配偶者と離婚又は死別した
1:家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る。)
2:特定活動(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る。)
3:日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に限る。)
4:永住者の配偶者等(永住者等の配偶者の身分を有する者に限る。)
の在留資格を有する中長期在留者は14日以内に届け出が必要になります。
※平成24年7月9日以降に上陸許可,在留資格変更許可,在留期間更新許可等を受けた者に限ります。
詳しくは 入国管理局HP まで
(む)
1:家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る。)
2:特定活動(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る。)
3:日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に限る。)
4:永住者の配偶者等(永住者等の配偶者の身分を有する者に限る。)
の在留資格を有する中長期在留者は14日以内に届け出が必要になります。
※平成24年7月9日以降に上陸許可,在留資格変更許可,在留期間更新許可等を受けた者に限ります。
詳しくは 入国管理局HP まで
(む)