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事例で学ぶ年金 2.年金加入記録 (2)

2016年11月20日 | 年金

 

2006.12.17.

年金カウンセリング  「年金の素」
Q 「年金の素」は何ですか?
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A えっ、それはいいネーミングですねぇ。ご自分で考えたのですか? 

さて、「年金の素」になるものは……。そうですねぇ、それは、厚生年金の場合でしたら、入社から退職までの生涯の平均給与(平均標準報酬月額)でしょうか、それに全加入期間月数でしょう。

国民年金でしたら、保険料納付月数になりますかねぇ。

年金を受けられる方にとって、これがもっとも大切です。これで、ご自分の年金額が計算されるのですから。ちなみに、このデータは、社会保険事務所で確認することが出来ます。

年金を受ける前に、しっかり、この、「年金の素」のチェックが大切になります。ここが不十分ですと、ご自分の年金でロスが発生します。この確認は、誰もやってくれませんし、ご自分で行うものです。あなたのことは誰も知りません。あなたご自身以外には。この場面で、最大の失敗は他者依存になります。

 

 

 

2006.12.21.

年金カウンセリング  倒産、清算会社の年金!

Q 前に務めていた会社が倒産しているので、その分の年金は受けられないのでしょう。
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A 誰がそんなことを言いましたか? ご自分で決めているだけではないですか。
勝手解釈ですねぇ。

たとえ、倒産、清算会社であっても、その当時、社会保険料を納付していれば、その記録は保存されていますよ。社会保険庁は、昭和十七年以降の記録を保管していますから。

つまり、その保険料納付に伴う、被保険者の年金加入記録を見つけ出せば、年金は受けられるのです。会社名とか、氏名、和暦生年月日等で社会保険庁のコンピューターから検索できます。

ご主人のような事例で、<別番号の放置>がされています。
・基礎年金番号に全ての記録が入っていると思っていたり、
・別番号を知らないので受けられないと決めていたり、
・年金は加入していなかったと思い込んでいたり、
・年金は難しいのではなから諦めていたり、
・倒産会社だし、被保険者証もないから受けられないとしていたり、
・調べてもたいした額ではないからと投げていたり、
・年金を受ける資格がないと決め込んでいたり、

さまざまな理由で、請求漏れ年金をそのまま放置していませんか? 一度、社会保険事務所に出向いて調べてみるといいと思います。あなたの成功報酬を手に入れるのは、あなたにしか出来ません。

日々、窓口では、無年金の人を数多く年金を受けられるようにしているのも現実です。諦めないことが肝心です。

 

 

 

2006.12.05.

年金カウンセリング  「年金加入期間証明書」

Q 夫が厚生年金と私学共済で、私の国民年金は3号被保険者でした。私が国民年金を請求するとき何か証明書が必要ですか?
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A ご主人の勤務先共済事務所から「年金加入期間証明書」を取り寄せてください。

ご主人が厚生年金請求の時には、同様に「年金加入期間証明書」ガ必要ですし、逆にご主人が共済を請求するときには、厚生年金の「年金加入期間証明書」が必要になります。つまり、互いに証明書をつけるということになっています。この年金加入期間確認請求書を出してくだされば、1ヶ月程度でご自宅に証明書が郵送されます。

 

 

2006.12.16.

年金カウンセリング  費用対効果

Q 昭和十七年生れの物書きですが、海外留学8年、厚生年金7年、国民年金6年の21年しかないが、年金になるだろうか?
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A 25年には、4年不足しているのですから、今後、国民年金等に加入・納付されれば受けられますねぇ。

まず、国民年金の任意加入を六十五歳までして、六十五歳から高齢任意加入をして不足分を納付されれば、300ヶ月になった時点で受給権発生です。

後は、費用対効果の点をどのように考えられるかです。

 

 

2006.12.26.

年金カウンセリング  年金加入が1ヶ月見つかると

Q 前の会社の年金手帳が出てきたのだが、どうしたらいいんだろう? また、これで年金はどのくらい増えるんだろうか?
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A 現在会社勤務中で厚生年金加入でしたら、今の会社の社会保険担当部署に新たに出てきた年金手帳を提出して年金番号の統合手続きをしてもらいます。

現在、会社勤務していないのでしたら、全ての年金手帳等を持参して、社会保険事務所で年金番号の統合手続きをします。

前の会社の厚生年金加入記録を確認すると、40代のときの2年6ヶ月のようですので、おおよそ年12万円程度が終身上乗せになります。

一般的に年金加入が1ヶ月見つかると、下記のような年金が増額になります。

・20代の年金加入1ヶ月
 3000円/年/終身
・30・40代の年金加入1ヶ月
 4000円/年/終身
・50代の年金加入1ヶ月
 5000円/年/終身

あなたの場合、65歳から男性の平均年齢78歳まで毎年受けたとして、生涯で156万円になります。

これを見つけだすのは、あなたにしか出来ませんし、誰も見つけてはくれません。
これがこのたびのあなたの成功報酬となります。

 

 

2006.12.28.

年金カウンセリング  勝手解釈

 63歳ですけど、昔(昭和30年・40年代)は、女性は「ことぶき退職」といって結婚退職のときに厚生年金は脱退手当金をもらうのが通例でした。ですから、私の厚生年金は無いでしょ?
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A 当時は、日本の年金制度は未成熟で今のような年金が受けられるようになるとは誰も思いませんでしたから、皆さん脱退手当金を取られているようです。

しかし、ここで重要なことはそれが事実かどうか、確かに脱退手当金を受けているかどうかを確認する必要があります。

旧姓と生年月日と勤務先の会社名をそこに書いてください。記録を確認しますので。

3つの会社名がこの記録と合致しますねぇ。これは脱退手当金を受けていませんよ。受けているとおっしゃったのは、勝手解釈のようですねぇ。119ヶ月の厚生年金加入が残っていますねぇ。年間30万円ほどの年金が60歳から終身受けられますよ。遡り分だけでも、100万円ほどになるじゃないですか?

良かったですねぇ、勝手解釈は恐ろしいですねぇ。確認してみるものですねぇ。

 

 

2006.04.08.

年金カウンセリング → 基礎年金番号以外のそれ

Q 社会保険労務士です。お客さんから年金加入暦を確認してほしいとの依頼があるのですが、どういう点に気をつけたらよろしいでしょうか?
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A 社会保険庁では、現在58歳の人には基礎年金番号に基づく年金加入記録を郵送しています。また、インターネットでも見られるようになってきました。

ただ、これらはいずれも基礎年金番号による確認ですから、それ以外に番号を持っている人、基礎年金番号には空白の期間がある人などは、別途確認が必要になります。現実に、基礎年金番号に統合されていない年金加入記録がたくさんあります。

年金加入記録を確認するためには、下記のような事項について情報がないと確認できません。


・氏名(離婚や養子縁組に伴う全ての旧姓、氏名の別の読み方等)
・生年月日(和暦、謄本と違っていた場合はその生年月日)
・勤務先の会社名等(所在地とおおよその勤務期間、出来れば業種、倒産清算会社も)
・海外勤務
・沖縄在住
・海外在住
・生活保護
・結婚
・脱退手当金受給期間
・配偶者の年金加入記録

これらの情報により、コンピューターで検索をかけ、年金資格確認を行うことになります。これを行うことでかなりの確率で、基礎年金番号に統合されていない記録が見つかります。

お尋ねについて、これらの事項を取りまとめた「年金履歴書」を作って見たらいかがでしょう。しかし、一番確実なのは、本人が直接社会保険事務所の窓口で行ったほうがよろしいです。といいますのも、細部については本人でなければ分からないことですので。第三者では限界があります。

 

 

 

2006.06.15.

年金カウンセリング  国民年金保険料払っていたと……

Q 国民年金払っていたと思うのですけど……

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A まずお名前と生年月日を教えてください。年金手帳ありますか?
Q 佐藤和江、昭和23年3月26日生まれですけど。年金手帳がないの!
A ちょっと、待ってください。コンピューターから記録が出ますから……。

Q そんなにかんたんに出るの。

A 名前と生年月日を入力すると、……このとおり、厚生年金が94ヶ月、国民年金321ヶ月ありますねぇ。年金受給資格期間はみたしていますよ。手帳が無いのでしたら、基礎年金番号再交付の申請書を今書いてください。印鑑、ありますね?

Q ええ、よかったわ。

A でも、ちょっと……。

Q 何ですか?

A 若いときの記録がありませんねぇ。この会社の前に働いていたことは無いのかな、国民年金加入とか? 

Q ええ。でも、そういえば、昔、緑色のカードとかカーキ色の手帳が……、どこへ行ってしまったのかしら……。

A そうですか、別番号かな? 結婚前の姓は?

Q 山口です。

A ひとつだけでしょうか? それと、生年月日が違っていたようなことはありませんでしたか? あるいは、ちがう生年月日を使ったことなどありませんでしたか?

Q そういえば、昔、3月6日に間違えられたことがあったわ!

A そうですか、「2」を見落としたんでしょうかねぇ。

Q それって、何か大切なことなの?

A ええ、年金記録が3月6日で入力されているかもしれません。

Q そうだったら、どうなるの?

A 訂正して、年金番号を統一しますから、その分の年金は受けられるのですけど、……。

Q そうなの、よかった。

A でも、まず記録があったらの話ですから……、その当時の住所といつからいつまでであったかを教えてください。

Q ええ、念のために、当時の住民票はもってきましたけど。

A それはよかったですねぇ。えっ、生年月日は3月26日ですよ。

Q 直させたのよ、これが、訂正前の3月6日でしょ。

A そうでしたか。データを見ますから、ちょっと、お待ちください。この年金相談受付票に山口さんと、違う生年月日も書いといてください。それから、住民票をコピーさせてください。

Q どうぞ。この上に、書いとけばよろしいの?

A ええ……。

Q 領収書なくてもいいの?

A これで、確認とれればこれはOKですから……。山口和江さんで、昭和23年3月6日と入れてみれば、コンピューターが答えを、出すでしょう……。

Q そお。

A 住所は?

Q ここに書いてあるとおり、羽山町66よ。

A そうですねぇ。と言うことは、生年月日を3月6日と入力してしまったということでしょう。うん、待ってください。山口姓で3月26日生まれの厚生年金の記録もあるようですが、18歳ごろ2年間働いていたことないですか? 「は」の付く会社ですねぇ。

Q 高校終わって……、「は」の付く会社……そお、「羽黒商事」だわ。ええ、すっかり忘れていたわ。40年も前のことよ、普段、思い出すこともないわよ!

A 年金加入期間確認にはこれが大事なんです。出来れば、詳細な年金履歴書みたいなものをご提出いただくと調べが早いし、確実に調べられるのですが。

厚生年金は、これで確認できましたので、受付票に会社名と勤務期間を記入しといてください。備考覧でいいですよ。やはり、この厚生年金は別番号ですねぇ。それに、先ほどの国民年金が出てくれば、都合3つの番号と言うことになりますかねぇ。

Q それで、記録もれになっていたというの。

A 記録もれというより、記録はあるけど、別番号になっていたと言うことですね。統合されていなかったのです。

Q そお、やっぱりあの時のあれがいけなかったのね。

A 古い国民年金は佐藤さんじゃなく、山口さんで、その上3月6日生まれで記録されていたのです。

Q どうして、こんなことになってしまったの。

A 結婚されたときに、古い年金のほうの氏名変更と生年月日訂正が行われていなかったので、別記録になってしまったのですねぇ。

Q 私が悪かったの?

A 訂正・変更届をしていただければよかったんですが。そういうことが必要ですよとお知らせしなければならない行政サイドの責任もあるでしょうから、あなただけが悪いとは言えません。結局、年金制度のいたらなさのせいなんでしょう。

Q そうなの。

A この変更とか訂正は、ご本人さんにしてもらわなければ、行政が勝手に直せないのです。

Q 個人情報保護なの?

A いえ、むしろ年金制度が申請主義を採っているからです。本人さんに動いてもらわなければ何も出来ないのです。

Q そうなの。

A 早速で、申し訳ないのですけど、このコンピューター記録を持って、3階の国民年金課へ行ってください。台帳の住所確認をしてきてください。当時の住所を聞かれますので、答えてください。住民票を見せてもらってもいいですよ。

Q 病院みたいね。

A ええ、ご本人さんの申請に基づく確認です。戻られたら、氏名。生年月日の訂正をします。それと、別番号の統合手続きをして、これで加入記録がすべてクリアーになります。

Q そうすれば、私の年金番号がひとつになり、年金がちゃんともらえるのね!

A そういうことです。後で、ここに必ず帰ってきてくださいよ。

Q そうします。大事なことですものねぇ。

A ええ、これでおおよそ年間……10万円くらい年金が増えるんですから。

Q そおなの、うれしい! うれしいなあ、……行ってきます!

 

 

 

2007.09.05.

年金カウンセリング  母の年金記録

Q 母の年金記録についてよろしければ教えてください。(マンホールさん)

 

母は58歳です。社保庁から年金加入記録が送付されてきました。

記録もれがあったので、先日社保庁へ納付記録の調査を依頼しました。

約5ヶ月ほど経った今日、やっと結果が送られてきました。

中身を見ると、昭和55年(会社を辞めた月)~59年の納付記録がない(=未納)。とのことでした。

母は絶対に払っているはずなので、念のため。と思い調査依頼をしたのですが、結果は約5年間も未納の期間があると。

ただ、27年も前の話なので、通帳も家計簿も何も証拠になるものがないそうです。

なんとか社保庁に、もう一度ちゃんと調べてもらう術はないかと、色々こちらでも調べているところですが、ド素人なので、限界があります。

こちらで今わかっていることは、2点あります。

①年金手帳の旧姓の読み仮名が間違っていること。

正しくは『コウノ』なのですが、年金手帳では『カワノ』となっています。

②昭和55年というのはちょうど厚生年金から国民年金に変更した年ですが、昭和59年は何も節目になるものがありません。

 

これらの事実だけで、もう一度調べてもらい、そこから納付記録を確認することができるようになりますでしょうか。

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A お問い合わせいただきました件、下記の通りご回答いたします。

 

まず、幾つか不明な点があります。

①社保庁へ納付記録の調査は、どのようにされたか。

②昭和55年(会社を辞めた月)~59年の納付記録というのは、国民年金ですか? 国民年金手帳はありませんか。59年以降はどうなっていますか。

③当時、お父さんは会社務め(厚生年金加入)でしたか。

 

メールのやり取りでは、どうしても不明部分がありますので限界があります。

そこで、次のように考えましたので、試してみてください。

①まず、当方のホームページをご覧下さい。グ-グル検索で「年金カウンセラー」です。

②ホームページトップの<年金履歴書(用紙) 印刷して使用可>をご覧下さい。

http://homepage2.nifty.com/hitosama-no-okane/opm/index/nenkinrirekishoyoushi.pdf

 

③この用紙を2枚印刷して、お母さんとお父さんの年金履歴書を詳細に作成します。

特に、名前、生年月日、そのときの住所等注意書きをよく読まれてください。

④これを社会保険事務所の年金相談窓口に提出して、記録確認をします。

 

推察すると、会社を辞めたときのお母さんの国民年金3号被保険者の手続きが行われていないようですし、あるいは、姓名の誤読のせいかもしれません。

私の年金相談員の経験から考えると、社会保険事務所の相談員に面と向かって年金履歴書を示して相談されれば問題は解決すると思います。社会保険庁への書類だけの相談には限界があります。

 

以上です。

 

 

 

 昭和30年~49年

 

 

ご照覧:YouTube「紙の本にない情報


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