兵庫県外国人県民インフォメーションセンター便り

在日外国人支援をしている人たちへ有益な制度や法改正、イベントなどの情報の提供をします
電話:078-382-2052

配偶者に関する手続き

2012-11-06 16:11:23 | 在留資格
配偶者と離婚又は死別した
1:家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る。)
2:特定活動(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る。)
3:日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に限る。)
4:永住者の配偶者等(永住者等の配偶者の身分を有する者に限る。)
の在留資格を有する中長期在留者は14日以内に届け出が必要になります。

※平成24年7月9日以降に上陸許可,在留資格変更許可,在留期間更新許可等を受けた者に限ります。

詳しくは 入国管理局HP まで

(む)


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