相続放棄の基礎知識 ⇒ 必ず知っておきたいこと
その1)家庭裁判所での手続きが必要ということです。
相続放棄は、必ず家庭裁判所で手続きをしなければ効力がありません。
兄弟で話合いをして「放棄した」というお話をお聞きすることがあります。
それは、遺産分割協議の結果、何も相続しなかったことであり、民法上の
「相続放棄」ではないことに注意を要します。
相続人の間でだれが借金を引き継ぐか決めたとしても、それによって、債務
の支払い義務がなくなることはありません。
なお、家庭裁判所での手続きができるのは、司法書士と弁護士のみです。
当事務所は、司法書士及び行政書士の双方の資格を有していますので、
司法書士として、手続きをお取り扱っております。
それ以外の専門家に相続放棄の相談をしても、手続きの依頼をすることはで
きないことになっております。
その2)手続きできる期間が決まっています。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることができるのは、自己のために相続の
開始があったことを知ったときから3か月以内です。
期間経過後の相続放棄は認められないので注意が必要です。
なお、債務の存在を知った経緯などに特別な事情がある場合等、3か月の期間
が過ぎても相続放棄ができることが、裁判例としてありますが、裁判所の裁量
の範囲であり、法律上、必ず、相続放棄ができるとは限りません。
相続放棄ができるかどうか不明な場合、疑問があれば、当事務所にお越しになり、
急いでご相談していただくことをお勧めします。
その3)申し立てできるのは一度のみです。
家庭裁判所へ相続放棄の申立をして、それが却下されてしまった場合は、再び、
あらためて相続放棄の申立をすることはできないのです。
被相続人が債務超過になっているとき及び3か月が過ぎている場合等、相続放棄が
できないことになったら、大変なことになります。
必ず、当事務所にご相談なさってから手続きをご依頼されることをお勧めします。
その1)家庭裁判所での手続きが必要ということです。
相続放棄は、必ず家庭裁判所で手続きをしなければ効力がありません。
兄弟で話合いをして「放棄した」というお話をお聞きすることがあります。
それは、遺産分割協議の結果、何も相続しなかったことであり、民法上の
「相続放棄」ではないことに注意を要します。
相続人の間でだれが借金を引き継ぐか決めたとしても、それによって、債務
の支払い義務がなくなることはありません。
なお、家庭裁判所での手続きができるのは、司法書士と弁護士のみです。
当事務所は、司法書士及び行政書士の双方の資格を有していますので、
司法書士として、手続きをお取り扱っております。
それ以外の専門家に相続放棄の相談をしても、手続きの依頼をすることはで
きないことになっております。
その2)手続きできる期間が決まっています。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることができるのは、自己のために相続の
開始があったことを知ったときから3か月以内です。
期間経過後の相続放棄は認められないので注意が必要です。
なお、債務の存在を知った経緯などに特別な事情がある場合等、3か月の期間
が過ぎても相続放棄ができることが、裁判例としてありますが、裁判所の裁量
の範囲であり、法律上、必ず、相続放棄ができるとは限りません。
相続放棄ができるかどうか不明な場合、疑問があれば、当事務所にお越しになり、
急いでご相談していただくことをお勧めします。
その3)申し立てできるのは一度のみです。
家庭裁判所へ相続放棄の申立をして、それが却下されてしまった場合は、再び、
あらためて相続放棄の申立をすることはできないのです。
被相続人が債務超過になっているとき及び3か月が過ぎている場合等、相続放棄が
できないことになったら、大変なことになります。
必ず、当事務所にご相談なさってから手続きをご依頼されることをお勧めします。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます