兵庫県外国人県民インフォメーションセンター便り

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みなし再入国制度

2012-12-04 15:40:53 | 在留資格
年末年始が近づいて、一時帰国する方もいるかと思います。
今日は7月からはじまっている「みなし再入国制度」のポイントをおさらいしておきましょう。


有効な旅券及び在留カード(特別永住者については特別永住者証明書)を所持する外国人で、出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。

*在留期間の満了日が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期間の満了日までとなります。

みなし再入国許可制度の導入に合わせて、再入国用EDカードにみなし再入国許可の意思表示欄が設けられますので、みなし再入国許可による出国を希望する場合,同欄にチェックしていただければ、これまでの出入国手続と同じように再入国することができるようになります。

みなし再入国許可に手数料はかかりません。

みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできません。出国の期間が1年(特別永住者は2年)を超えたときは在留資格が失われることとなります。出国している期間が1年(特別永住者は2年)を超えることが予想される場合は,これまでどおり再入国許可を受けて出国する必要があります。

詳しくは入管のHPまで

(む)

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