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相続登記

2014年11月14日 | 仕事
本日も相談会を開催しました。
今日の相談内容は、司法書士の致命傷とも思われる相続登記の
登記申請内容でした。
損害賠償の問題まで発展する場合があるケースでした。

どのようなケースであるかというと、
依頼者の相続人から『父所有のこの土地の相続登記を申請して下さい』
という依頼があった場合です。
依頼人の言葉のみを信じて、司法書士が、『はい土地1筆ですね』と、
登記申請をするのは、実務経験がない、かけ出しの司法書士です。
調査内容として、依頼人に対し、「相続登記には権利証は必要ありません
が、お父様が他の不動産を所有していられる場合がありますので、念の
ために、登記済証があれば、お持ちになってください」と言うべきです。
『いや~、権利証は親父がどこかに隠していたので、どこにあるか、分から
ないんです』と依頼者が話すのであれば、「それでは、費用は少し、かかり
ますが、こちらで公図を調べて、所有者を調査して相続登記を入れましょう」
と言って、登記申請をするべきです。

固定資産税の納税通知書には、非課税物件は通知されませんので、
相続人である依頼人は、どの物件が相続物件であるか、ほとんど認識が
ありません。非課税ですので、地目は、公衆用道路になっているケースが
多いのですが、すべてが行政財産に寄付されていないため、所有者は
隣接地の所有者であるお父さん名義人になっており、この物件の相続
登記申請を落としてしまうのです。

気をつけましょう!すみ切り、道路に沿った細い土地、袋小路の土地の共有
の土地など、相続登記には危険がいっぱいです!
売買などは、不動産会社がしっかりと、現地を特定して依頼をしてくれますので、
このようなことはないのですが、本日の相談内容は、その後始末に大変な労
力が必要になります。
加えて、第二次相続が発生しており、認知症が発生していたりと、依頼人が
相続登記をした司法書士を相手に損害賠償を提起する気持ちが良く分かり
ます。売れない土地になって、老後の生活設計が狂ってしまったと嘆いて
いられました。