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外国人の入国

2014年10月01日 | 資格
我が国に入国する外国人に対して、平成24年5月7日より高度人材外国人の受入れを促進するため、
高度人材外国人に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度が導入されています。

高度人材外国人の活動内容は①「高度学術研究活動」、②「高度専門・技術活動」、③「高度経営・管理活動」
の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、
ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国管理上の優遇措置が与えられることにより、
高度人材外国人の我が国への受入れ促進を図ることを目的とされた制度です。
どのような優遇措置が受けられるかと申しますと、一つの例としては、①在留期間「5年」が一律に付与され
ます。
さらに、日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)で策定された施策として、高度人材外国人の受入れ
の促進として、平成27年4月1日施行の高度人材外国人のための新たな在留資格「高度専門職第1号」が創設
され、一定期間在留した者を対象とする「高度専門職第2号」の在留資格の創設を図り、この資格は無期限とす
るなど、活動の制限が大幅に緩和されるという内容です。

また平成27年4月1日施行の「技術」と「人文知識・国際業務」の在留資格の一本化、外国人が我が国において
相当額の投資を行って事業を起こし、その経営又は管理に従事する場合の該当する在留資格としての「投資・経営」
が、日系企業における経営・管理活動を追加するという。名称も「経営・管理」に改正になるという。

平成27年1月1日からは、在留資格「留学」に大学生のみならず、小中学生を追加するという改正も施行されます。

特に高度人材外国人の親を招聘することができる在留資格として「高度専門職第2号」は、注目に値します。

めまぐるしい改正ラッシュで当事務所も勉強に明け暮れています。在留資格の変更をお考えの皆様には、経過措置も
ありますので、新しい在留資格へ変更なさってはいかがですか。ご相談に応じることができますよ。


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