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成年後見と居住用不動産の処分

2014年10月08日 | 裁判所
被後見人等の居住用不動産を処分する場合には、事前に家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」
の申立てをし、その許可を得る必要があります(民法859条の3)。
処分には、売却、抵当権の設定、賃貸借契約の締結・解除、建物取り壊し等があります。

申立てに当たって必要なものは、次のとおりです。
□ 申立書
□ 収入印紙 800円(申立書に貼付)
□ 郵便切手 82円

今般の事例は、土地の賃貸借契約の解除及び建物の取壊しの場合でした。
添付書面として、

□ 解除(本人が借りている場合)・・・解除の対象となる契約の契約書又はこ
れに準ずる書面
□業者の見積書と選定理由書
□親族の同意書

居住用不動産の処分が許可になるか否かは、①賃貸借契約の解除の必要性、②本人の生活
や看護の状況、本人の意向確認、③親族の処分に対する態度などの要素が判断材料となります。
これらの要素を総合考慮し、成年後見人による恣意(しい)的処分でなく、本人保護に資すると
判断された場合に、家庭裁判所による許可の裁判がなされることになります。

ちょっと、時間がかかりましたが、2週間くらいで許可になりました。
居住用不動産を処分するに当たり、いろいろな思い出がつまっているため、身につまされる
ことが多くあります。
成年後見人が、家庭裁判所の許可を得ないで本人の居住用不動産を処分した場合には、その行為
は無効となります。

外国人の入国

2014年10月01日 | 資格
我が国に入国する外国人に対して、平成24年5月7日より高度人材外国人の受入れを促進するため、
高度人材外国人に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度が導入されています。

高度人材外国人の活動内容は①「高度学術研究活動」、②「高度専門・技術活動」、③「高度経営・管理活動」
の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、
ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国管理上の優遇措置が与えられることにより、
高度人材外国人の我が国への受入れ促進を図ることを目的とされた制度です。
どのような優遇措置が受けられるかと申しますと、一つの例としては、①在留期間「5年」が一律に付与され
ます。
さらに、日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)で策定された施策として、高度人材外国人の受入れ
の促進として、平成27年4月1日施行の高度人材外国人のための新たな在留資格「高度専門職第1号」が創設
され、一定期間在留した者を対象とする「高度専門職第2号」の在留資格の創設を図り、この資格は無期限とす
るなど、活動の制限が大幅に緩和されるという内容です。

また平成27年4月1日施行の「技術」と「人文知識・国際業務」の在留資格の一本化、外国人が我が国において
相当額の投資を行って事業を起こし、その経営又は管理に従事する場合の該当する在留資格としての「投資・経営」
が、日系企業における経営・管理活動を追加するという。名称も「経営・管理」に改正になるという。

平成27年1月1日からは、在留資格「留学」に大学生のみならず、小中学生を追加するという改正も施行されます。

特に高度人材外国人の親を招聘することができる在留資格として「高度専門職第2号」は、注目に値します。

めまぐるしい改正ラッシュで当事務所も勉強に明け暮れています。在留資格の変更をお考えの皆様には、経過措置も
ありますので、新しい在留資格へ変更なさってはいかがですか。ご相談に応じることができますよ。

創業支援

2014年09月29日 | 金融機関
事業を起こすに当たり、資金調達は悩みの種である。年々創業が
減っているとのことで、政府は、成長戦略において、中小企業・小
規模事業者の資金繰り対策に力を入れている。



起業・創業は、産業の新陳代謝の促進、経営資源の有効活用、
雇用の創出等により我が国の経済の活性化につながっている。


司法書士として、会社設立登記申請後、行政書士としては、創業
を側面から支援をする立場として、アドバイスができる。税理士と
は違った立場での支援ができるという目から鱗の研修を受講した。


そうです!中小企業を応援する日本政策金融公庫及び自治体から融資
を受ける手続きの支援、サービスが提供でき、顧問契約等を締結し、
あなたの会社、事業所を応援します。お困りでしたら、是非ご相談下
さい。

民事信託

2014年09月29日 | 相談
親が、認知証等に罹患する前に、自宅を処分して老人ホームに入る準備として、

転ばぬ先の杖として、元気なうちに、自宅を子供に信託するケースが近年多く見

受けられます。この場合の信託は、自益信託といって、元気なうちの管理等は親

が行うという受益者が親で、受託者は子供です。



この場合、注意を要するのは、所有権が子供に移転するという登記申請になると

いうことです。信託という登記の特殊性です。ただし、信託目録の作成に当たり、

推敲を重ねて、将来のことを踏まえた内容を作成することが必要です。この信託

契約は公正証書で作成しますが、お手伝いを当事務所がいたします。

裁判

2014年09月29日 | 裁判所
かつて、勤務していた場所での不動産売買につき、原野商法あるいは詐欺と思われる
事件に遭遇する。

言葉巧みに契約書に印鑑を押させ、独居老人宅を訪問し、自宅に上がり、契約を取り
付ける。もう、怖くて、言われるままに印鑑を押したという。

契約内容も、詳細に吟味しなければ、その内容を理解することさえ難しい。重要事項の
説明をしたのかどうかも疑わしい稚拙な契約内容である。契約書には印紙さえも貼付
されていないものである。

元々所有していた土地を下取りに出させ、交換と称してその差益を支払わせる手法で
ある。そして、再び売却をさせ、新たな土地を購入させるという手口である。本当に恐ろ
しい世の中になった。

最初は司法書士が関与していたようであるが、本人確認をしたのであろうか、書類作成
のみで取引をした様子がうかがえられる。本人確認をして、説明をしていたならば、この
ような大きな被害は生じなかったと思われる。私たちの同士が犯罪に手を貸した場面で
ある。

次からの取引は、買主不動産会社が手続きをするという契約になっていて、司法書士の
ノウハウを会得したのであろう。

子供が同居していても昼間は独り身の老人である。早急にお年寄りの身を守るべき対策
を取らなければならないと、事件の経緯をまとめていると夜も更けてしまった。