お元気ですか?神奈川県横浜市戸塚区、戸塚駅西口歩いて2分、司法書士・行政書士の田秀子です!

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借金

2014年10月30日 | 裁判所
借金、いやなひびきです。

借金を返さなくていいって、そんなことがあるんでしょうか?
実は、法律には、きちっとした条文があるんですよ。
時効という言葉をご存じでしょうか。殺人の時効が完成したなど、
テレビで報道されていますが、民事においても、お金の貸し借りに
ついて、消滅時効が成立することがあります。
友人に10万円を貸して、いつでも返してくれるという言葉を信じて
何も請求しなかったら、10年で時効が成立して、請求ができなくなる
のです。

反対の立場で、借得ということもあり得ます。クレジット会社や
サラ金業者からの請求も5年間、1円も支払いをしなかった場合、
商事債権の消滅時効が成立する場合があります。
法律的には消滅時効を援用するといいます。

仮に貸金業者Aさんが商売としてBさんにお金を貸し付けしている
としましょう。それが商事債権ということになります。商事債権は、
5年間で時効となりますので、Bさんが5年間返済や債務承認
(借金を認めること)をしなければ、消滅時効を援用(主張)
できる可能性があります。
そして、Bさんが適法に消滅時効を援用した場合は、貸金業者Aさんは
このお金を支払えという請求をあきらめることになるのです。裁判所
から何か、特別送達というもの、 支払督促が(多いです)きたら、
専門家に相談しましょう。

高田事務所が入っているマンションです。踏切から3つ目のコーナン建設のビルです。

不在者財産管理人

2014年10月25日 | 裁判所
聞き慣れない言葉ですね。相続が発生したとき、親子関係程度の相続人

であれば、どこに住んでいるか判明しますが、相続登記を放置していた

場合など、相続人が300人にも及んでいる場合があります。

そのような場合に、行方不明になっている人がいたらどうしましょう!

その遺産は相続できず、永遠に売却できないままになってしまいますね。

そこで、登場するのが、この「不在者財産管理人」という申立制度です。

当事務所は、申立てから売却、管理人という立場のいずれにも立てる

司法書士ですので、悩んでいらっしゃいましたら、どうぞ、ご相談

ください!

抵当権抹消と相続登記

2014年10月14日 | 仕事
住宅ローンが完済若しくは繰上返済で弁済しましたが、土地の所有者が父親、家屋の所有者
が長男、債務者が長男というように、抵当権が設定されているケースで、ローン完済時に
父親が既に死亡している場合は、物権変動は忠実に登記に反映する必要があるため、
相続登記をしないで、住宅ローンの抹消登記を行うことができません。
死亡した土地の所有者である父親は、登記申請人になり得ないからです。
仮に、法務局が書類審査であることを奇貨として、死亡した土地の所有者である父親が
権利者として、抹消登記申請を行ったとしましょう。後日、申請された相続登記により、
その事実が判明し、申請した者には、厳しい処分が下されることになります。
このことも、司法書士が本人確認を適正に行っておれば、未然に防げる事柄です。
抹消、されど抹消で命取りかな・・・・字余り


登記済証がない!

2014年10月13日 | 仕事
≪不動産登記規則第72条=不動産登記法第23条第4項第1号の規定により登記官が資格者代理人
から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報
(以下「本人確認情報」の具体的な例示≫
  1号書類
    ①運転免許証、②外国人在留カード、③住民基本台帳カード、④旅券・乗員手帳、⑤運転経歴証明書
    のうちいずれか1つ以上(不動産登記規則72条2項1号)。
  2号書類
     ①国民健康保険などの保険の被保険者証、②健康保険日雇特例被保険者手帳、②国家公務員共済
    組合などの共済の組合員証・加入者証、国民年金手帳、④児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書、
    ⑤母子健康手帳・身体障害者手帳などの手帳であって、氏名・住所及び生年月日の記載が あるものの
    うちいずれか2つ以上(不動産登記規則72条2項2号)。
     なお、外国人登録原票記載証明書は、同居の親族等本人以外の者も交付を請求することができるから、
    2号書類とするのは相当でないとされています(法務省規則パブコメ、第3-21)。
  3号書類
    2号書類のうちいずれか1つ以上と、官公庁から発行・発給された書類その他これに準ずるものであって、
   当該申請人の氏名・住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか1つ以上(不動産登記規則72条
   2項3号)。

   1号 1以上の提示
     例1 運転免許証
     例2 住民基本台帳カード(顔写真付き)
     例3 旅券
     例4 運転経歴証明書
   2号 2以上の提示
     例1 健康保険の被保険者証+住民基本台帳カード(顔写真なし)
     例2 国民健康保険の被保険者証+国民年金手帳
   3号 2号の書面のいずれか1と官公庁交付の書類その他これに準ずるもので、申請人の氏名、住所及び
      生年月日の記載があるもののうちいずれか1以上の提示
     例1 国民年金手帳+住民票の写し

 ○登記義務者(申請人)が法人の場合
 1 代表者
 2 代表者に代わるべき支配人等
 3 代表者に代わるべき登記のない支店長、融資課長、営業所長、営業部長(業務権限証明書等添付による)

  本人確認の方法は、依頼者である顧客と面談し、運転免許証、健康保険証、印鑑証明書(委任状に実印を
 押印した場 合)等の書類のご提示をいただきます。また、それらにつきまして、記録作成の関係でコピーを
 取らせていただく場合がございます。
  なお、諸般の事情で面談が困難な場合、本人確認書類をご送付いただいたうえで、委任状等の取引関係
 書類を転送不 要郵便で送付する方法により確認をすることになります。
  また、合わせて電話連絡等による意思の確認を行わせていただく場合がございます。

  なお、当事務所は、司法書士倫理に基づき、遺産分割協議書に面前で全員が押印できない場合に
 おいても、その意思の確認を電話連絡等によって、確認するとともに記録させていただいております。

  なにとぞ、この本人確認の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。
  私たちすべての司法書士は、この本人確認をしなければならない義務が課せられています。
  この確認を行わない司法書士がいれば、それは適法な業務遂行を行っている司法書士とは
 いえませんので、ご注意願います。

本人確認とゲートキーパ法

2014年10月13日 | 金融機関
各種登記手続きに際して、私たち司法書士は、登記申請をする方々とお会いし、その登記申請の方々と
お会いし、その登記申請の意思確認を行わなければならい義務があります。
平成15 年に金融機関等本人確認法(金融機関等による顧客の本人確認義務等の法定化)が施行され
ていましたが、平成19年4月1日「犯罪による収益の移転防止に関する法律(ゲートキーパー法)」により、
その対象者が拡大され、司法書士や行政書士、弁護士等の特定事業者を対象に、本人確認(記録の
作成)および取引記録の作成が義務づけられました。同法に違反した場合、特定事業者には懲役等の罰
則が課せられます。更に、再度平成25年4月1日に改正されています。
この法律の目的は、犯罪による収益の移転防止が極めて重要であることにかんがみ、特定事業者による
顧客等の本人確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、犯罪による収
益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確
保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とし
ています。

いわゆるマネー・ローンダリング/テロ資金供与防止のねらいは、資金面から犯罪組織、犯罪行為の撲滅
を目指すことにあります。

そこで、司法書士の業務の中での具体的な義務は、
(1)司法書士の義務として、 ゲートキーパー法では、
①宅地・建物の売買に関する手続、
②会社法人の設立、定款変更、代表者等の変更、合併などの組織再編行為に関する手続、
③財産管理行為(成年後見業務は除く。)
が特定業務とされています。  

 司法書士が、それらの特定業務にかかる取引(登記や簡裁訴訟代理等の受託)を行う際、顧客について、
本人であることを確認したうえで、本人確認記録と取引記録を作成し、7年間(会則等では10年間)保存し
なければなりません。
「顧客」とは、特定業務において行う取引の相手方のことをいい、例えば、不動産売買の登記であれば売主
および買主、株式会社の代表取締役変更の登記であれば当該株式会社が「顧客」となります。  
 また、現に取引を行う際の担当者が顧客と異なる場合はその担当者(「代表者等」といいます。)も確認の対
象となっております。
 例えば、不動産売買の登記において取引現場に買主に代わって代理人が参加した場合は当該代理人、株
式会社の代表取締役変更の登記であれば実際に司法書士に業務の依頼を行った代表取締役、担当者ある
いは税理士等他士業の方が「代表者等」となります。
 さらに、司法書士会の会則等では、特定業務以外の業務についても司法書士の本人確認義務が定
められています。

では、どのような本人の確認方法をするのかと言いますと、
(2)本人確認について
 本人特定事項の確認を行う際に必要となる公的証明書(本人確認書類)については、個人、法人等
それぞれの場合に分けて定められています。その主な例は、以下のとおりです。
なお、有効期限のある公的証明書については、事業者が提示又は送付を受ける日において有効なも
のである必要があります。
 また、有効期限のない公的証明書については、原則として、事業者が提示又は送付を受ける日の前6か月
以内に作成されたものに限られます。
(ア) 個人の場合

    ① 運転免許証、②運転経歴証明書、③各種健康保険証、④国民年金手帳、⑤母子健康手帳、⑤在
    留カード、⑥特別永住者証明書、⑦住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載があるもの)
    ⑧旅券(パスポート)、⑨取引を行う事業者との取引に使用している印鑑に係る印鑑登録証明書 等
    ⑩①~⑨のほか、官公庁発行書類等で氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真が貼付されて

    いるもの
    ⑪①~⑩以外の印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本、住民票の写し・住民票記載事項証明書
    ⑫⑪のほか、官公庁発行書類等で氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真のないもの

(イ) 法人取引、代理人取引の場合
    特定取引等の任に当たっている自然人が顧客と異なる場合(例えば、法人顧客の場合や、個人顧
   客の代理人が取引の任に当たっている場合)には、顧客の本人特定事項の確認に加え、取引の任に
   当たっている自然人(代表者等)の本人特定事項の確認を行う必要があります。