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相続登記

2014年11月14日 | 仕事
本日も相談会を開催しました。
今日の相談内容は、司法書士の致命傷とも思われる相続登記の
登記申請内容でした。
損害賠償の問題まで発展する場合があるケースでした。

どのようなケースであるかというと、
依頼者の相続人から『父所有のこの土地の相続登記を申請して下さい』
という依頼があった場合です。
依頼人の言葉のみを信じて、司法書士が、『はい土地1筆ですね』と、
登記申請をするのは、実務経験がない、かけ出しの司法書士です。
調査内容として、依頼人に対し、「相続登記には権利証は必要ありません
が、お父様が他の不動産を所有していられる場合がありますので、念の
ために、登記済証があれば、お持ちになってください」と言うべきです。
『いや~、権利証は親父がどこかに隠していたので、どこにあるか、分から
ないんです』と依頼者が話すのであれば、「それでは、費用は少し、かかり
ますが、こちらで公図を調べて、所有者を調査して相続登記を入れましょう」
と言って、登記申請をするべきです。

固定資産税の納税通知書には、非課税物件は通知されませんので、
相続人である依頼人は、どの物件が相続物件であるか、ほとんど認識が
ありません。非課税ですので、地目は、公衆用道路になっているケースが
多いのですが、すべてが行政財産に寄付されていないため、所有者は
隣接地の所有者であるお父さん名義人になっており、この物件の相続
登記申請を落としてしまうのです。

気をつけましょう!すみ切り、道路に沿った細い土地、袋小路の土地の共有
の土地など、相続登記には危険がいっぱいです!
売買などは、不動産会社がしっかりと、現地を特定して依頼をしてくれますので、
このようなことはないのですが、本日の相談内容は、その後始末に大変な労
力が必要になります。
加えて、第二次相続が発生しており、認知症が発生していたりと、依頼人が
相続登記をした司法書士を相手に損害賠償を提起する気持ちが良く分かり
ます。売れない土地になって、老後の生活設計が狂ってしまったと嘆いて
いられました。




改正相続税法

2014年11月13日 | 仕事
平成25年度の税制改正においては、現下の経済情勢等を踏まえ、「成長と富の創出の好循環」

の実現、社会保障・税一体改革の着実な実施、震災からの復興の支援等のための税制上の措置

等を講ずるための改正を行いました。
相続税の基礎控除の引下げ及び税率構造の見直し等

●バブル後の地価の大幅下落等への対応、格差の固定化の防止等の観点から、相続税について、

基礎控除を引き下げるとともに、最高税率を55%に引き上げる等税率構造の見直しを行います。

〔平成27年1月1日以後の相続・遺贈について適用します。〕

● 相続税の基礎控除の引下げ等と併せて、相続人の居住や事業の継続に配慮する観点から、

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、見直しを行います。

〔平成27年1月1日(「居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化」については、平成26年1月1日)

以後の相続・遺贈について適用します。〕
■ 基礎控除の引下げ


■ 税率構造の見直し
相続税の速算表



上記の相続税の税率は、各法定相続人の法定相続分相当額を上記の金額に区分して、

それぞれの区分に対応する税率を適用して足し合わせる方式(超過累進税率)を

採っており、納税者がその負担能力に応じて公平に税を負担する仕組みとなっています。
具体的には、上の表に当てはめることで簡単に計算することができます。
(計算例)相続財産1億円を子2人で相続した場合(改正後の場合)
■ 未成年者控除・障害者控除の見直し




■ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し
【居住用宅地の適用対象面積の見直し】

【居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化】
<二世帯住宅に居住していた場合の取扱い>

 二世帯住宅については、内部で行き来ができるか否かにかかわらず、同居している

ものとして、特例の適用ができるようにします。
<老人ホームに入所した場合の取扱い>

 老人ホームに入所したことにより被相続人が居住しなくなった家屋の敷地については、

以下の要件の下で、相続の開始の直前において被相続人が居住していたものとして、

特例の適用ができるようにします。
 (1)被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
 (2)居住しなくなった家屋が貸付けなどの用途に供されていないこと。


贈与税の見直し
(前3年間は加算されます)


●高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促進し、消費拡大を通じた

経済活性化を図る観点から、贈与税の税率構造について、最高税率を相続税の

最高税率に合わせる一方で、子や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造

を緩和する見直しを行います。


● 相続時精算課税制度について、贈与者の年齢要件を引き下げ、受贈者に孫を

加える拡充を行います。


〔平成27年1月1日以後の贈与について適用します。〕


参考贈与税の速算表


※  上記の贈与税の税率は、課税価格を上記の金額に区分して、
それぞれの区分に対応する税率を適用して足し合わせる方式(超過累進税率)
を採っており、納税者がその負担能力に応じて公平に税を負担する仕組みとなっています。
 具体的には、左の表に当てはめることで簡単に計算することができます。

 
■ 相続時精算課税制度の対象者の見直し
参考相続時精算課税制度 → 相続税がかかる人は利用しない方がベターとのことです。



 相続時精算課税制度とは、贈与者から贈与を受けた財産について、2,500万円までは
贈与時の贈与税は非課税(2,500万円を超える部分については20%の税率で贈与税が課税)
とされ、その贈与者が亡くなった場合には、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の
価額を合算して、相続税として精算(本制度により納付した贈与税額については相続税
額から控除)する制度です。



 (財務省パンフレットより)



民法と相続税法の適用が違っていることについて、再認識をしないと、いけません。

相続税法の条文は71条です。

1 養子に制限(15条)

  被相続人に実子がある場合は、1人

  被相続人に実子がある場合は、2人

などなど・・・・

2 葬式費用(債務控除)(13条)

  被相続人の債務ではないが、債務控除するという規定を設けています。

3 相続人が配偶者のみの場合(19条の2)

  配偶者控除の規定により、相続税はかからないことになります。


遺産分割調停

2014年11月08日 | 裁判所
遺産分割調停についての研修会に参加しました。

現役の裁判所からの講演でした。

感想としては、私たち司法書士が作成してさしあげる

遺産分割協議書の方がより、皆様のお声が反映される

ということを実感しました。

相続対策といっても、裁判所はお国の機関です。

脱税を認めてくれるわけでも、協力してくれるわけでも

ありません。

死後に残された遺産を争うなんて先祖が考えたことが

あるのでしようか?

やさしくお話をお聞きし、争わない遺産分割協議書をお

作りいただくことをモットーに今日も皆様のために働き

たいと思います。

民事調停

2014年11月04日 | 裁判所
民事調停という裁判の制度があることをご存じでしょうか?
意外と使われていないという話をお聞きしますが、証拠方法が
漠然としていたり、債務名義が漠然としていたりする場合に
用いると効果的な場合があります。
裁判のようなに白黒で決着をつけるとなると、裁判所も判決を
書かなければなりません。
裁判と異なり、裁判官と調停委員(2名以上)が言い分をていねい
に聴いた上で、互いの話合いを手助けし、公正な判断のもとに
調整を行ってくれます。
お互いが納得のできる解決を図る制度です。
話合いによって当事者間に合意ができ、調停が成立すると、その
合意は訴訟の場合の判決と同じ効力を持つことになります。
医事関係、建築関係、賃料の増減、騒音・悪臭等の近隣公害など
の解決のために専門的な知識経験を要する事件についても、医師
建築士、不動産鑑定士等の専門家の調停委員が関与することにより
適切かつ円滑な解決を図ることができる制度です。
大体、簡易裁判所の係属事件となる場合(140万円以下)が多い
ため、当事務所のように簡裁訴訟代理関係業務認定資格保有者の
司法書士が受任できる事件となります。

困っていられる方がいらっしゃれば、ご相談してください!
きっと、明るい明日が開けてきますよ!

連休

2014年11月01日 | 金融機関
11月の連休、土砂降りの雨、日本経済の先行きを洗い流す雨なのか、いずれにしても
何を行うにも支障がある雨、洗濯は乾かないし、車でのお出かけができないときなどは
やはり、マイナスに働くことの方が多いといえましょう!
株価が16,000円台に上がりました。今後の予想は、18,000から20,000円
台まで、暮れにかけて上がれば、消費税アップの議論ができやすいというのでしょうか。
1$=112円、今年の夏の1$≒100円に比較し、円安に拍車がかかりそうです。

※円高とは、円の他通貨に対する相対的価値、言い換えると、円1単位で交換できる
他通貨の単位数が相対的に多い状態のことです。
逆に、円安とは、円の他通貨に対する相対的価値(円1単位で交換できる他通貨の単
位数)が相対的に少ない状態のことです。
例えば、日本人が旅先のハワイで買い物をするため、手元にある1万円をドルに両替するとします。
為替相場が1ドル=100円であれば、1万を100で割った100ドルになります。
しかし、もし為替相場が1ドル=80円であれば、1万を80で割った125ドルになり、
また、1ドル=125円であれば、1万を125で割った80ドルになります。
これらを比べると、1ドル=80円の場合は、1ドル=100円の場合と比べて、
同じ金額の円についてより多くのドルを取得できるので、円高ということになります。
逆に、1ドル=125円の場合は、1ドル=100円の場合と比べて、同じ金額の円に
ついて、より少ないドルしか取得できないので、円安ということになります。

by;日本銀行を知る・楽しむ(BANK of JAPAN)