「みんなの年金」公的年金と企業年金の総合年金カウンセリング!                 

このブログ内検索や記事一覧、カテゴリ-等でお楽しみください! すると、あなたの人生が変わります。

事例で学ぶ年金 2.年金加入記録 (1)

2016年11月19日 | 年金

 

2005.09.10.

年金カウンセリング → 解散基金の問合せ先

Q 前に加入していた厚生年金基金が解散したと聞いたのだが、どこへ聞いたらよいか?

--------------------------------------------------------------------------------

A 解散基金の代行分は、将来厚生年金基金連合会から年金として支払われます。 

代行返上であれば、厚生年金に合算されて社会保険庁から支払われます。

 

いずれの場合も、当該基金に残っている部分があると思われますので、当該企業にお尋ねになるのがよろしいと思います。

 

基金加入期間の確認は、社会保険事務所でできます。

 

一般的な問合せ先は次のとおりです。

1.基金解散 厚生年金基金連合会 電話 03-5366-2666

2.代行返上 社会保険事務所 

3.基金中途脱退 厚生年金基金連合会 電話 03-5366-2666

4.基金原則10年以上加入 当該企業

 

 

 

 

2005.10.06.

年金カウンセリング  年金のことが気になりだしたが

Q 52歳男性ですが、そろそろ年金のことが気になりだしたが、何から手を付けたらよいだろうか?

--------------------------------------------------------------------------------

A そうですね、やることは幾つかありますが、まず<年金履歴書>を作ることですねぇ。

 

過去の履歴、それも年金中心の履歴書です。

 

最終学歴とか、学生アルバイトの有無とか、姓名が二つ、三つあるとか、転職会社名とか、その間の国民年金加入の有無とか、企業年金加入の有無とか、ともかく詳細にご自分の履歴を書き上げることです。

 

これを作成後、ご自分の年金加入期間を社会保険事務所等で確認することです。

 

この辺の事情を、Aは年金カウンセラーとして「年金生活への第一歩」という冊子に取りまとめています。

 

ご関心のある方は、当該冊子をご参照ください。 Amazon「年金生活への第一歩

 

 

 

 

 

 

2005.10.09.

年金カウンセリング  基金加入員証

Q 基金加入員証というカードが出てきたのだが、これはなんかの年金だろうか?

--------------------------------------------------------------------------------

A それは、お宝ですねぇ。

 

以前、勤務されていた会社に企業年金のひとつ、厚生年金基金があり、それに加入していたという証拠の品です。

 

加入期間が何年何ヶ月あるかは、当該基金へ電話するか、または社会保険事務所に年金手帳等持参して確認できます。

 

加入期間が原則10年以上の場合は当該基金、10年未満の場合は企業年金連合会(電話03-5366-2666)が取り扱い先です。

 

通常この年金は、国の年金の受給権が発生したときに終身受けられるようになります。

 

あなたの基金加入期間が3年あったとしたら、おおよそ年5万円ほどの年金が死亡されるまで受けられます。

 

終身にわたって金をくれるというのですから、放って置くことは無いでしょう!

 

こんなわけで、加入員証はお宝以外の何物でもないでしょう。

 

これをもらい損なっている人が大勢おります。友人にも、口コミしてください。

 

実を言うと、国の厚生年金は、基金加入のある人の場合、基金加入期間中の報酬比例分は支払われていないのです。つまり、国の年金はご本人が基金分を請求する、しないにかかわらず、それをマイナスして支払うのです。

 

ということは、ご本人が基金分を請求しないで放ってある場合、ご本人が損していることになります。

 

このことを誰も教えてはくれないでしょう。自分から動くしかないのです。

 

 

 

2005.10.21.

年金カウンセリング  年金加入記録

Q 40歳になりましたが、社会保険庁からグリーンの紙で、年金加入記録の照会がきました。でも、国民年金の加入記録しか打ってなくて、厚生年金(会社に5年働いた)の記録がありません。

 どうしたらいいのかしら。

--------------------------------------------------------------------------------

A 年金番号の統合がされてないものと考えられます。

 

社会保険事務所で、国民年金と厚生年金の加入記録を調べて、統合の手続きをする必要があります。

 

併せて、現在全部で何年の年金加入があって、後何年で、いつから年金が受けられるのかを確認されておかれるのがよろしいでしょう。

 

一度、年金手帳等を持参して社会保険事務所にお出かけになるといいと思います。

 

 

 

2005.10.24.

年金カウンセリング  年金手帳とか出てきた!

Q 国民年金手帳1冊と厚生年金被保険者証が3枚、厚生年金基金加入員証が2枚、それに厚生年金基金連合会のなにやらごちゃごちゃ書いてある葉書が1枚、それに失業保険被保険者証という茶色のカードが机の中から出てきたのだが、これって何か年金に関係するものですか。

--------------------------------------------------------------------------------

A みんな大切な宝の山です。年金を受けるときに欠かせないものです。

 

公的年金は生涯一番号ですから、全部を社会保険事務所に持参して、「統合」の手続きが必要です。

 

ただし、現在社会保険適用で働いている場合は、会社の労務担当者に提出して統合の依頼をします。

 

統合の手続きが済んだら、社会保険事務所で全部の年金加入期間を調べておきましょう。併せて、厚生年金基金の加入も基金ごとに何年あるかをチェックします。

その加入期間ごとに年金支払者が誰になるかがわかります。10年未満であれば、企業年金連合会(厚生年金基金を改称)、10年以上であれば、当該基金ということになります。厚生年金基金加入員証はその基金に加入していた証拠の品で、年金請求のときに添付して提出します。

 

失業保険被保険者証は厚生年金請求のときに呈示します。

 

国民年金手帳の加入期間が1年あれば、年2万円弱の年金が六十五歳から終身追加されます。

 

厚生年金被保険者証の厚生年金加入期間が3年であったら、年5万円ほどの年金が終身追加されます。

 

これらの追加の年金合計7万円を仮に六十五歳から男性の平均余命75歳まで10年間受けたとすれば、70万円の金になるわけです。これを、宝の山と言わず、なんと言えばよろしいでしょうか?

 

50代の方は、早急に「家捜し」すべき案件です。

 

 

 

2005.11.06.

年金カウンセリング  パートで長いこと働いているのですが

Q 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険等)なしで、パートで長いこと働いているのですが、年金が心配になってきて……

--------------------------------------------------------------------------------

A どなたでも、老後が心配になる年齢というのがあるようです。その年齢はお一人ごとに違うようですが、取り返しの付く人と取り返しが付かない人とあるようです。

 

パートを長くやってしまうと、その間、国民年金を掛けてあればまだしも、年金なしで長年が経過したとすれば、老後が悲惨なことになります。

 

当然、六十五歳以降の年金がないとか、少ないとかになります。なるべく早く、年金を掛けるとか、厚生年金加入をするとかしなければなりませんが、なかなか現実は厳しく、そんなことは百もご承知でしょう。

 

だだ、ここで大切なことは、年金を諦めないということ。年金を掛けるという一方で、過去の年金加入期間を探し出すこと、使えるカラ期間を調べること、60歳から70歳まで国民年金を掛けること等の年金獲得作戦をご自分が展開することが重要になります。

 

道は必ずあるものです。

 

 

 

2005.11.08.

年金カウンセリング  事実婚の夫のカラ期間

Q 昭和12年生まれの、昭和62年以来の事実婚の女性で、夫には戸籍上の妻がおりますが、昭和50年以来別居しています。私は厚生年金97ヶ月と国民年金70ヶ月だけですが、事実婚の夫のカラ期間は使えませんか?

--------------------------------------------------------------------------------

A まず、現行厚生年金と国民年金合算で年金を受けるには300ヶ月の加入期間が必要ですが、カラ期間は昭和36年4月以降の婚姻期間で昭和61年3月までの期間となっていますので、お尋ねのカラ期間は使えません。

 

また、仮に昭和61年3月までの事実婚であっても、戸籍上の妻有りではカラ期間は使えません。

 

今後、不足の月数133ヶ月を満たすのは困難ですから、厚生年金5年以上ありですし、昭和16年4月2日以前生まれですから脱退手当金を受けることはできるようです。

 

ただし、脱退手当金を受けてしまってから、たとえば、厚生年金が133ヶ月以上見つかったとしたら、年金が受けられたのに、駄目になります。

ということは、脱退手当金を受ける前に徹底的に昔の年金加入記録を調べなければなりません。これには、いろいろ秘術がありますから、社会保険事務所に相談するとよろしいです。

 

 

 

2005.11.09.

年金カウンセリング  基金はどこで?

前に会社勤めをしていたときに、確か厚生年金基金があったと思うが、どこで調べたらいいだろうか?

-------------------------------------------------------------------------------

A その確認でしたら、その会社か基金に電話すれば一発で分かるでしょう。 

年金手帳を持参して、社会保険事務所で確認することもできます。 

または、企業年金連合会に電話されても様子が分かると思います。 

ともかく、自分から動くことが大切です。

 

 

 

2005.11.24.

年金カウンセリング  300ヶ月に1ヶ月足りない!

Q 離婚日が11月25日で、11月はカラ期間としてカウントしないので、国民年金300ヶ月に1ヶ月不足していると言われたが、未納期間のさかのぼり2年の内の1ヶ月を支払えば国民年金は受けられるか?

--------------------------------------------------------------------------------

A おっしゃるとおりです。 

離婚日が末日であれば、その月もカウントできるのですが、末日以前の離婚月はカウントできません。この日付は、当然、戸籍謄本上の離婚日になります。 

1ヶ月だけ、国民年金保険料を納付すれば、300ヶ月になり、国民年金が受給できます。 

離婚は末日がよろしいということになります。 

なお、結婚の日付は、末日でなくても、当月はカウントされます。

 

 

 

2005.11.29.

年金カウンセリング  あなたの成功報酬

Q 以前、社会保険事務所で調べた厚生年金の加入記録があるのですが、43ヶ月でした。後、3号被保険者期間が20年です。これで、年金受けられますか?

--------------------------------------------------------------------------------

A 厚生年金と国民年金合算の場合は25年(300ヶ月)ないと受けられません。

Q やだ、受けられないの。

A でも、大丈夫じゃないですか、……

Q 何で?

A ご主人との婚姻期間があるでしょう。結婚はいつですか?

Q 昭和45年4月ですけど。

A その間、ご主人は厚生年金加入で働いていましたよね。

Q ええ。

A 昭和61年3月までの婚姻期間をカラ期間として使えるのです。

Q その期間を300ヶ月の計算に入れられるの?

A そういうことです。

Q じゃ、受けられるのですね。

A 戸籍謄本で、婚姻日の確認というのが残っていますけど。それよりも、旧姓はなんと言います。

Q 佐藤ですけど。

A 高円さんと佐藤さんですね。……。下の名前は、カヅコさん、カズコさん、ワコさん……。

Q 「かずこ」ですけど……。

A ううん、昭和37年ごろに働いていたこと無いですか、茨城の方で。

Q そんなこと、言われても、……忘れたわ、思い出せないわ!

A 「か」の付く会社なんですけど。

Q 「か」?……。中学を出て、すぐね! どこだったかしら。

A 工業会社ですよ。

Q 「か」なんとか工業?

A 思い出してくれないと、これは追加になりませんよ、しっかり思い出してください。

Q そんな風に言われても、……、関東工業、そお、関東工業でしょう。

A 正解! これが35ヶ月ありますから、年金としては、年10万円ほど上乗せになります。

Q 本当に! うわぁ、すごい! 10万円も。

A あなたの成功報酬ですよ。六十才から平均年齢の85歳(?)まで、25年受けたとしたら、幾らになりますかねぇ。……250万円ですよ。

Q ほんとに、そうなるの?

A ええ。

Q それにしても、社会保険庁の記録管理はすごいのねぇ。40年も前の記録がパッと出てくるなんて。すごい! 

驚きだわ。感動しちゃった。

今日は、本当に良かったわ、年金相談に来て! ありがとうございました。

A いえ、こちらこそ、お役に立てて良かったです。こういう機会を頂いて、わたしも嬉しいです。良く、思い出してくれました。相談員冥利でした。

Q 友達にも、早速口コミするわ。

A どうぞ、よろしく。

 

 

 

2005.12.03.

年金カウンセリング  300ヶ月にならない!

Q 昭和22年生まれの主婦ですが、年金加入月数が300ヶ月にならないと国民年金受けられないんでしょ。

--------------------------------------------------------------------------------

A ええ、そのとおりですが、……

Q 60歳まで、あと2年、国民年金に加入しても300ヶ月にならないのよね。

A そうですか、でも、早合点はいけませんよ。いろいろな条件は調べてありますか?

Q 条件って、何かあるの?

A そうですねぇ、大きく分けて、三っほどある、と思うのですが。

Q 3ッ?

A ええ、

 

1.過去の年金加入の確認。

2.カラ期間のチェック。

3.今後の年金加入。

 

Q 調べたこと無いわ!

A そうですか。……ぶしつけですが、今までの人生は穏やかなものでしたか? 波乱万丈でした?

Q まあまあ、いろいろあったわね。

A そうでしたか。じゃあ、はじめにお尋ねしますが、社会保険事務所で年金加入記録の確認はやったこと無いのですね。

Q なにそれ、そんなことやってくれるの?

A それをする専門の役所ですよ、社会保険事務所は。昔、結婚前とか、若いときに働いたこと無いですか?

Q 学校終わって、すぐ、3年ほど、働いたわよ。20過ぎまで。

A その会社名、覚えていますか? 

Q ううん、確か一時金をもらったのだけ覚えているけど、会社名は……40年も前のことを覚えているわけ無いじゃないの。

A でんぐり返らないで、ください。あなたのことを調べるんですから。

Q ごめん、ごめんなさい。

A いいんですよ。それで、お名前の旧姓はなんと言いますか?

Q 河野ですけど、……。

A 「かわの」さんじゃなく、「こうの」さんですね。生年月日が、別の日付のものがありますか。

Q 生年月日はひとつのものでしょう!

A 奥さん、世の中の裏表の経験が無いようですね。幸せな方なんですねぇ。いろんな事情で、戸籍謄本とは違う生年月日を使っている人もおりますし、親の言っていたそれが違っている場合もありますし、年齢を若くして就職するなんてざらにあることです。それから、お名前は、2つだけですか? 中には、4つも5つも、名前のある方もいらっしゃるんですけど。

Q 失礼ねぇ、2つだけよ。

A そうでしたか、ごめんなさい、仕事柄ですから。こういうデータを提供していただいて、年金加入期間の確認をします。ちょっと、待ってください。

Q 調べるの?

A 若いときのその会社、「か」で始まる縫製の会社ですか?

Q えっ、そんな、「か」がつくの……、「川越縫製工場」!、だわ。

どうしてそんなこと分かったの? 40年も前の会社よ。

A すごいでしょ。3年ありますけど、脱退手当金を受けてしまっていますねぇ。

この期間は年金にはなりませんけど、昭和40年から43年ですから、カラ期間にはなります。この3年を足しても、300ヶ月にはなりませんか?

Q 3号になったのが、平成になってからなので、もう、3年ほど足りないのよね。

A そうですか、じゃ、次にカラ期間のチェックをしましょう。

・沖縄在住 ・大学生 ・外国在住 ・生活保護 ・配偶者の年金加入 等、があれば、カラ期間として使えます。カラ期間は、年金額には、反映しないのですが、受給資格期間としては合算できます。

Q そお、夫が厚生年金加入だわね。

A 昭和何年に結婚しました。

Q 昭和45年6月。

A じゃ、昭和61年3月までは、ご主人の年金加入記録は15年ほど在るようですから、300月はクリアーできますねぇ。

Q そおなの、じゃ、年金は大丈夫ね!

A ええ。

Q もし、夫が2人も3人もいたら、その婚姻期間中の年金加入期間はカラ期間として使えるの?

A 昭和36年4月から61年3月の間でしたらね。

Q そお。もし、結婚していなかったら、どうなるの?

A ご自分で、年金加入すればいいですよ。60歳から65歳までは、国民年金の任意加入ができますし、65歳から70歳まで、高齢任意加入というのもあります。あるいは、会社勤めを70歳まですれば厚生年金加入ができますので……。

Q そお、諦めないことね。

A 勝手解釈をしないことですよ。ともかく、社会保険事務所に相談することですねえ。

Q そお、ありがとうございました、安心したわ。

 

 

 

2005.12.09.

年金カウンセリング  クレーマー

Q ありがとうございました。おかげさまで、300ヶ月クリアーが確認できて年金が受けられることが分かって、大変嬉しく思っています。どうしたら、こんなに詳しく調べてくれるのでしょうか?

--------------------------------------------------------------------------------

A えっ、そんな風に言われたのは初めてですが、……それは、あなたの徳でしょう。

 

中には、クレーマーがいて、社会保険庁の役人はけしからんとか、不祥事ばかりじゃないかとか、言う人もおりますが、年金相談員も普通の人間ですから、苦情は別のところへ持っていってほしいのであって、ここではそういう人には一通りのことしかしません。

 

あなたご自身の年金のことを調べるのですから、多少は協力的でなければ調べようがないのです。たとえば、年金手帳を持参するとか、戸籍謄本があるとか、前歴のメモがあるとか、夫が3人いたなどの内緒話もしてくれないと……。

 

つまり、年金相談員の使い方っていうのがありますよね。クレーマーは、一般的に世間知らずのわがまま人間が多いですねぇ。吠えるだけで、誰にも相手にされないのです。

 

 

 

2005.12.22.

年金カウンセリング  3号の確認

Q 国民年金の3号被保険者になっているか、どうかを確認するにはどうしたらよいですか?
---------------------------------------
A 年金手帳または基礎年金番号通知書等を持参して、市区町村の国民年金課、または社会保険事務所に出向けば確認できます。

社会保険事務所でしたら、過去の厚生年金加入状況等も調べられますので、これを機会に年金全般の加入状況を調べておくのもよろしいかもしれません。

 

 

2005.12.26.

年金カウンセリング  生涯一番号

Q 家の中から、これが出てきたのだが、これって番号が幾つもあるが、どこかで年金の番号は「生涯一番号」と聞いたことがあるので、これって変ですよねぇ。
------------------------------------
A 見せてください。国民年金手帳と厚生年金被保険者証と年金手帳、基礎年金番号通知書もありますねぇ。基金の加入員証もあるじゃないですか。

これって、みんな宝物ですよ。

まず、この番号をひとつに統合する手続きをします。「生涯一番号」とするわけです。

生涯ひとつの会社しか就労していなくて、基礎年金番号にその全ての年金加入記録が管理されている人であれば、一応請求漏れ年金は考えなくてよろしいでしょう。
しかし、多くの人の場合、過去に加入していた年金が、何らかの事情で加入記録が統合されていないままに放置されているのが現実です。請求漏れ年金発生が考えられます。

この4つの番号をひとつにして、履歴の落ちがないか再確認する必要があります。
基金の加入員証は、原則60歳になったら企業年金連合会に連絡すると、厚生年金とは別に年金支給されます。

本日は、いいものを持ち込まれました。

 

 

 

2006.11.15.

年金カウンセリング  沖縄の特例

Q 沖縄生まれですけど、年金で何か特例があるように聞いたんだが、
---------------------------------------------------------------------
A 沖縄は、本土復帰前、昭和36年に始まった国民年金が適用されていませんでした。

昭和47年5月15日、本土復帰後は、大正15年4月2日~昭和25年4月1日までに生まれた人については、昭和36年4月1日~昭和45年3月31日の間、沖縄に住所を有していた期間はカラ期間となります。

つまり、この間も25年の期間に参入でき、受給資格期間とみなされます。
詳しくは、社会保険事務所にお問い合わせください。

 

 

2006.12.11.

年金カウンセリング  アメリカ帰り

Q アメリカに3年居まして、日本に帰ってきた39歳(男性)ですが、当面、国民年金に入っておこうと思うのですが、……
---------------------------------------------------------------------
A 住民登録は移してありますか? それに、アメリカでは向こうの年金に入っていました? Social Securityカードを持っていますか?
Q いいえ、ありませんでした。住民票の手続きもまだです。
A でしたら、まず市役所に行かれて、その手続きをされたうえで、国民年金の加入手続きをされたらどうでしょう。
Q そうですか。パスポートで足りますかねぇ。
A さて、どうでしょうか? まず、行ってみてくださいよ。
Q そうしましょう。で、この年金手帳で、私の年金加入状況、わかりますか?
A ええ、すぐ出来ますよ。ちょっと、見てみましょう。
Q アメリカに行く前に3つの会社に勤めていたのですが、……
A そのようですねぇ。自動車会社ですね、うち2つには厚生年金基金の加入もありますねぇ。それと、国民年金の加入も少しありますね、でも、今は日本の年金には加入していない状態になっています。全体の加入月数は、168ヶ月になりますよ。14年です……。
Q それが300ヶ月(25年)にならないと、年金にならないのですか?
A ええ、アメリカは10年ですねぇ。
Q う~ん、そうですよね、人生半ばにきて、老後が心配になってきて……。
A そうですねぇ。あなたの年齢でしたら、ここでしっかり、老後のイメージを作ることで、充分間に合いますねぇ。
Q 大丈夫でしょうかね。
A 老後に最低限、国民年金があるようにしたいですねぇ。それが、長くなっている老後に対する最低限のリスク・ヘッジです。若いときの認識不足とか、その他もろもろの事情で、国民年金さえない悲惨な老後を迎えられる人もたくさんおりますからねぇ。国民皆年金とは名ばかりで、無年金者が増大していますねぇ。
Q そういう人が多いのですか?
A ええ、さまざまな理由でリスク・ヘッジが出来ないままの人がいます。そういう人は、生活保護に行かざるを得ないわけです。
Q そうですか。でも、なかなか国民年金保険料さえ払えない、払わない人も多いのでしょう。
A そうですねぇ。役所の不祥事があったり、制度不信が増幅したり、就職もままならない若い人も増えていますから……、難しい局面を迎えています。
Q 世代間扶養で年寄りが余計年金を受けて、若い者ほど年金が少なくなりつつあるそうですねぇ。
A 確かに、そういう現実もありますねぇ。月30万円の年金世代と月20万円の年金世代がありますからねぇ。
Q そうなんですか、じゃあ、われわれの世代はもっと少なくなるんですか?
A そう、推察できますねぇ。政府はそういう世代間格差解消の一手段としてなのでしょうか、平成17年度から六十五歳以上の年金の税金を高くとって、格差を均そうとしているようです。
Q 政府も認識はしているのですねぇ、世代間格差を。それにしても、アメリカから帰って特に感じるのですが、日本は全ての面において、間口を狭めるというか、チャンスを与えないですねぇ。
A 閉鎖的ということでしょうか、鎖国的、島国的な気質、そこから派生するシステム、経済インフラ等もそのようになってしまうのでしょうね。
Q いったん道を外れると二度と戻れないんですね。そんなわけで、再就職が難しいんですねぇ。
A オープン・システムではなく、クローズですか?

A クローズ・システム故でしょうねぇ、大企業の定年退職者がここに来て言うセリフに「聞いてない!」というのがあります。社内のことは承知でも、社外のこと、世間のことを知らない無知蒙昧な人が多いですねぇ。そういうセリフを吐く人って、何様のつもりなんでしょうか。
Q そうですか、「聞いてない!」と言うのですか。たいしたものですねぇ、その顔の厚さは。そういう人たちだから、組織が不祥事を起こしても、誰も責任取らないのでしょうね。
A それだけではないでしょうが、それもひとつでしょうね。
Q いっそのこと、今の年金制度を廃止することは出来ないですか?
A それは、あまりに非現実的でしょう。仮に、そういう提案を政治家が国会に提出したとしたら、その議員は二度と国会に出られなくなってしまうでしょう。
そうであっても、年金改革案については、いろいろ議論はされています税方式とか、共済・厚生年金の一元化とか、なかには厚生年金を廃止して民間に移して、政府はナショナル・ミニマムとして国民年金の充実を図るとか……。そお、いつの世にもアホな御用学者というのは後を絶たないもので、百年安心年金とか言っているひともいますが……。
Q そういう既得権益集団がおおいのですねぇ。
A まだまだですねぇ。しかし、少しずつ動いているのも現実です。例えば、企業年金の厚生年金基金というのが在りますが、この制度は40年かけてようよう立ち行かないインフラだと認識され始めたようです。代行返上とか基金解散が進んでおり、新しいフレーム・ワークの確定拠出年金に衣替えしつつあります。ということは、ひとつの制度変更には大変長い時間がかかり、大変な忍耐が必要ということなのでしょう。
Q そうですか……。
A それに、日本人の気質というか、性格、国民性がそのような意識状態にならないと制度変更は無理ですよねぇ。
Q それが変わるのは、
A ええ、10年じゃなく、100年の話でしょう。それに、更に言えば、日本の戦後経済は、共産主義国家よりきつい統制計画経済でしたから、そこから脱出するのは困難を極めます。
Q 日本は社会主義国家なんですか?
A 実態はねぇ、形を変えた、ということです。
Q そうであれば、アメリカ流の観念は日本で通じないのは当然ですねぇ。
A そうですね。でも、通じなくていいのかも知れません。西欧風の合理主義、論理は胡散臭いですから。それよりも、日本の年金制度は「三種の神器」を構造化した計画経済インフラなのです。これを支えているのが、数理計算による計画主義なのです。年金とは、そもそも「数理が不要な制度」であるべきものだと考えます。数理を使うから、政官財の恣意が入ることになって、年金が弄繰り回されるのです。「5年ごとの財政再計算」というのはまやかしの最たるものです。
Q 大変なことになっているのですねぇ。
A 生半可ではないですよ、こういう風土を形成しているのですから、国民意識が形成しなおされるには時間がかかりますよね。
Q 短兵急にはいかないんですねぇ。
A ええ、不平・不満は多々あるでしょうが、全部懐にしまいこんで、なお日々の改革の積み重ねをプラス思考していくしか、処方箋はないのだろうと思います。
Q そうなんでしょうね。……思わず長時間(1.5時間)になってしまい、ごめんなさい。刺激的なお話が伺えてよかったです。
A とんでもない、こちらがしゃべりすぎました。
Q ありがとうございました。国民年金の手続きをしておいて、再就職できるようやってみます。
A 雇われるのもいいのですが、出来ましたら、この際、ご自分で起業することも視野にいれてくださいね。チャンスは与えられるものではなく、自分で掴むものでしょう。

 

 

ご照覧:年金記録問題解決!年金履歴書

 




最新の画像もっと見る

コメントを投稿