兵庫県外国人県民インフォメーションセンター便り

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2015年6月1日改正「自転車運転者講習制度」と在留資格

2015-06-11 16:39:24 | 運転免許・交通事故
報道されている通り、6月1日より改正道路交通法が施行されています。

14歳以上の自転車運転者が自転車乗用中に3年以内に「違反切符による取締り」または「交通事故」を2回以上繰り返す自転車運転者講習(3時間・5700円)』を受けなければならなくなりました。

自転車運転者講習制度のチラシ
→警察庁
→尼崎東警察署交通課

また、3か月以内の指定された期間内に受講命令に従わなかった場合5万円以下の罰金が科されます。


外国籍の方で注意したいのは、講習を無視し、罰金が科せられた場合、在留資格に関する手続きの際に罰金刑という違法行為記録が影響を及ぼす可能性があるという点です。

※参考「在留期間の更新・変更が許可されなかった事例」→こちら(法務省)


毎日自転車に乗る方も多いと思いますので、たかが自転車と思わず、事故を起こさない・遭わないためにも安全運転をこころがけましょう。

(よ)
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