民事調停という裁判の制度があることをご存じでしょうか?
意外と使われていないという話をお聞きしますが、証拠方法が
漠然としていたり、債務名義が漠然としていたりする場合に
用いると効果的な場合があります。
裁判のようなに白黒で決着をつけるとなると、裁判所も判決を
書かなければなりません。
裁判と異なり、裁判官と調停委員(2名以上)が言い分をていねい
に聴いた上で、互いの話合いを手助けし、公正な判断のもとに
調整を行ってくれます。
お互いが納得のできる解決を図る制度です。
話合いによって当事者間に合意ができ、調停が成立すると、その
合意は訴訟の場合の判決と同じ効力を持つことになります。
医事関係、建築関係、賃料の増減、騒音・悪臭等の近隣公害など
の解決のために専門的な知識経験を要する事件についても、医師
建築士、不動産鑑定士等の専門家の調停委員が関与することにより
適切かつ円滑な解決を図ることができる制度です。
大体、簡易裁判所の係属事件となる場合(140万円以下)が多い
ため、当事務所のように簡裁訴訟代理関係業務認定資格保有者の
司法書士が受任できる事件となります。
困っていられる方がいらっしゃれば、ご相談してください!
きっと、明るい明日が開けてきますよ!
意外と使われていないという話をお聞きしますが、証拠方法が
漠然としていたり、債務名義が漠然としていたりする場合に
用いると効果的な場合があります。
裁判のようなに白黒で決着をつけるとなると、裁判所も判決を
書かなければなりません。
裁判と異なり、裁判官と調停委員(2名以上)が言い分をていねい
に聴いた上で、互いの話合いを手助けし、公正な判断のもとに
調整を行ってくれます。
お互いが納得のできる解決を図る制度です。
話合いによって当事者間に合意ができ、調停が成立すると、その
合意は訴訟の場合の判決と同じ効力を持つことになります。
医事関係、建築関係、賃料の増減、騒音・悪臭等の近隣公害など
の解決のために専門的な知識経験を要する事件についても、医師
建築士、不動産鑑定士等の専門家の調停委員が関与することにより
適切かつ円滑な解決を図ることができる制度です。
大体、簡易裁判所の係属事件となる場合(140万円以下)が多い
ため、当事務所のように簡裁訴訟代理関係業務認定資格保有者の
司法書士が受任できる事件となります。
困っていられる方がいらっしゃれば、ご相談してください!
きっと、明るい明日が開けてきますよ!