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大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

主に学生時代から撮り続けている全国の駅の写真等をブログで毎日公開しています。

今日は個人タクシーの日!

2019年12月03日 | 今日は何の日

12月3日は個人タクシーの日です。

1959(昭和34)年の今日(12月3日)、東京都で40~50歳の3年間無事故無違反の優良運転手173人に、日本で初めて個人タクシーの営業許可が下りました

このことにちなんで、社団法人全国個人タクシー協会(全個協)が安全確実な輸送手段としての個人タクシーをPRするために、12月3日を「個人タクシーの日」と制定しました。

ちなみに、日本で個人タクシーとは、正式には1人1車制個人タクシー事業といい、普通二種又は大型二種運転免許、或いは中型二種運転免許を持つ運転者が、道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業経営許可を取得し、自ら1台のタクシー車両を用いて経営するタクシー事業のことです。

個人タクシーの事業者数は約46,000で、タクシー車両全体の16.8%を占めるとされており、東京23区と政令指定都市や、全国の県庁所在地や主要都市など全国78都市で個人タクシーが営業していますが、逆に、茨城県、山梨県、鳥取県、島根県には個人タクシーが存在しません。
そして、個人タクシーはほぼすべて一般社団法人全国個人タクシー協会(全個協)に加入しています。 ただし、京都では組合に加入していない個人タクシーの割合が、組合に加入しているタクシーよりも多くなっています。

個人タクシーの車両については、その大きさや排気量により中型車・小型車(地域によっては大型車・普通車)の料金区分が存在するのは法人タクシーと同一ですが、中型車の料金区分と車体の規定は各地域により異なり、東京特別区や横浜市、千葉市などの首都圏、大阪市や京都市、神戸市などは、排気量の上限を問わず「全長:4600mm以上、全幅:1700mm以上の車両は普通車」とされています。そのため、中型車(或いは普通車)では3ナンバー車が非常に多いのが特徴です。
その一方、関東・関西圏以外の大都市(名古屋市、札幌市、仙台市、福岡市等)、およびその他多くの地方都市では、3ナンバー車で営業する個人タクシーは非常に少なく、その理由は、これらの都市では、台数が非常に少なく乗客が事実上小型車を選ぶことが難しい東京などとは異なり、逆に料金の割高な中型車が敬遠されることによるとされています。 また、中型車の料金区分と車両規定が首都・京阪神圏とは異なり、中型車は全長および全幅の上限はありませんが、排気量が2000cc未満という制限があることも中型車が少ない一因です。