づいていた方もかなりいたのではないかと思っている。在日、反日対策シンポにおける質疑応答では明らかに政府関係者、入管関係者であったし、情報漏洩に戸籍謄本提示、結局秘密会となり、第5回本会議をもって発展的に解散となっている。この関係は過去ログをご覧いただくとして、2015年第4回会議において、日弁連の対応が報告され、このまま改正法を進めていけば、出入国管理法改正はできても、肝心な7月9日からの集団通報は警戒されて何らかの対抗措置をとられる可能性を指摘する声が出ていた。結局のところ、政府は法案を付託委員会止まりとして、死んだふりをすることとなった。これに日弁連をはじめ各野党はそっくりだまされたというわけだ。その影では民間で通報への準備が着々と進められていて7月5日から一気呵成の集団通報になだれ込んだという流れであった。
従前から、余命は自民党の広報かといわれているそうだが、この件を含め自民はじめ各政党ともメールや電話一本の関係もない。シンポについては余命としては参加していない。ただ政府が手詰まりであれば、こっちで段取りをとろうかというだけの話だった。興味のある方は時系列で動きを並べてみるといい。驚くほど流れがよくわかる。
この改正案は、今国会中には提出されることになるだろう。もう気が抜けている野党は抵抗する力もないだろう。以下に、この関係の資料を付記しておいた。前回ブログ記載の
「みなさんご苦労様」の関係箇所も記載しておいた。比較されると面白いと思う。

.....議案審議経過情報
議案名「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の審議経過情報
衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会 
衆議院議案受理年月日 平成27年 3月 6日 
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会。 

.....2015年 声明
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明

1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対する。

2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対する。

3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top

「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」

.....「みなさんご苦労様」から
集団通報の取り組みについては2015年初頭から、余命パターンではじまった。朝日集団訴訟をテーマに在日、反日駆逐への超有効手段として、提議、詳細説明、本格取り組みという流れにいろいろと細工をしたのである。詳細説明のあとに、現実にはいろいろと多くのハードルがあって実現は難しいだろうと一回保険をかけた。油断をさせたということだ。そのあと徐々に標的のリスト作り、6月からアップ開始という予定であったが、余命の都合により4月中にブログ一時閉鎖のやむなきに至る。急遽、リストアップをして5月4日をもって、一時休止の措置がとられたのはご案内の通りである。
(中略)当初の予定よりも1ヶ月も早まったため、7月9日までの時間調整が必要となった。不法残留事案として集団通報するには法改正期限日7月9日以降が絶対条件であったからだ。
その時点では、すでに関係筋から自作自演での通報作戦はリスクが大きすぎるとの慎重論が伝えられていたため、通報作戦は失敗が許されない状況となっており、今考えてみれば、そのときが一番の危機であった。
余命が打ち出した対策は、みなさんに「通報は7月9日から」「7月8日までは我慢」
をお願いした。2ヶ月も時間があるので何らかの通報対策の可能性を考慮して7月8日から目をそらすのが狙いであった。
安倍政権も徹底した目くらまし対応で自爆気味の作戦をとってまで7月8日を隠したのは過去ログに記述の通りである。
これを勝負と見れば、勝敗の鍵は「みなさんの7月8日までの我慢」につきるだろう。
 
 
 
 

官邸メール 余命2号

2015-08-03 02:23:10 | Weblog
官邸メール 余命2号

ご意見募集
(首相官邸に対するご意見・ご要望)
首相官邸に対するご意見・ご要望をお寄せ下さい。
下記の項目にご記入の上、送信して下さい。

※ご意見・ご要望の欄以外のご記入は任意です。
※文字化けを防ぐため、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使用しないで下さい。
※ご意見・ご要望は、2,000文字以内(改行・スペースを含む)でお願いします。
お使いの環境によっては、最大文字数を入力できない場合があります。
日本語又は英語でご記入ください。
※受け付けたご意見・ご要望については、内容に応じて関係省庁に転送させていただきますが、必ず返信をさせていただくものではございません。

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ご注意 送信日は8月8日までとします。

テーマ 余命2号 弁護士の日弁連と弁護士会への強制加入の義務づけは違法

ご意見・ご要望
弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているのは違法である。即刻、是正を要望する。
以下は参考資料である。
弁護士が日弁連などを提訴「政治的な声明は違法だ」 
2015年07月01日22:16 | カテゴリ:国内ニュース 
1:Japanese girl ★:2015/07/01(水) 18:23:25.96 ID:???*.net
「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴 
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こした。 
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。 
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。 
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。 
日弁連は「訴状は届いていないが、受領したら内容をよく検討して適切に対応したい」とコメント。京都弁護士会も「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
南出喜久治弁護士
maxresdefault
http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html
.....以上をコピペする。


.....以下は元記事参考資料

弁護士が日弁連などを提訴「政治的な声明は違法だ」 
2015年07月01日22:16 | カテゴリ:国内ニュース 
1:Japanese girl ★:2015/07/01(水) 18:23:25.96 ID:???*.net
「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴 
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こした。 
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。 
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。 
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。 
日弁連は「訴状は届いていないが、受領したら内容をよく検討して適切に対応したい」とコメント。京都弁護士会も「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
南出喜久治弁護士
maxresdefault
http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html


.....日本は法科大学院制度を設けて弁護士を増やそうとしたけどだめだった。
授業料高いし年数かかるし、勉強も教養的で司法試験受験にほとんど役立たない。
経済的に余裕ない人は法科大学院を避けて受験資格制を独学で取得に方向転換してる。
これだけ苦労してやっと司法試験受かって司法修習生を経て弁護士資格取得しても、サラ金の違法金利返還の仕事ぐらいしか新人には無く、食えずに資格返上する人が多い。
食えない理由は何か?
最大の理由は各県単位の弁護士会(入会しないと仕事できない。医師会とは違う)の
高額な毎月の会費で数十万~高いところだと100万円。完全な既得権益で弁護士会の上にいる奴らが勝手に高額に吊り上げて新規参入させないようにしてる。
そしてそういうことをやる古ダヌキ連中が反日や在日犯罪者に有利な左翼活動に精を出してる。明らかに在日は日本人より司法試験も朝鮮大学校卒ならほとんどの人が落とされる一次試験免除だったから、なりやすかっただろう。
二次試験は適正が見られるから、どうやって合格したかはわからない。
でもそうやって合格して弁護士になった連中が今の弁護士会の支配層になってるはず。
さらに規制緩和で弁護士でないとできない仕事はどんどん狭められて司法書士でもできる仕事が大幅に増えた。司法書士なら在日も合格し易いし通名売買で不正すれば、合格してなくても既に免状ある在日から暖簾分け可能。
こうやって在日特権が強化され、日本人が不利になっていくようにできてる。
日本の司法は在日が支配して既得権益化してるようでは、日本も危ないよね。
Posted by 在日弁護士だらけの日本 at 2015年07月14日 13:32

 
 
 

官邸メール 余命1号

2015-08-03 02:21:14 | Weblog
ご注意 送信日は8月8日までとします。

テーマ 余命1号 外国人への生活保護費支給について
ご意見・ご要望 憲法違反である。直ちに中止されたい。
年齢(選択)
性別男女団体無回答・その他 (選択)
住所 (選択)
E-mail address(半角英数字)記入!これは実在証明だ。



この件に関する参考資料である。
.....永住資格を持つ中国籍の82歳の女性が、生活保護申請を却下した大分市の処分は違法だとして、市に処分の取り消しを求めていた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は7月18日、外国人には生活保護法は適用されないという初めての判断を示しました。「デイリー・ニュースセッション」のコーナーで取り上げたこの判決ついて、番組で判決文を書き起しましたので、以下にその全文を掲載します。
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平成24年(行ヒ)第45号
判決
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の福岡高等裁判所平成22年(行コ)第38号生活保護開始決定義務付け等請求事件について、同裁判所が平成23年11月15日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文
原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき、被上告人の控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。

理由
上告代理人青野洋士ほかの上告受理申立て理由(ただし、排除された部分を除く。)について
1 本件は、永住者の在留資格を有する外国人である被上告人が、生活保護法に基づく生活保護の申請をしたところ、大分市福祉事務所長から同申請を違法に却下する処分を受けたとして、上告人を相手に、その取消し等を求める事案である。

2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。

(1)被上告人の状況等
ア 被上告人は、永住者の在留資格を有する外国人である。
被上告人は、同じく永住者の在留資格を有する外国人である夫とともに料理店を営んで生活をしていたが、昭和53年頃に夫が体調を崩した後は、夫が所有する建物と夫の亡父が所有していた駐車場の賃料収入等で生活していた。
被上告人は、平成16年9月頃から夫が認知症により入院し、同18年4月頃以降、被上告人宅で夫の弟と生活を共にするようになり、その後、夫の弟に預金通帳や届出印を取り上げられるなどされ、生活費の支弁に支障を来すようになった。
イ 被上告人は、平成20年12月15日、大分市福祉事務所長に対し、生活保護の申請をしたが、同福祉事務所長は、被上告人及びその夫名義の預金の残高が相当額あるとの理由で、同月22日付けで同申請を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)をした。
なお、被上告人については、平成23年10月26日、上記申請の後にされた別途の申請に基づいて生活保護の措置が開始された。

(2)外国人に対する生活保護の措置
ア 旧生活保護法(昭和25年法律第144号による廃止前のもの)は、1条において、「この法律は、生活の保護を要する状態にある者の生活を、国が差別的又は優先的な取扱をなすことなく平等に保護して、社会の福祉を増進することを目的とする。」と規定していた。
現行の生活保護法は、1条において、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と規定し、2条において、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。」と規定している。
イ 昭和29年5月8日、厚生省において、各都道府県知事に宛てて「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」と題する通知(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知。以下「本件通知」という。)が発出され、以後、本件通知に基づいて外国人に対する生活保護の措置が行われている。
本件通知は、外国人は生活保護法の適用対象とはならないとしつつ、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては日本国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて必要と認める保護を行うものとし、その手続については、当該外国人が要保護状態にあると認められる場合の保護実施機関から都道府県知事への報告、当該外国人がその属する国の代表部等から必要な保護等を受けることができないことの都道府県知事による確認等を除けば、日本国民と同様の手続によるものとしている。
平成2年10月、厚生省において、本件通知に基づく生活保護の対象となる外国人の範囲について、本来最低生活保障と自立助長を趣旨とする生活保護が予定する対象者は自立可能な者でなければならないという見地からは外国人のうち永住的外国人のみが生活保護の措置の対象となるべきであるとして、出入国管理及び難民認定法別表第2記載の外国人(以下「永住的外国人」という。)に限定する旨の取扱いの方針が示された。

(3)難民条約等への加入の経緯
ア 昭和56年3月、難民の地位に関する条約(昭和56年条約第21号。以下「難民条約」という。)及び難民の地位に関する議定書(昭和57年条約第1号。以下、難民条約と併せて「難民条約等」という。)に我が国が留保を付することなく加入する旨の閣議決定がされたが、難民条約23条が「締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える。」と定めていたことから、生活保護法のほか国民年金法や児童扶養手当法等に規定されていた国籍要件(社会保障の給付に係る法令の定める要件のうちその適用の対象につき「国民」又は「日本国民」と定めるものをいう。以下同じ。)の改正の要否が問題となり、「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律」等により、国民年金法や児童扶養手当法等については国籍要件を撤廃する旨の改正がされたものの、生活保護法については同様の改正はされなかった。
イ 難民条約等への加入に際して条約及び関連法案に関する審査のために設置された衆議院法務委員会、同外務委員会及び同社会労働委員会の連合審査会において、昭和56年5月、政府委員は、生活保護に係る制度の発足以来、外国人についても実質的に自国民と同じ取扱いで生活保護の措置を実施し、予算上も自国民と同様の待遇をしているので、生活保護法の国籍要件を撤廃しなくても難民条約等への加入には支障がない旨の答弁をした。

3 原審は,要旨次のとおり判断して,被上告人の本件却下処分の取消しを求める請求を認容した(なお,原判決中上記請求に係る部分以外の部分は、不服申立てがされておらず,当審の審理の対象とされていない。)。
前記2(2)及び(3)の経緯によれば、難民条約等への加入及びこれに伴う国会審議を契機として,国が外国人に対する生活保護について一定の範囲で法的義務を負い,一定の範囲の外国人に対し日本国民に準じた生活保護法上の待遇を与えることを立法府と行政府が是認したものということができ,一定の範囲の外国人において上記待遇を受ける地位が法的に保護されることになったものである。また,生活保護の対象となる外国人の範囲を永住的外国人に限定したことは,これが生活保護法の制度趣旨を理由としていることからすれば,外国人に対する同法の準用を前提としたものとみるのが相当である。よって,一定の範囲の外国人も生活保護法の準用による法的保護の対象になるものと解するのが相当であり,永住的外国人である被上告人はその対象となるものというべきである。

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1)前記2(2)アのとおり,旧生活保護法は,その適用の対象につき「国民」であるか否かを区別していなかったのに対し,現行の生活保護法は,1条及び2条において,その適用の対象につき「国民」と定めたものであり,このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう「国民」とは日本国民を意味するものであって,外国人はこれに含まれないものと解される。
そして,現行の生活保護法が制定された後,現在に至るまでの間,同法の適用を受ける者の範囲を一定の範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず,同法上の保護に関する規定を一定の範囲の外国人に準用する旨の法令も存在しない。
したがって,生活保護法を始めとする現行法令上,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。

(2)また、本件通知は行政庁の通達であり,それに基づく行政措置として一定範囲の外国人に対して生活保護が事実上実施されてきたとしても、そのことによって,生活保護法1条及び2条の規定の改正等の立法措置を経ることなく,生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されるものとなると解する余地はなく,前記2(3)の我が国が難民条約等に加入した際の経緯を勘案しても,本件通知を根拠として外国人が同法に基づく保護の対象となり得るものとは解されない。なお,本件通知は,その文言上も,生活に困窮する外国人に対し,生活保護法が適用されずその法律上の保護の対象とならないことを前提に,それとは別に事実上の保護を行う行政措置として,当分の間,日本国民に対する同法に基づく保護の決定実施と同様の手続きにより必要と認める保護を行うことを定めたものであることは明らかである。

(3)以上によれば、外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないものというべきである。
そうすると、本件却下処分は、生活保護法に基づく受給権を有しない者による申請を却下するものであって、適法である。

5 以上と異なる原審の上記判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は上記の趣旨をいうものとして理由があり、原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして、以上と同旨の見解に立って、被上告人の本件却下処分の取り消しを求める請求は理由がないとしてこれを棄却した第1審判決は是認することができるから、上記部分に関する被上告人の控訴を棄却すべきである。なお、原判決中上記請求に係る部分以外の部分(被上告人敗訴部分)は、不服申立てがされておらず、当審の審理の対象とされていない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 千葉勝美
裁判官 小貫芳信
裁判官 鬼丸かおる
裁判官 山本庸幸
 
 
 
 

官邸メールをはじめましょう

2015-08-03 02:19:14 | Weblog
Posted by 余命さんへ at 2015年07月31日 09:40
余命さん、見てるかどうかわからないのですが、いてもたってもいられず記載します。
ブログ改ざんを受けているとのことですが、明らかにログインを突破されていると思われます。
直接的に記事が改ざんされていなくとも、例えばブログに登録している個人情報はすでに見られている可能性は高いです。もしあくまで内部的なものだったりすでに対策済だったらすみません。
攻撃方法は定かではないですが、単純にパスワードを突破したのではないでしょうか。もしくはレンタルブログの管理側に何かあるのかもしれません。
いずれにしても、電波法違反の刑事事件の疑いもありますので、法律職を使って告発することをお勧めします。
また、ユニークパスワードは定期的に変更するようにしてください。もしくは独自サーバを立て、自力でブログ運営したほうが安全かもしれません。

いろいろとご指導ありがとう。余命では5月4日に反日、在日勢力のリストアップ。この時点で記事削除をはじめ対応してくるだろうと予想はしていた。ところが長田の件以外は動きがなく、もしかしたら通報開始の7月9日までもつかもなという流れになって、実際、通報開始となったわけだ。そしてトンズラー氏その他のみなさんの協力があって、ほぼアップしたリストの通報完了という28日になって突然二つの記事が遮断されたということで、少し詳しい者を呼んでという対応を考えていたのだが、学生のあるものから、単純に「削除依頼なんて可能性もあるんじゃない?」「エッ」「ここまできたら意味ないだろ」「そこまで馬鹿じゃないだろう」とかいろいろあって、メール確認してみたら、みごとに単純な削除依頼であった。
通報リストについてはほぼみなさん完了、7/15アラカルトの記事も巷間溢れているもので再度アップはしたが、再びチェックされているので、このままにしておくつもりである。
削除とか強制退会とか、あちこちでなりふりかまわぬ状況になっているが、まあ適当に対応するつもりである。
反日IDリストについては、まとめていただければありがたいが無理する必要はない。8月になって各省庁が動き始めている。生活保護不正受給など、あまりに件数が多すぎて報道されないケースが続出しているようだ。また通名報道も激減している。
一方で、7月9日からの国籍確定により在日韓国人は韓国人として住民登録されることとなった。この件、従前は韓国と北朝鮮の国籍関係がはっきりせず、北朝鮮を国として認めていないこともあって、朝鮮籍、無国籍とか省庁間でも扱いがばらばらであったのを、
2013年10月に韓国政府、在日朝鮮人全員に住民登録証送付を決定という措置により、とりあえず日本としては韓国籍に統一させたということである。
これにより日本は在日については在日韓国人として韓国政府が窓口になることとなった。わかりやすくいうと、在日朝鮮人はすべて在日韓国人であるということだ。南北のここの関係は勝手にやってくれということだな。
ところで、先週、余命二世の住んでいた商店街の会長、副会長、防犯協会、PTA会長がそっくり辞任か行方不明、夏祭りは仕切っていた親分さんがいなくなって自治会仕様となった。この方たちすべてが通名在日であった。いったい何があったのだろう。
これは7月9日のあと、若手から、有事に際しての自警団の勉強会があって、10人ばかりで当日結成してしまったという話だそうだ。商店街の幹部が在日であることを知らなかったということだが、さすがに在日幹部は仰天しただろう。
従前、国籍が敵国であるか、あるいは無国籍等で不明の場合は、戦時であっても戦闘行為は戦争犯罪となる恐れがあるので、民間人には原則交戦権は付与されないと、余命は記述しているが、9日から国籍が確定し、何らかのきっかけで韓国と紛争あるいは戦争となった場合は在日は動員軍属として戦闘員となるから第二条の適用が可能となる。また通名使用は便衣兵として処理されることは戦時国際法に明記されていることである。さすがに逃げるわな。

.....参考
交戦者資格の要件は、第一章第一条に 
戦争の法規及び権利義務は単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及び義勇兵団にもまたこれを適用す。
(1)部下の為に責任を負うことが其の頭にあること。
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
(2)公然と武器を携行すること。
(4)その動作につき戦争の法規慣例遵守すること。」
「第二条 占領された人民にして、敵の接近するにあたり、第一条によりて編成を為す暇なく、侵入軍に抗敵する為、自ら兵器を操る者か、公然兵器を携帯しかつ、戦争の法規慣例を遵守する時は交戦者と認む。と記してある。
民間人であっても、第一条か第二条の要件を満たした場合は、正規の戦闘員として扱われるということだ。
交戦者資格を持つもの、つまり適法の交戦者は、国際法で認められた範囲の軍事行動において、殺人や傷害、器物損壊などの行為を行っても、国内法上の違法性が阻却されるので犯罪に問われない。」


安倍総理が竹島問題で、国際司法裁判所への提訴をはじめ、教科書記載にこだわるのは紛争事案であることを強調するもので、日韓戦争はともかく、在日処理の準備は整ったと言ってもいいだろう。
気をつけなければならないのは、韓国はもう竹島を巡る紛争相手国になっているという点で、いわゆる仮想敵国をとおりこして、現実には宣戦布告なき敵国になっているということだ。先述したとおり、9日から状況が変わり、グレーゾーンでも自警団が交戦権を持つことができるようになった。もし結成するのなら、戦時国際法に基づいた形は守ること。同時に近隣にいる通名在日は潜在的ゲリラとして情報収集し、特定しておかなければならない。都営、市営、公団等の自治会は国民の安全確保に今すぐ全力を挙げていただきたい。
理屈とか妄想とかではなく、現実にそういう状況になっていることを理解していただきたい。余命が~の世界ではない。もはやあぶりだしはテロゲリラとの実戦となっている。
安倍総理としては、今すぐにでも駆逐作戦は開始できるが、現状ではばらばらの闘いとなるし、また犠牲が多すぎるということで、シナリオ通り、韓国を巻き込んでの在日一括処理の形をとることになるだろう。
なにしろ、あまりにも順調に事が進んでいるため、2016年当初予定より半年も早い。またもや米国との調整が必要になっている。
ちなみにその米軍の韓国撤退関係の情報だが、まだ代替機甲旅団は1ヶ月もたつのに姿が見えない。当初の予定通り、12月撤収。3月国連軍解散式の可能性が出てきた。戦時統制権については国連軍が解散すれば自動消滅だ。どうもそのシナリオのようにすすんでいるな。
中国については過去ログで再三取り上げているが、誇大妄想が限界を超えている。
中国訪問、退役軍人交流会の件についてだが、差し障りのないものだけしか話をしていないにもかかわらず、参加者がかなり公安に引っ張られたようだ。
詳細は過去ログを見ていただくとして、今回の訪中では、各会場、間違いなく公安なり現役軍関係者がはいっていた。陸自のビデオやNHKサイエンスゼロも用意されていたりして、軍公認だと思っていたのだが実はそうではなかったようだ。上の方の許可をとっていなかったらしい。日本では一般に公開、放映されている何でもないものであるが、中国では完璧に情報コントロールされているらしい。まあ、あきれるばかりであった。
とくに海に関しての知識はゼロと言っていいだろう。昨年から今年にかけて、日本から中国マレーシアのラインでもう通信ケーブルが10数回断線している。中国海洋調査船のワイヤー曳航によるものだそうだ。ここ二、三日は鹿児島沖でもやっていたな。こんなレベルじゃ東シナ海、南シナ海は中国海軍にとって死の海となることは間違いないだろう。 まあ、酒の席では、中国海軍の兵員不足が深刻化していて、とくに潜水艦はアウト、実稼働率は30%もないという。結果として原潜含めて南海艦隊にまとめているらしい。
J20ステルス機のステルス性能アピールに軍高官をレーダー基地に招待。一般機2機と編隊を組ませて実験。2機しか見えない。完璧なステルス性能が発揮されたと歓喜!
ところが実際には2機しか飛んでいなかったというオチ!この話にはつづきがあって、その直後に墜落しているらしい。そのときはまさかと思ったが、それ以来約8ヶ月まったく情報がない。もしかしたらほんとかもな....。

さて少し戻ろう。先述の「シナリオ通り、韓国を巻き込んでの在日一括処理の形をとる」
「2016年当初予定より半年も早い」ということについて補足しておこう。
7月9日以降何も目立って変わったことはなさそうだが、それは表の話というよりは関係者が認識していないだけのことである。「国籍確定」と簡単にかたづけているが、現実に、現時点でそれぞれの在日がどういう立場にあるのかを知っている者はほとんどいないだろう。2013年1月、安倍総理が在日のデーターをあげてもいいよと餌をまいたのに食いついて、韓国は2月在外韓国人の住民登録法を成立させ12月施行という早業を見せた。その10月に、韓国は在日朝鮮人のすべてのデーターを要求、無国籍、朝鮮籍を問わず、すべてを韓国人として住民登録することを日本側に明らかにしている。
日本側としては潜在国籍が朝鮮なので、北でも南でも関係がないということで9日以降はすべてが韓国籍となっている。このことを在日、とくに無国籍在日や朝鮮籍の在日は誰からも知らされていない。いずれわかるが、知ったら驚くだろう。いや怒るだろう。
日韓有事に際し、在日韓国人が例外なく動員軍属という網がかけられることになったことを理解している者はほとんどいないだろう。
この件「安倍総理としては、今すぐにでも駆逐作戦は開始できるが、現状ではばらばらの闘いとなるし、また犠牲が多すぎるということで、シナリオ通り、韓国を巻き込んでの在日一括処理の形をとることになるだろう」と記述したが、その意味は10月からのマイナンバー制度に関係している。脅しに脅して、未更新者の強制送還をちらつかせて、実の狙いは更新者の方だったという詐欺まがいの手法で、在日の国籍を確定、居住を特定してしまった。9月末には在日韓国人のマイナンバーが決定、10月から付与されることになる。このマイナンバー付きデーターが韓国に提供されることになっているのである。
韓国はこの日本のマイナンバーをそのまま運用することになっている。思惑は違うが見事な日韓協調である。
民団が住民登録は任意ですよなんて説明会を開いても、裏では強制登録が決定していて準備が進められ、北朝鮮まで韓国籍となれば、問題はこれからだ。だがしかし、日本人には関係のないことである。かなりの数の北関係者が韓国籍処理されており、今後どういう展開になるか興味津々である。
一応、年内はソフトにと思っているが、なにしろ8年も臥薪嘗胆の安倍総理だからなあ、またマスターキーからフリーハンドという状況だから、切れたら一気だな。
そういうことであるから、今後は韓国旅行など論外。間違っても行かないことだ。万が一の場合は自己責任だぞ。

余命の役割は7月9日を過ぎて完全に終わっているので、今後は官邸メールのとりまとめくらいになるだろう。テーマは在日特権の剥奪ということになるが、入管への通報と違って、用意した意見要望のコピペアップだけであるから、余命でなくても、国民が共通に抱く案件であれば、誰でも段取りできる。
在日特権とは行政の裁量権を脅し取って体制づくりしてきたものであるから、破壊するには逆をたどればいいだけの話である。現行の弁護士体制を切り崩して、違法行為の摘発と是正の拠点を作り、憲法違反、外国人生活保護の廃止、国籍条項の復活、入管特例法の廃止、通名廃止、帰化手続きの再チェック、資格証明の再チェック等、テーマは山にある。


.....官邸メールを開くと以下の画面となる。通報の地獄を見た方には天国ですよ!

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