日本再生への道

支那朝鮮断交・憲法改正・偏向カスゴミ粉砕・移民阻止を図り日本を再生

余命7号 各種デモについて

2015-08-08 13:10:19 | Weblog

テーマ 余命7号 各種デモについて。
ご意見・ご要望
デモ行為は合法であっても、女子高生とか学生とかのなりすまし、女性子供幼児までの動員、中国語、ハングルだけではなく中国人や韓国人まではいっているような状況は、一般国民としては、政権への正常な権利の行使とは認めがたい。何らかの法規制を要望する。

官邸に出したメールの中身がわかっていないなんてことがないように復習だ。
デモだけでなく、外国人には政治活動の自由があるのかという問題である。外国人勢力が好き勝手大量に参加するデモや政治活動はどこまで許されるかということだが、どうも限界をこえているようだ。少なくともラストの6行を見る限り、民団は有事、即、殲滅対象だな。


.....安倍晋三のリベンジ原点(在日の選挙介入と外国人参政権)
マクリーン事件 
日本における在留外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐる事件及び裁判。 
1970年、アメリカ国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは在留期間更新申請不許可の取り消しを求め最高裁まで争ったが1983年に請求を棄却し裁判は結審した。 
この事件の争点と判決は以下のものである 
争 点 ・外国人に在留する権利はあるか。・外国人に政治活動の自由はあるか。 
判 決 ・外国人に残留する権利は保障されない。・外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される。 
上記の最高裁判決から日本に在留する外国人の政治活動は「完全には保証されないが」とする法的解釈が左右する微妙な判決である。しかし韓国民団は、ロビー活動、ネット工作、民主党への選挙協力など現在進行形で行い,その成果を民団新聞などに記載するなどの「政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」にあたり、韓国民団職員の身分は韓国の公務員に相当し、給料も韓国から支給されている。つまり民主党とずぶずぶの関係で、明らかな内政干渉を公然と行っている。 

朝鮮人から献金を受けている前原外相が「外国人参政権を成立させる」と民潭で約束していたことが発覚。 

ありえないが、仮に外国で日本人が上記のような政治活動を行えば、それはその場で処刑されても文句の言えないほどの反国家的行為であり、日本の警察や公安が取り締まらないこと自体異常といえる。 

【在日 外国人参政権を考える】交わらぬ歴史認識 内政干渉、安全保障に危機感 
平成17年8月、東京杉並区の議場。60席ほどの2階傍聴席に殺気だった集団が詰めかけていた。「そんな教科書を許していいのか」「恥を知れ」。山田宏区長(52)が答弁するたびに傍聴席では激しいやじと怒号が飛び交った。区教委がこの年、18年度から中学校で使う歴史教科書について、日本の歩みの負の面を強調した「自虐史観」からの脱却を掲げる扶桑社発行の教科書を採択した。これに対し、集団は「歴史を歪曲(わいきよく)するものだ」と反発、採択を撤回させようと議場に押しかけたのだ。議長が何度も傍聴人に「静粛に」と注意しても、「引っ込め」と罵声(ばせい)が浴びせられた。本会議終了後も集団は区長室前に押しかけ、「区長を出せ」と叫び続けた。衆院議員を経て11年から区政を担う山田区長は「常軌を逸した抗議活動。こんな事態は経験したことがない」と振り返った。当時、杉並区が扶桑社版を採択する可能性が高いと報じられると、山田区長のもとには在日本大韓民国民団(民団)の各支部などから抗議の手紙やファクスが殺到した。 議場に詰めかけた集団にも民団関係者の姿が多くみられたという。 
「合法的な活動だ」と主張する民団関係者 に対し、山田区長は「外国人が私たちの子弟の教育内容に関与するのは内政干渉」と指摘し、民団が求める永住外国人への地方参政権に強い危機感を訴えた。「参政権を与えたら必ず活動がエスカレートする。日韓両国は歴史認識でかなり意見が違う。信念のない首長や議員なら、波風を立てないように彼らの意見になびいてしまうだろう」このエピソードは、地方参政権ぐらい与えてもいい-という安易な容認論を揺るがせる説得力をもつ。 

民主党の小沢一郎代表は18日、韓国の李明博(イ・ミョンバク)次期大統領の特使として来日した李相得(イ・サンドゥク)国会副議長と党本部で約30分間会談した。永住外国人への地方参政権の付与問題について小沢氏は「個人的にも賛成で、早くやるべきだと考えている。党内での議論をまとめて実現していきたい」と協力を約束した。(2008年1月18日 日経新聞) 

在日本大韓民国民団(民団)が次期衆院選で、永住外国人選挙権付与に賛同する民主、公明両党候補を支援することになった。民団は衆院選を選挙権付与の「天王山」と位置づけており、選挙戦に一定の影響を与えそうだ。民主党の小沢代表は11日、東京都内であった民団中央本部の会合に出席して連携を確認。「我々が多数を形成すれば、日韓の残された懸案を着実に処理します。ご理解いただき大変ありがたい」と謝意を伝えた。 
小沢氏は2月、韓国で就任直前の李明博(イ・ミョンバク)大統領と会談し選挙権付与への積極姿勢を表明。党の諮問委員会も「付与すべきだ」とする答申を出した。民団側はこうした経緯をふまえ、鄭進団長らが9月、民主党本部に小沢氏を訪ねて支援の意向を伝えていた。民団は在日韓国人ら約50万人で構成。民主党側は、日本国籍を取得した人を含めた有権者への呼びかけなど、「かつてない規模の支援が見込まれる」(小沢氏側近議員)と期待している。民団の支援は賛成派候補を集中的に後押しすることで膠着(こうちゃく)状態を打破する狙いがあり、将来の「民公連携」の誘い水になる可能性もありそうだ。(2008年12月12日 朝日新聞) 

外国人参政権反対決議 千葉・市川市議会 民団工作、一夜で否決
千葉県市川市の市議会で永住外国人への地方参政権(選挙権)の付与に反対する意見書の採択に委員会レベルで決議しながら、在日本大韓民国民団(民団)のロビー活動の結果、一夜にして本会議で否決されていたことが31日、分かった。外国人参政権では、在日韓国人らが地方選の投票権を得ることになる。「国家の主権や独立を脅かす恐れがある」と外国人参政権に批判が広がるなか、民団の組織的な「巻き返し工作」が明らかになった。
特に自民党の鈴木啓一市議は党方針で「外国人参政権を反対」する立場にありながら、議会で堂々と「外国人参政権反対決議書」に対し反対をしている。 産経新聞 

2009年度衆議院議員総選挙において積極的に選挙活動を行う
民潭の恐るべき越権行為をチャンネル桜が告発!
外国人参政権を推進する議員を一人でも多く国会に送るため、韓国民団が主導して、2009年度衆議院議員総選挙で組織的に選挙活動を行っていました。 
行っていた選挙活動例 
宣伝カーに同乗する、ポスターを貼る、有権者に電話で支持・投票を依頼する、等。 

民団新聞 民団8・30へ全力 「参政権16年」の総決算
今年を地方参政権獲得の「勝負の年」と位置づける民団は、運動の第1段階として今月18日までに48地方本部すべてで幹部研修を終え、8月30日投票の総選挙に総力で臨む態勢を整える。研修を済ませた地方本部は順次、支援候補者を特定し、支援策を具体化する第2段階に入った。参政権推進派議員を一人でも多く国会に送り込もうとする運動が、機関決定に基づいて全国的に展開されるのは初めて。幹部たちは緊張のなかにも、「苦節16年の総決算」と奮い立っている。 

民団新聞 参政権早期付与の転換点 総選挙へ全力投入
鄭進中央団長は慶祝辞で、在日同胞の長年にわたる懸案である地方参政権獲得について、今度の総選挙を最大のチャンスととらえ、早期実現のために一致団結して総力をあげることを明らかにした。 
続いて日本側主要来賓として自由民主党・猪口邦子党国際局局長代理(前衆議院議員)、民主党・簗瀬進参議院国会対策委員長(参議院議員)、公明党・山口那津男党政調会長(参議院議員)、社会民主党・渕上貞雄副党首(参議院議員)、日韓議員連盟・白眞勲幹事(会長代理。参議院議員)、日韓親善協会中央会・越智通雄会長が祝辞を述べた。自民党代表を除き、全員が地方参政権の早期付与に全力をあげることを強調した。 

民団新聞 衆院総選挙 同胞走る 集票支援に一斉
民団新聞「参政権」獲得へ 私たちはこう動く
公示日からフル回転で 
指針によると、18日火曜日の公示日からフル回転する。まず、法定ビラに証紙を貼る作業。証紙は総務省‐党本部‐選挙事務所へと伝達されるが、民団は数十万枚のうち数万枚を受け持つ。この日はまた、公営掲示板の番号が抽選で決定され次第、選挙区内の該当箇所にポスターを一斉に貼り出す。全体の2割ほどを対象に2人1組で回る。事前に了解を得ていた人たちの自宅や店舗などに、選挙用ポスターを貼る。選挙期間中を通して、宣伝カーに随行する車両数台に同乗し、各所での街頭演説中にビラを配る。街頭演説の行程表に基づいて、その場所に支援者を動員する。また、すでに確保したいくつかの事務所から、有権者に電話で支持・投票を依頼する。Y支部には地域の小中高を卒業した2世や3世の組織幹部、経済人が多い。同期同窓ばかりか仕事、地域の関係で育まれた付き合いの広さが武器になる。電話作戦には特に力を入れる方針だ。 
民団新聞 衆院選開票結果全国地方団長の声 地方参政権獲得運動…予断排し堅実に行く
衆議院総選挙の結果、地方参政権付与に賛成の議員が多数、当選した。各地で意中の候補を支援してきた民団本部団長はこの結果をどう受け止めたのか。聞くと、「これからがスタート」と、比較的冷静に受け止めていることが分かった。付与に向けた環境は確かに整いつつあるが、これからもう一押しも二押しも必要と、自らを奮い立たせるかのように語った。 
民団新聞 外国人地方参政権 賛成議員過半数超える
各地民団の働きかけ浸透 衆院総選挙の結果を暫定集計…本紙 480議席を争った第45回衆議院選挙は8月30日の投票、即日開票の結果、民主党が過半数(241)を大きく上回る308議席を獲得、自民119、公明党21、共産9、社民7などとなり、新勢力図が決まった。本紙の8月31日現在の暫定集計によると、 永住外国人への地方参政権付与に賛成する議員は 250人に達し、衆院の過半数を超えた。 今後、各政党・議員に対し、1998年10月に民主党と公明党(当時は新党平和)が共同提案して以来、塩漬け状態になってきた 付与法案の早期提出と立法化を働きかけていく。 
その他、在日本大韓民国民団ホームページ内の外国人参政権についてのページ 
http://www.mindan.org/sidemenu/sm_sansei.php 

参政権さえ獲得すれば対馬へ同胞50万人を転居させ、政治を乗っ取った上で合法的に独立宣言して韓国軍を率いれ韓国と合併する。日本は何もできない。

民団新聞 参政権獲得運動を誹謗中傷するネット・ウヨクと毎日闘っている。
本当の正念場はこれからだ民団が熱い視線を注ぎ、積極的にかかわった第45回衆議院選挙は終わった。民団はシフトを切り替えて、永住外国人地方参政権付与法案の早期立法化に全力をあげる。 
A かなりの団員たちに、韓国籍なのに政治・選挙運動が本当にできるのか、という懸念があった。地方選挙の投票権もないのに、不特定多数への政治的な働きかけが許されるわけがない、という思い込みだ。政治資金の提供を除けば、すべてが日本人と同様にできると知って、目を輝かせた団員は多い。その後の各地の頑張りは、こちらが煽られるほどだった。 
B 同胞の若い女性から「民団新聞の総選挙関連の記事には励まされる。だからこそ、外国人にも選挙運動ができることをもっと強調して欲しい」と電話があった。「参政権獲得運動を誹謗中傷するネット・ウヨクと毎日闘っている。彼らは外国人排斥のために手段を選ばない。民団が違法な運動をしていると騒いでいる」 とのことだった。 
↑当サイトや他のサイトで、保守を批判している者の正体が判明しました 
※愛国心を持つ保守を批判する者には反日左翼も含まれますので、批判している人全員が在日韓国人というわけではありません。 

VANK (Voluntary Agency Network of Korea)
韓国民団ではありませんが、韓国政府が主導して、インターネットで工作活動を行っています。 
Voluntary Agency Network of Korea は、インターネットにおける活動を主体としている、大韓民国の非政府組織である。略称はVANK(バンク)。日本では、サイバー外交使節団VANKとも呼ばれる。2009年から北東アジア歴史財団独島研究所が支援主体となっている。また、李明博大韓民国大統領が韓国教育科学技術部に直接指示して予算を配分している。 世界中で韓国に関して自分たちの意に沿わない記述を変えさせるための活動を行っている。その手段として”サイバーデモ”と称する抗議活動を構成員らに奨励するが、これは事実上のサイバーテロ行為である。台湾の教育関連の外郭団体のウェブサイトにメール爆弾攻撃を行ったこともあった(近年の主な活動2004年を参照)。日本海呼称問題などで日本国政府の見解に反する主張を進める一方で、高句麗の民族的帰属を巡って中華人民共和国と歴史認識が対立している。VANKの活動は、持続的パートナーシップを結んでいる韓国観光公社との共同事業で行っている。韓国の保守政党であるハンナラ党ともつながりがあり、韓国政府の資金援助を受けている。また、慶尚北道と共同でサイバー独島士官学校を設立している。 
http://ja.wikipedia.org/wiki/Voluntary_Agency_Network_of_Korea 
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 

在日本大韓民国民団(ざいにほんだいかんみんこくみんだん、旧・在日本大韓民国居留民団)は、日本に定住する在日韓国人のための組織である。 
一般に略して「民団」(みんだん)(민단)と呼ばれることが多い。 
歴史 
第二次世界大戦終戦直後の1945年に東京で設立された在日本朝鮮人連盟より、共産主義者からの脱却・自立を図り、1946年10月3日に在日本朝鮮居留民団(ざいにほんちょうせんきょりゅうみんだん)(재일본조선거류민단)として分離・発足した。設立の経緯から多くの場合朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)系の在日本朝鮮人総連合会(総連・朝鮮総連)とは犬猿の仲であり、朝鮮戦争では韓国側に600名の「義勇兵」を送っている。 
活動 
会員は約50万人(但し家族のうち一名が加入していると家族全員が家族会員と数えられるため、実質的な会員数は不明)。韓国の公的機関ではないが韓国籍パスポートの申請、韓国の戸籍処理などの依頼を代行し、年間数億円の政府補助金を韓国から受け取って活動している。 
外国人登録令/法への反対、永住権獲得、地方外国人参政権獲得、日本人との法的・経済的格差の撤廃、日韓民族交流の促進を主な活動としている。傘下に、金融機関(商銀信用組合を参照)や教育機関を多く保有している。 
外国人参政権の獲得を目的に民主党を中心に支援しており、党首の小沢一郎もそれに謝意を表明し「帰化した韓国系」の投票を期待しているとの発言をしている。また民団員が民主党支持を呼びかけており、2004年参院選にて民主党から比例区出馬した白真勲は当選直後に民団へ行き「参政権運動にともに邁進しよう」と挨拶をしており、2007年の参院選では、在日2世(2005年帰化済)の民団葛飾支部国際課長である金政玉が民主党から出馬したが落選している。 
2006年5月17日、朝鮮総連中央本部で当時の民団団長である河丙と朝鮮総連議長であった徐萬述が初の会談を行い、双方の和解を目的とした共同声明に署名した。この「歴史的和解」に対して各地の民団の地方団体は、北朝鮮の人権問題が未解決であることを理由に民団中央本部へ抗議した。また、日本の公安当局が総連の経済活動を遮断するという理由で、民団所属の在日韓国人が経営するパチンコ店への取り締まりを強化、在日韓国人経営者らの危機感も募った。後に北朝鮮がミサイル発射実験を実行した為、民団は総連との和解を発表から1ヶ月余りで白紙撤回し、共同声明に署名した民団団長は辞任した。後任の鄭進新団長は、「朝鮮総連との和解は誤り」と語り、脱北者支援や日本人拉致問題解決への取り組みに意欲を見せた。 
2008年、民団の代表らが韓国の李明博大統領当選の祝いで訪韓した際に、小沢一郎民主党代表との会談の際に「地方参政権を韓国人にも付与してほしいとお願い」する依頼と、「パチンコ産業への規制による経営の苦しさ」を訴えた。これを受け李明博は小沢に同問題について関心を持ってほしいと申し入れ、小沢は地方参政権については施行に向けて努力していること、パチンコについては帰国後に民団から聞くと応じ、後日、民団と在日韓国商工会議所が合同で設立した「レジャー産業健全化推進協会」の協会幹部らが「遊技業業界の規制緩和を訴える陳情書」を小沢へ提出した。民団傘下の在日韓国商工会議所所属の1万社のうち約70%がパチンコ産業に係わっている会社であるとされている。 
本部や各支部ではハングル講座を開講しているが、日本における韓流ブームの結果、受講希望者が増えたこともある。なお、この講座は在日韓国・朝鮮人でなくても受講できる。 
同団体の綱領の中には「大韓民国の国是を遵守する在日韓国国民として大韓民国の憲法と法律を遵守します 」と明記されている(日本国憲法の遵守に対する明記はなし)。 
竹島の領有権問題については、ホームページなどで一貫して「独島」と呼称し、竹島は韓国領土であるという韓国本国の主張に同調している。 
日本海呼称問題については、 鳥取県琴浦町の『韓国人救出記念碑』への「東海」併記を求めるなど、「日本海」単独表記には強く反対をしている。 


国籍条項のおさらい

2015-08-08 13:08:58 | Weblog
テーマ 余命6号 国籍条項撤廃について。
ご意見・ご要望
国籍条項撤廃の悪影響が半端ではない。全体の見直しを要望する。

テーマ 余命4号 タクシーの通名乗務員証の本名切り替えの件。
テーマ 余命6号 国籍条項撤廃について。
テーマ 余命7号 各種デモについて。

上記3点は国籍条項がらみだ。とりあえず、メッセージ抜きでテーマだけ簡単にあげて官邸メールをお願いしているが、これで官邸側は理解できる。問題はこちら側なのだ。
過去ログですべて記述してあることばかりなのだが、今後もメールテーマは簡単に、そのあとで詳述フォローということになりそうだ。もちろんほとんどの余命読者はわかっているのだが、そうでない方もおられるということでご了解いただきたい。

7月9日以降国籍が確定していることから、在日韓国人と朝鮮籍の扱いが簡単となった。国関係はすべて韓国人として対応すればいいからだ。力関係も変わっている。前回記述したような、社会党政権下における国税と北朝鮮の五箇条の御誓文的処理、つまり集団恫喝のような手法はつかえない。
しかし組織に根付いているものも多く、司法においては最高裁まで汚染されている。
参考資料(後述してある)
1976年に司法試験に合格した在日韓国人が韓国籍のままでの採用を希望したことがきっかけで、最高裁は1977年に国籍条項は残したまま「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示し、2009年までに140人以上の外国籍の合格者が司法修習を受けた。2009年に最高裁は司法修習生の選考要項から日本国籍を必要とする「国籍条項」を削除した。
調停委員法律および最高裁判所規則には調停委員について国籍条項はないが、任命権者の最高裁判所は「公権力を行使する公務員には日本国籍が必要」「調停が成立した場合の調停調書は確定判決と同じ効力がある」「裁判官と調停委員で作る調停委員会の呼び出しに応じない当事者に過料を科すことがある」として調停委員を日本人に限定している[35]。
2003年から2014年まで弁護士会が推薦したのべ31人が外国籍の弁護士の調停委員任命について、裁判所が拒否している。

医学界においても同様の在日韓国人による汚染があって、余命は再三これを記述している。今回の件は在日医師Red問題から在日医師が通報案件となって飛び火してきたので、急ぎ処分したということだろうな。
資格不正取得問題で16人処分=教授を諭旨退職―聖マリ医大
時事通信 8月6日(木)21時25分配信
聖マリアンナ医科大病院(川崎市)の医師が精神保健指定医の資格を不正に取得した問題で、同大は6日、神経精神科の男性教授を諭旨退職とするなど16人の懲戒処分を決めたと発表した。処分は7日付。 
同大によると、他の処分対象者は、准教授2人を含む14人が懲戒休職1~3カ月、医師1人が戒告。懲戒処分ではないが、尾崎承一病院長は厳重注意処分とする。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150806-00000169-jij-soci

「テーマ 余命7号 各種デモについて」は外国人の政治介入の問題がテーマとなるし、テロ法や今般の安倍総理暗殺を公言する集団の入国問題対策を考えるとスパイ防止法をはじめ、国籍条項の復活や指紋押捺問題は避けては通れない。
余命11号は外国人集団の政治介入、余命12号は指紋押捺復活、余命13号は特別永住者
余命14号は在日特権の数々を予定している。
今回は国籍条項を確認しよう。


.....2014年衆院選挙 国籍条項から
地方自治体の汚染といっても漠然としていて具体性に欠けますが、今回は、その根源として国籍条項について取り上げます。日本人が国内において生活している中では全くふれることのないことですが、実は裏では日本乗っ取りまで可能なプランが実行されつつあり今も現在進行形です。大阪市をはじめ、横浜市、川崎市等、次々といわゆる自治体の裁量権の法改正が行われ、在日外国人の特権の拡大が続いております。
安倍さんの登場によって、ここ1年、それに急ブレーキがかかり、安倍政権と在日及び反日勢力との対決の構図がはっきりとしてきました。善意の裁量権が、悪用されている現状を打破するため、安倍さんはその行政の裁量権から整理をはじめています。「東京都外国人管理職選考受験拒否事件」の裁判官の意見をみてみれば、いかに司法も汚染されつつあるかが確認できます。安倍さんが教育改革の必要性を訴え、日本人の教育を根本的に見直そうとしているのは、もう待ったなしの現状を踏まえてのことです。
12月10日に特定秘密保護法が施行されました。これには国籍条項が含まれています。
またテロ3法と国籍条項は密接な関係があります。とりあえず資料としてWikipediaを引用コピペしておきます。(脚注番号もそのままにしておきました)


.....国籍条項
国籍条項とは、国籍についての条項。特に組織に加入できる条件に国籍を挙げる条項をさす場合が多い。

Justice and law.svg この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 

国籍条項とは、公権力の行使または、国家意思の形成への参画に携わる公務員の任用資格の一つとして日本国籍を必要とする条項のことをいうことが一般的になっているが、実際には一部の例外を除き公務員任用については実定法上の条項はないため、公務員任用に関する限り「運用による制限」のことを指すといえる。

法律で明確な国籍条項が規定されている役職
以下の役職では法律で明白に国籍条項が規定されている。
外務公務員[1]
公職政治家[2]
地方首長臨時代理者[3]
新村長職務執行者[4]
中央選挙管理会委員[5]
都道府県公安委員会委員[6]
教育委員会委員[7]
選挙管理委員会委員[8]
合併特例区協議会構成員[9]
公証人[10]
検察審査員[11]
裁判員[12]
投票管理者[13][14][15]
投票立会人[16][15]
開票管理者[17][18][15]
開票立会人[19][15]
選挙長[20][15]
選挙分会長[20]
選挙立会人[21][15]
審査長[22]
審査立会人[23]
審査分会長[24]
審査分会立会人[25]
国民投票長[26]
国民投票分会長[27]
国民投票会立会人[28]
人権擁護委員[29]
民生委員[30]
児童委員[31]
水防事務組合議会議員[32]

外務公務員の国籍条項は日本の対外的な主権を代表する権限を有することに鑑みている。1996年9月30日以前は配偶者が日本国籍を有さない場合又は外国の国籍を有する場合についても外務公務員の欠格事由となっていた。

一般的な公務員任用に関する国籍条項
一部の公務員を除き、一般の公務員については法律上は日本国籍を就任要件として明記していない。そのため、法律上は一部の公務員以外の公務員の任用において外国国籍を持つ人間を起用することが可能である。
しかし、1953年3月25日に「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」とする内閣法制局の見解(「当然の法理」)が示された。
これにより、国家公務員・地方公務員ともに、定型的な職務に従事する一部の官職を除き、日本国籍を必要とすることが原則となった。


各種の国籍条項等
内閣法制局の見解1953年3月25日に内閣法制局の「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」とする見解(「当然の法理」)が示し、国家公務員について日本国籍を要件とするようになり、地方公務員も定型的な職務に従事する官職を除き、日本国籍を必要とするようになった。このような見解が出されたのは、いわゆる内地の戸籍法の適用を受けない者につき、日本国との平和条約の発効により日本国籍を失う(これにより平和条約国籍離脱者が現れた)という行政解釈がされたことに伴い、外地出身の公務員の身分について疑義が生じたことが背景にあるとされている。
この見解により、外地出身者は自動的に公務員身分を喪失することはないものの、一定の官職に就くことはできないこととされた。「当然の法理」は、法の下の平等(日本国憲法第14条)や職業選択の自由(憲法第22条)と、国民主権のそれぞれの原理が、外国人が公の意思形成や公権力の行使に当たる際に生じる対立関係における、限界的な法理上の解決として示された理論であると考えられている。
「当然の法理」の背景として、ドイツ公法学に由来する国家法人説の影響を指摘する説も提出されている。国家公務員では人事院規則八−一八第九条により、国家公務員採用試験には「日本の国籍を有しない者」に受験資格がないことが規定されている。また、国会職員や裁判所職員についても、国会や最高裁判所の内規で採用試験に「日本の国籍を有しない者」に受験資格がないことが規定されている。
これにより国家公務員一般職、防衛省職員、国会職員、裁判所職員に日本国籍のない外国人が採用試験に受験できないためこれらの公務員に就任することができない。その後、自治省(現総務省)は「当然の法理」の語を「公務員に関する基本原則」と言い換えており、東京都管理職国籍条項訴訟において最高裁は「当然の法理」の語を用いずに、その内容にも変更を加えた。
個人的基礎においてなされる勤務の契約による国家公務員一方で、1949年の人事院規則一−七では「個人的基礎においてなされる勤務の契約による場合」において「当該職の職務がその資格要件に適合する者を日本の国籍を有する者の中から得ることが極めて困難若しくは不可能な性質のものと認められる場合、又は当該職に充てられる者に必要な資格要件がそれに適合する者を日本の国籍を有する者の中から得ることが極めて困難若しくは不可能な特殊かつ異例の性質のものと認められる場合」という条件付きで外国人を国家公務員として任用することが可能であると規定している。
国公立大学外国人教員1982年に国公立大学の外国人教員を公務員として雇用することを前提とした法律として外国人教員任用法が制定された。司法修習生司法修習では検察庁で容疑者の取り調べをしたり、裁判所で非公開の合議に立ち会ったりする機会があるため、 最高裁は「公権力の行使や国家意思の形成に携わる公務員には日本国籍が必要」との内閣法制局の見解を準用して、外国籍の司法試験合格者には日本国籍取得を司法修習生として採用する際の条件としてきた[34]。 1976年に司法試験に合格した在日韓国人が韓国籍のままでの採用を希望したことがきっかけで、最高裁は1977年に国籍条項は残したまま「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示し、2009年までに140人以上の外国籍の合格者が司法修習を受けた。2009年に最高裁は司法修習生の選考要項から日本国籍を必要とする「国籍条項」を削除した。
調停委員法律および最高裁判所規則には調停委員について国籍条項はないが、任命権者の最高裁判所は「公権力を行使する公務員には日本国籍が必要」「調停が成立した場合の調停調書は確定判決と同じ効力がある」「裁判官と調停委員で作る調停委員会の呼び出しに応じない当事者に過料を科すことがある」として調停委員を日本人に限定している[35]。
2003年から2014年まで弁護士会が推薦したのべ31人が外国籍の弁護士の調停委員任命について、裁判所が拒否している[35]。
過去には1974〜1988年に台湾籍の男性弁護士が大阪の簡易裁判所で調停委員を務めた例がある[35]。これについて最高裁判所は「日本の裁判官で戦後に台湾籍になった弁護士という極めて特殊な事例であり、先例にならない」としている[35]。
農業委員会公選委員・海区漁業調整委員会公選委員農業委員会公選委員と海区漁業調整委員会公選委員の被選挙権は農業委員会法第8条と漁業法第86条・第87条に規定されているが、国籍条項はない[36]。
地方公務員当初、地方公共団体レベルでは国籍条項がなかった職種が現業職のみだったが、1996年に川崎市が政令指定都市で初めて一般事務職の任用について国籍条項を撤廃して国籍条項の撤廃の動きが広がった。1997年に高知県が都道府県として初めて現業職以外について国籍条項を一部撤廃し、2000年に福井県武生市(現越前市)は消防職を例外として管理職を含めて国籍条項を撤廃した。自治省(現総務省)は1996年11月に「条件付き撤廃」を容認した。
その他の国籍条項[編集]

以下のことについて国籍条項が規定されている。
戦傷病者療養給付[37]
戦傷病者傷害年金[38]
戦没者遺族年金[39]
戦没者弔慰金[40]
恩給[41]
生活保護[42]
水先人[43]

生活保護法については1946年(昭和21年)制定時は国籍条項はなかったが、1950年(昭和25年)の改正で国籍条項が規定された。そのため、本来生活保護の支給対象は日本国民と限定され外国人は該当しない[44]。
しかし、人道的見地から1954年(昭和29年)5月8日に出された厚生省社会局長通知により、生活に困窮する外国人に対して当分の間、生活保護法を準用して保護費を支給する方針となったが[45]、権利としては認められないため、不服申立てをすることは法律で保障はされていないとされている。
1990年(平成2年)10月25日に厚生省社会局保護課企画法令係長による口頭指示という形で本件通知の対象となる外国人を永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者、認定難民に限定するようになった。
ゴドウィン訴訟における1997年6月13日の最高裁判決や中野宋訴訟における2001年9月25日の最高裁判決で、対象外の外国人の生活保護を支給しないことについては違法ではないとし、永住外国人による生活保護受給権訴訟では2014年7月18日に最高裁は「外国人への生活保護は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、生活保護法の受給権はない」と判断を下している。

過去に存在した国籍条項
かつて1981年12月31日まで以下について国籍条項が規定されていた。しかし、難民条約締結を受けた法改正により、1982年1月1日以降は国籍条項は撤廃された。
国民年金[46]
児童手当[47]
児童扶養手当[48]
特別児童扶養手当[49]


.....ここではページの都合で大阪市の規則を掲載しておきます。
日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則
平成十一年五月十八日
大阪府規則第七十三号
日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則をここに公布する。
日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則
(趣旨)
第一条 この規則は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするという公務員に関する基本原則を踏まえ、日本国籍を有しない職員(以下「外国籍職員」という。)の適切な任用を確保するため、法令及び他の規則に定めるもののほか、外国籍職員を任用することのできる職の範囲を定めるものとする。

(外国籍職員を任用することのできる職の範囲)
第二条 外国籍職員を任用することのできる職は、次に掲げる職以外の職とする。
一 大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)に規定する大阪府市大都市局及び部並びに大阪府会計管理者の補助組織設置規則(平成十九年大阪府規則第七号)に規定する会計局に置く次に掲げる職
イ 職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号。以下「職設置規則」という。)第一条の二第一項に規定する局長及び職設置規則第二条第一項第一号に規定する部長及び局長並びに同項第二号に規定する次長並びにこれらの職に準ずる職として知事が別に定める職
ロ 職設置規則第二条第一項第三号に規定する局長、同項第四号に規定する室長、同項第五号に規定する課長及び同条第二項第十一号に規定する室に置く課長並びにこれらの職に準ずる職として知事が別に定める職
ハ イ及びロに掲げるもののほか、大阪府会計管理者の補助組織設置規則に規定する会計局、総務部人事局及び契約局、財務部税務局、府民文化部人権局及び都市魅力創造局並びに住宅まちづくり部タウン推進局、大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第二項に規定する部に置く室並びに知事が別に定める課において、企画、予算及び人事に関する事務を担当する職
二 大阪府労働委員会事務局に置く事務局長その他前号イ及びロに掲げる職に相当する職として知事が別に定める職
三 大阪府収用委員会の事務を整理する事務局に置く事務局長及び次長
四 職設置規則第二条の二第一項に規定する出先機関の長
五 技術をつかさどる職員にあっては、前各号に掲げるもののほか、その職に求められる専門的知識を必要とする企画に関する事務を担当する職
六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務を担当する職
イ 法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)に基づく立入検査又は取締りに関する事務
ロ 法令に基づく許可、特許、免除及び認可に関する事務
ハ 法令に基づく補助金若しくは交付金の交付又は貸付金の貸付けの決定に関する事務
ニ 府税の賦課、徴収又は滞納処分に関する事務
ホ イからニまでに掲げるもののほか、法令に基づき直接府民等の権利義務その他の法的地位を決定する行為に関する事務
(細則)
第三条 この規則に定めるもののほか、外国籍職員の任用に関し必要な事項は、知事が別に定める。

.....神奈川県とくに横浜市、川崎市の汚染状況はひどいものです。ググればすぐにでてきます。
また東京都外国人管理職選考受験拒否事件では司法の汚染状況がよくわかります。貴重な資料ですが猛烈に長いのでここでは省略します。
 
 
 
 

在日特権への手法

2015-08-08 13:07:28 | Weblog
....220. 名無しさん@ほしゅそく2015年08月08日 01:33 ID:eCeDlJc90 このコメントへ返信。
余命さん。こういう日本人か韓国籍か分からないような輩への対処はどうすれば良いのでしょう。もしここを見ていらして、何か良い手段をご存知でしたら教えてください。

笑福亭鶴瓶、吉永小百合、渡辺謙、宝田明なんて名前がゾロゾロ出てきましたな。7月9日以降は芸能界も猛烈な危機感を持ち始めている。集団通報は企業や組織の単体、まあ点だったのが、どんどんつながってきて、紐が大きな網になりつつある。
最近の反安倍デモを見てもわかると思うが、酷暑の中女子供を動員、政治活動を禁じられている外国人が堂々と参加、国民的追悼行事に反安倍デモ、国民的お祭りに政治を持ち込むという、なりふりかまわぬ状況となっている。野党の幹部が安倍総理の強硬姿勢に完全に腰を引いてしまって、前線に使い捨て配置をしている感じだな。
これ以上やばくなれば、トカゲのしっぽ切りで逃げようという魂胆が見え見えだ。
こういう連中のことを捨て石というのである。まあ、狙いは日本人の攪乱と団結阻止、分断工作だから放置がよろしいかと....。

.....同じような事案をもうひとつ。
Posted by 愛国中年 at 2015年08月08日 00:54さんへ
三重県志摩市の萌えキャラに「海女を侮辱」と反対署名 市は今後もPR活動に使用する予定。ねとらぼ 8月7日(金)16時3分配信 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150807-00000071-it_nlab-life
韓国人は歴史的にカナヅチ民族のくせに、海女の起源まで主張しています。この件も一部の「市民」が反対運動を推し進めているとのことです。
ヤフーのコメ欄では、不自然なほど圧倒的に「萌えキャラはキモイ」と、キャラクターの使用反対に与する声であふれています。萌えキャラは、多くの日本人が好むと好まざるとにかかわらず、海外への発信力が強いコンテンツです。
だから連中が、この企画をつぶしたくなるというのは、ある意味道理なんです。
余命さん。もしこのコメントをご覧になっていたら、この件についてもぜひ取り上げてください。そして官邸メールと同じような、反対署名に対する強力な対抗処置を是非先導してください。
この件もユネスコ登録問題が絡んでいます。日本固有の文化を守り、世界に正しい文化・伝統、そして歴史認識を発信するためにも、ぜひお願いいたします。

.....セクシーでかわいらしいのですが、「海女を侮辱している」という声も 
三重県志摩市の公認キャラクター「碧志摩(あおしま)メグ」に、批判の声があがっています。かわいくてナイスバディなデザインなのですが、それをよくないとして市の公認撤回を求める署名活動が起こっています。
【こちらのイラストではパジャマやチア姿も披露しています】
「碧志摩メグ」はクール・ジャパン戦略を背景に、国内外への観光PRのために2014年に制作された海女の萌えキャラ。TwitterやFacebook、ブログで志摩市のPR活動を行っているほか、ポスターの配布、LINEスタンプの販売、陣取りゲームアプリ「Ingress」とのコラボなど精力的に活動しています。今年5月には忍者の萌えキャラ「伊賀嵐マイ」が同県伊賀市で誕生しており、今年開催される「伊勢志摩サミット」の記念として、市の枠組みを越えたコラボポスターも制作されています。
志摩市観光戦略室に電話取材したところ、一部の市民から「海女を侮辱している」などの批判の声があり、来週、市長公室、議会事務局に反対署名が提出されることになっています。署名の規模は170~200人ほどになると想定されています。しかし、萌えキャラクターをPRに使う自治体や企業が多い現状、同キャラクターが地域のPRに貢献していることなどから好感を持っている人もたくさんいるのだそうです。
制作は地域貢献に協力したいという企業が行っており、市の側では公認を取り消すなどの対応を行うことは検討していないとしています。これからも「碧志摩メグ」を市のPRに使っていく予定です。

.....余命はこういう案件は基本的に扱わないのだが、今回は在日特権の背景をテーマということで分断工作の例として取り上げた。彼らは気がつかないところで動いている!
調べてみると確かに在日がらみの市民のようですな。一応、「碧志摩メグ」について学生350名、趣味の会(老人クラブ?)320名のアンケートの結果だが、問題視する者は皆無である。逆に「かわいい」とか「クール」という肯定的な意見が圧倒的多数である。
日本人が強調、団結するイベントは極力阻止が彼らの生き様である。とくに対応する必要もないと思うが「海女を侮辱している」なんて平気で言う非常識な連中だから市を応援していく姿勢は必要だろう。
余命が記事にしたことで、少なくとも日に4万人以上がこの状況を知ったということで、在日が100人や200人恫喝にきても、驚くことはない。必要となれば余命から応援メーセージなり、何らかの対応をとるつもりである。

上述の2件は何の関係もなさそうに見えるかもしれないが、在日の在日特権の獲得と乗っ取りの基本的な手法を明示している。日本人は分断、自分たちは団結である。
官邸メール余命1号にある「外国人生活保護費の支給は憲法違反」にもかかわらず支給が続くのは、手続きの際の司法書士、行政書士、弁護士、議員その他の口利き、あるいは集団での恫喝という手法で役所の担当者の裁量では太刀打ちできないのが原因である。これが役所全体への圧力となると、次のようなことになる。

「.....日本国憲法は、外国人が日本の福利を享受することを認めていない。
生活保護も本来は日本国民だけが受給できて外国人は受給できないはずだが、
生活保護法の準用措置によって外国人登録をされた自治体はその外国人への支給を認めることとした。
この生活保護法の準用措置は「申請は外国人登録をした自治体に行う」としているが、
実際には、外国人登録地と異なる自治体も外国人への生活保護を認めている。
これは、明らかな不当行為だ。
その結果、在日特権を有する在日朝鮮人・韓国人たちの生活保護受給率は日本国民の生活保護受給率と比べると5倍も高い」

.....この司法書士や行政書士、弁護士、議員等の口利きが常態化すると徐々に組織化され次のような事件となる。
徳島の事件だが氷山の一角。「組合(医療生協)の出資金や生活費、日本共産党の党費に使った」と供述しており、生活保護と政治活動の関係が問われている。もう全国レベル。

「.....不動産業者による生活保護の不正受給に関与したとして、徳島県警警備部と板野署は26日、詐欺容疑で、同県板野町犬伏の元共産党県議、扶川敦容疑者(56)を逮捕した。容疑を否認している。
逮捕容疑は、徳島市の不動産業者(36)=詐欺容疑で逮捕=らと共謀、平成22年3月、生活保護の支給基準の上限にあたるよう虚偽の家賃や敷金を記載した書類を作成し、生活保護費として敷金分10万8000円と転居費用10万円をだまし取ったとしている。扶川容疑者は提出書類の連帯保証人としてサインしていたという。
扶川容疑者は14日、生活保護の不正受給の関係先として自宅や事務所が県警の家宅捜索を受けたと記者会見し、翌日県議を辞職していた。
扶川容疑者は県内に2カ所の生活相談所を構え、生活保護の受給手続きなど、これまで約2000件の相談に応じてきたという。会見では「詐欺行為には加担しておらず、私腹を肥やす気持ちはない」と釈明した。
扶川容疑者は党専従職員、赤旗記者を経て、15年の統一地方選で徳島県議に初当選。19年に再選され、2期目だった」

.....生活保護費を不正受給した疑いで、病院や診療所を運営する医療生協かわち野生活協同組合(大阪東大阪市)の支部長ら2人が逮捕された事件で、新たに別の男性支部幹部も不正受給に関与していた疑いがあることが20日、分かった。大阪府警が任意で事情を聴いている。支部長は、詐取した保護費について「組合(医療生協)の出資金や生活費、日本共産党の党費に使った」と供述しており、生活保護と政治活動の関係が問われている。
逮捕されたのは、同組合小阪支部長の小林輝子容疑者(58)=同市=と、小林容疑者の元夫で、同支部元総代の末広長一容疑者(65)=同=。さらに小林容疑者とアルバイト先が一緒だった別の支部幹部の男も、不正受給に関与していた疑いが浮上した。
小林容疑者は、清掃作業アルバイトの収入を市に過少申告し、平成22年5月~24年1月分の保護費計約65万円を不正に受け取ったとして今月1日、詐欺罪で起訴された。その後、24年2月~25年3月の計約48万円分の不正受給容疑でも再逮捕された。
関係者によると、小林容疑者は平成22年2月に生活保護を申請した際、共産市議を伴っており、市の福祉事務所で「仕事が見つからなくて生活がしんどい」と訴えたという。不正受給は22年5月~今年4月分の5年間で、総額約330万円になる見込み。
府警はこのうち約240万円分について、詐欺容疑での立件の可否を検討しているという。
関係者によると、小林容疑者が医療扶助を受けた後に提出する「医療要否意見書」には「就労は難しい」と書かれていたが、作成したのは医療生協が運営する病院だったという。
仮に正当に支給されたものであったとしても、「生活保護費は生活費に充てるのが原則。特定政党の政治活動に使うのは問題だ」と、熊本県立大の石橋敏郎教授(社会保障法)は指摘する。 
http://www.sankei.com/west/news/150721/wst1507210011-n2.html

以下も行政が圧力によって乗っ取られた例。
.....永住外国人に対する生活保護費の支給をめぐり、要保護者が属する国の領事館に
保護制度の有無を申請時に照会するよう定めた国の通知が有名無実化している。 
大阪、東京など6都府県が、通知を順守していないことが産経新聞の取材で判明。
通知に法的拘束力はないものの、昭和29年の発出から60年が経過し、専門家は
「すでに形骸化している」と指摘している。 
厚生労働省も通知の見直しを検討する方針だ。 
国の通知に従っていなかったのは、大阪、東京、滋賀、鳥取、宮崎、鹿児島の6都府県。
生活保護法は、対象を「国民」に限っているが、旧厚生省は昭和29年、生活に困窮する外国人についても国民の取り扱いに準じるよう通知した。 
通知では、生活保護費の支給手続きとして、市町村などの保護の実施機関が在留カードなどの番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告、知事が要保護者が属する国の領事館などに保護制度の有無を照会、要保護者が領事館などから保護を受けられないことを確認し、結果を市町村側に通知する-と定めている。 
厚労省によると、保護は要保護者が属する国が行うのが原則で、領事館に保護制度の有無を照会することで保護費の二重支給を防ぐのが通知の目的という。 
だが、実際は保護制度を持つ国はないのが実情で、領事館への照会も形式的に行っている
都道府県がほとんどだ。中には大阪府などのように通知を「無視」しているところもある。 府によると、記録が残る昭和62年以降、領事館への照会を求めて府に提出された府内13市からの報告書類計178件をすべて放置。結果も市町村側に通知していなかった。 府の担当者は対応の不適切さを認めた上で、「どの国の領事館に照会しても自国民を保護する制度はなく、次第に照会しなくなっていったと推察される。
それが慣例化し、自治体側からの提出書類も放置してしまった」と釈明する。 
保護制度に詳しい熊本県立大の石橋敏郎教授(社会福祉法)は「生活保護は表向き国民に限りながら、実際は外国人にも支給しており、その矛盾に対する国民への「言い訳」が通知の意味ではないか。
「過去の遺物」を引きずった形で、手続き自体に意味はない」と指摘する。 
厚労省の担当者は「通知が非効率との課題も認識しており、国が一括して領事館に照会するような手法も検討したい」としている。 
永住外国人 特別永住者と一般永住者の2種類がある。
特別永住者は、戦前から日本に住んでいた韓国・朝鮮籍や中国籍などの人やその子孫。
一般永住者は法務大臣が在留期間の長さや配偶者・子供の有無などを考慮し許可する。 
外国人が永住権を得るには原則10年以上日本で暮らす必要がある。法務省の統計では平成24年末現在、一般永住者は62万4501人。特別永住者は38万1364人。 

集団圧力と恫喝に事例にはこんなものもある。
.....在日外国人参政権を考える。交わらぬ歴史認識 内政干渉、安全保障に危機感。 
平成17年8月、東京都杉並区の議場。60席ほどの2階傍聴席に殺気だった集団が詰めかけていた。「そんな教科書を許していいのか」「恥を知れ」。山田宏区長(52)が答弁するたびに傍聴席では激しいやじと怒号が飛び交った。区教委がこの年、18年度から中学校で使う歴史教科書について、日本の歩みの負の面を強調した「自虐史観」からの脱却を掲げる扶桑社発行の教科書を採択した。これに対し、集団は「歴史を歪曲(わいきよく)するものだ」と反発、採択を撤回させようと議場に押しかけたのだ。議長が何度も傍聴人に「静粛に」と注意しても、「引っ込め」と罵声(ばせい)が浴びせられた。本会議終了後も集団は区長室前に押しかけ、「区長を出せ」と叫び続けた。衆院議員を経て11年から区政を担う山田区長は「常軌を逸した抗議活動。こんな事態は経験したことがない」と振り返った。当時、杉並区が扶桑社版を採択する可能性が高いと報じられると、山田区長のもとには在日本大韓民国民団(民団)の各支部などから抗議の手紙やファクスが殺到した。 議場に詰めかけた集団にも民団関係者の姿が多くみられたという。 
「合法的な活動だ」と主張する民団関係者 に対し、山田区長は「外国人が私たちの子弟の教育内容に関与するのは内政干渉」と指摘し、民団が求める永住外国人への地方参政権に強い危機感を訴えた。「参政権を与えたら必ず活動がエスカレートする。日韓両国は歴史認識でかなり意見が違う。信念のない首長や議員なら、波風を立てないように彼らの意見になびいてしまうだろう」このエピソードは、地方参政権ぐらい与えてもいい-という安易な容認論を揺るがせる説得力をもつ。 

同様に北朝鮮の恫喝と圧力に屈した例が以下の2例。
.....佐藤勝巳は、朝鮮総連傘下の商工人たちが1976年(昭和51年)から所得税をほとんど払っていないことを、付き合いの長い朝鮮総連関係者から聞いていた。佐藤によると、これは1967年(昭和42年)12月13日、関東国税局が東京の在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工会)所属の貸金業・具滋龍氏の脱税容疑に関連して、取引先の同和信用組合(後の朝銀信用組合)を強制捜査したことに端を発し、後に朝鮮総連はこれを「不当弾圧」として、全国の在日朝鮮人多住地域の税務署に日常業務に支障をきたすところもあったと言われるほど激しい抗議行動を数年に渡り行った。

.....1999年(平成11年)2月22日、鴻池祥肇参議院議員は参議院予算委員会の総括質問で、この「五項目の合意事項」の存在について質問し、これに対して大竹賢一郎国税庁次長は、「いわゆる合意事項というものはありません。今般、合意事項なるものは存在しないということについて、改めて国税職員に周知徹底をはかる旨の指示をしたところです」と否定した。この質問を行った鴻池議員には質問を行わないよう様々な圧力が加えられた。


「官邸メール、余命2号」なんて、さらっと書いているが、この弁護士問題なんか在日の生命線といってもいい案件だ。
弁護士会の登録義務が廃止され、自由に弁護士活動ができるようになった瞬間に、在日や反日勢力を取り巻く環境は激変する。朝日新聞訴訟1件だけで押さえ込まれているのもこの関係であって、もしこの押さえがなくなれば、訴訟ラッシュとなるのは目に見えている。個人での活動に問題があるのであれば、別に日本弁護士連合会のほかに、大日本弁護士連合会とか日の丸弁護士連合会とか立ち上げればいいだけの話。どうやらここが敵の弱点、突破口となりそうだ。

官邸メール余命3号「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」については後半部分については在日にとって恐怖の立法措置である。なぜなら現実にやりたい放題やっている事案への罰則規定であるからだ。従前、余命はこの関係についてそれとなく記述している。関係筋では生活保護や外国人無年金高齢者、障害者の自治体特別給付申請における、集団的圧力や恫喝に対する法規制の検討が始まっているというのが、この関連で、かかる集団や司法、行政書士、弁護士、議員等は「帰化や不法滞在案件における不正があったときは連座して処罰」というところまで踏み込んでいるのである。
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合の「等」には生活保護や外国人無年金高齢者・障害者の自治体特別給付申請も当然含まれる。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設されたら商売あがったりどころか地獄だな。
要するにそれが反対理由。生活保護の申請のノウハウはともかく、帰化申請までの各業務において、不正まがいの営利目的での斡旋や紹介をしてきた民団はじめ関係組織は断固反対、法案阻止ということになるな。
ちなみに外国人無年金高齢者・障害者の自治体特別給付の現状だが、無年金状態の在日高齢者、障害者に対し一部の自治体ではとんでもない特別給付金が付与されている。


.....関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対する。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対する。
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/h27a1.html#top
「規定の新設は不必要」
「庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化」
「弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性」
「日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にする」