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相続

2014年09月22日 | 相談
戸塚で相続の相談を受けていて、疑問に思うこと。

私たち司法書士は、相続登記の遺産分割の際の署名押印という法律行為を
行う際は「本人確認」、「意思能力」の有無について、確認をしなければ
ならないという、司法書士業務の倫理上、業務遂行上の最低必要なことを
行う義務があります。
登記申請という国家機関に対する「虚偽の申請」を防止するという役目を
も併せて持ち合わせているからです。「なりすまし」、「他人の手による
偽りの署名」等々、・・・・

遺産分割という法律の意味さえも分からず、第三者による印鑑冒用事件、
成年被後見人に該当する人であるにもかかわらず、成年後見人の申立てを
しないで、遺産分割協議書を作成してしまう虚偽の書類作成等は厳に慎ま
なければなりません。
被害は、後から判明します。そのときでは遅いのです。すべての人に被害
が発生し、人生がメチャメチャになります。

相談で耳にした某メーカーの暴言ともいえる言葉、「ある司法書士に依頼
すれば・・・」という、士業を冒涜する発言がやけに耳に残ります。

毅然とした士業業務を遂行すること、これは、お客様の権利を擁護する
礎です。法務省で培った私の信念です。


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