管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(298-2)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年09月07日 03時29分50秒 | 日記
【資料298-2】第36期第5回理事会議事録 平成21年12月19日






以下は、第36期第5回理事会議事録から抜粋した概略です。



1. 大規模改修工事の件

■ 建築研究所との「第4回協議」



① 調査状況報告


(イ) 排水管状況


排水管鋳鉄菅劣化は想定より進行していない状況である。




・ 枝管(横管)には鉛管が使用されており、劣化は想定より進行していない状況である。


(297)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年09月05日 07時43分14秒 | 日記
☆【資料297】☆「原告第3準備書面」の2頁目です。






☆ 以下は「原告第3準備書面」の2頁目の概略です。



2 本件工事に、直接関係するものは、乙第25証の漏水のみである




「排水管継手部分ピンホール」が原因となっている。





当該ピンホールは、乙25証の4頁の2枚目と3枚目の写真と思われるが【資料297-3】



 
当該穴は、およそピンホールと呼ぶにはあまりにも巨大な穴である。





原告も理事会において現物(乙25証の8頁の右上の写真【資料298】で投稿いたします。)示され訴外㈱第●サポートから説明をうけたが





およそ経年劣化により生じた穴とは到底思えず





要旨、「これはハンマーかなにかで故意に開けた穴としか考えられない。経年劣化によるものでない。」と指摘した。





原告の指摘は、理事会で取り上げられず、事実上指摘は無視された。






理事会では、排水管が経年劣化が漏水事故の原因とし、給排水工事は急ぐべきであると強引にこじつけられた












乙25証の4頁の2枚目と3枚目の写真から明かのように、経年劣化により生じる穴でなく、何らかの物理的な有形力ないしは人為的な力が作用してできた穴としか考えられない。










第36期第5回理事会において、 訴外●建築研究所所長は、「排水用鋳鉄菅劣化は想定より進行していない状況である。枝管(横管)には鉛管が使用されており、劣化は想定より進行していない状況である」と報告している。










従って、乙第25証の漏水事故についても、給排水管の取替の必要性とは直接の関係はない









※以上の☆「原告第3準備書面」は、 ★被告が提出した「証拠説明書」【資料289】~投稿。に原告からの反論内容を示した文書です。


















※★以下は、第3回公判に出廷した 被告代表の●理事長の発言の概略です。 







★ 「給排水管の劣化等による漏水事故が平成20年から21年に5件・6件?発生したために、改修工事の緊急性・必要性があると考え、理事会で資料と共に詳細な説明をした上で、漏水事故を解決するため、給排水管交換工事計画を進めた。
漏水事故を早急に解決し、日常生活を、安心・安全に過すために、給排水管工事を早急に進めることとした。」 






★以上の、被告代表の●理事長の発言を受けて,☆原告からは、「その資料の提出と説明を求めました。」









○ 裁判長が、被告に提出を求めて、被告が提出したのが ★「証拠説明書」乙23号証~27号証です。



(297-2)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年09月05日 07時38分28秒 | 日記
【資料297-2】は被告から提出された ★乙第25号証です。






以下は、【資料297-2】★乙第25号証の概略です。






★ ・排水管継手部分にピンホールが出来ていることが判明し新規に配管を取付け、復旧工事を行った。






3. ★添付書類

添付書類の【資料】は1枚のみを、投稿いたします。他の投稿は割愛いたします。 但し、公判で必要な時は随時投稿いたします。


(297-3)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年09月05日 07時35分05秒 | 日記
【資料297-3】は被告から提出された ★乙第25号証に添付された写真の1枚です。









以下は、【資料297-3】★乙第25号証に添付された写真の2枚目と三枚目に記述された概略です。


              




★【資料297-3】2枚目 撤去菅継手にピンホールが出来ています。





★【資料297-3】3枚目 撤去菅継手にピンホールが出来ています。

(296)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年09月03日 07時14分04秒 | 日記
【資料296】は被告から提出された ★乙第27号証です。





以下は、【資料296】★乙第26号証の概略です。


★ 原因は洗濯機排水口の不具合により床に水があふれたものと推定される。








【資料293】投稿の☆「第3準備書面」より、以下は概略です。




☆(4)乙27号証の漏水事故は、「洗濯機排水口の不具合」、「トイレ便器の排水用パッキンの不具合」が漏水事故の原因であり給排水管の取替の必要性とは直接関係ない









※以上の☆「原告第3準備書面」は、 ★被告が提出した「証拠説明書」【資料289】~投稿。に原告からの反論内容を示した文書です。
















※第5回公判日平成25年9月2日に☆「原告第3準備書面」に対し、★被告から提出された「準備書面1」が提出されました。   【資料299】~投稿いたします。





第2 「原告第3準備書面」(5頁目)に対する反論の概略




1 乙23号証、乙24号証、乙26号証、乙27号証について





確かに、漏水事故のほとんどは接続部分の問題がその原因であったことは原告の主張するとおりである。






















※★以下は、第3回公判に出廷した 被告代表の●理事長の発言の概略です。 



★ 「給排水管の劣化等による漏水事故が平成20年から21年に5件・6件?発生したために、改修工事の緊急性・必要性があると考え、理事会で資料と共に詳細な説明をした上で、漏水事故を解決するため、給排水管交換工事計画を進めた。
漏水事故を早急に解決し、日常生活を、安心・安全に過すために、給排水管工事を早急に進めることとした。」 











★以上の、被告代表の●理事長の発言を受けて,☆原告からは、「その資料の提出と説明を求めました。」











○ 裁判長が、被告に提出を求めて、被告が提出したのが ★「証拠説明書」乙23号証~27号証です。