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離婚訴訟

2014年11月24日 | 裁判所
離婚訴訟と言っても、すぐに裁判が起こせるのではない。
離婚について家事調停で解決ができない場合には、離婚訴訟
を起こすことになるのです。人事訴訟の代表的なものが
離婚訴訟です。

この裁判の上級裁判所はどこでしょうか?
それは、高等裁判所になります。
一般の三審制と若干の違いがありますので、
控訴する場合の管轄裁判所は注意を要します。

離婚の請求が認められる場合(離婚原因といいます)は、
民法770条第1項に規定があります。
 配偶者に不貞な行為があったとき
 配偶者から悪意で遺棄されたとき
 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
が離婚原因です。

ただし、民法770条2項では、こうした離婚原因が存在する場合
であっても、裁判所が、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と
認めるときは、離婚の請求を棄却することができることを定めています。
離婚原因がないと離婚が認められないことになります。
不貞行為のない多くの場合、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」
があると評価されるか、ないと評価されるかによって、結論が分かれる
ことになります。

家庭裁判所の判決に不服があれば高等裁判所(神奈川県内の家庭裁判所
で第1審がある場合には、東京高等裁判所になります)に対して控訴するこ
とができ、等裁判所の判決に不服があれば最高裁判所に上告できることに
なっています。
しかし、高裁判所で主張できる理由は憲法違反などに限られていて、離婚に
関して言えばそういった理由が見つかることはほとんどないといっていいでしょう。