管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(百九十四)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―194

2011年06月08日 05時42分41秒 | 日記
給水システム変更の経緯 ―94




◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱第一****』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。






給水システム変更を目的とする管理会社『㈱**互光』『㈱第一****』が5度に及ぶ給水システム変更計画を『管理組合』に提案しましたが、総会・理事会で未承認としてきました。

第36期に6度目の給水システム変更を含む計画を提案し、80*号 *理事長を頂点に、多数『管理組合役員』の協力と、建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』等が協力して、法律を破り、管理規約を無視し、情報の隠蔽等を画策し、給水システム変更を含む改修工事を第37期に強行するに至りました。






第37期に施工業者を決定『給排水・電気設備改修工事』とし、平成22年12月に着手されました。



平成23年6月現在も給水管交換の改修工事には着手されていません。 









☆【資料189-5】は給水管・排水管等の詳細な調査依頼で、『㈲*建築研究所 *先生』から理事会に提出された写真資料です。












給水管・排水管調査契約に関連。【3】



調査を依頼するまでの経緯等は、給水・排水の調査契約に関連【1】【2】。(186)(191)で投稿していますが、給水・排水の調査契約に至るまでの経緯等を簡素に以下に記述いたします。



*第35期総会平成21年7月で、直結増圧給水方式で給水システムの変更を含む『大規模改修工事の件』は20*号 **理事長が『未承認』とする。と総会提案議題を否決されました。



*第36期第1回理事会平成21年8月に『㈲*建築研究所 *先生』から給水管・排水管等の調査等を含む、一千万余りの調査費用の【資料166】見積書が提出されました。



*給水管・排水管等の調査等の必要性について、以下の説明発言と支持する表明等がありました。



『㈲*建築研究所 *先生』の発言。

給水管・排水管を20mから30m先までの管内部の調査と、天井・床を解体して、給水管・排水管の配管等のルート等の実際に配管されている詳細な調査をするのは、私が責任を持って『管理組合』(理事会)に改修工事等の説明をする為と、建築設計内訳明細書等と建築設計図面等を作成して、『管理組合』等に提出する為に必要な調査内容と調査費用の提案です。




80*号 *理事長の発言。

今後、改修計画を検討する為には、給水管・排水管の詳細な調査が必要と考える。

以上の発言等を多数の『管理組合役員』が支持されて【資料166】見積書に記述された内容の調査と基本設計までを依頼することになりました。





以上等の経緯を経て『㈲*建築研究所 *先生』が提出された【資料181-5】~【資料181-11】  【資料185-3】~【資料185-10】  【資料189】~【資料189-9】写真資料の全てです。
提出資料は天井開口窓から撮影された写真である事は素人でも分かる、写真資料だと思います。




第36期に2度目の給水管・排水管等の調査を依頼して提出された写真資料の全ての資料を投稿しています。

改修計画を検討する為には、給水管・排水管の詳細な調査が必要とし。
給水管・排水管を20mから30m先までの管内部の調査と、天井・床を解体して、給水管・排水管の配管等のルート等の実際に配管されている詳細な調査
をする。として、理事会に提出されたのは、天井開口口窓から撮った写真資料だけです。






今後も『㈲*建築研究所 *先生』が提出した『理事会との協議事項』文書資料等を順次投稿致しますが、【資料181-5】~【資料181-11】【資料181-3】~【資料181-10】は、建設当時に排気口とダクト・継ぎ手の接続が悪い為に、天井裏の換気の劣悪な状態(換気扇を有効に使用しない等。)が続いた住居の現状の写真資料でした。




天井裏換気の劣悪な状態が永年続いて、特に湿気の多い梅雨時や、冬の時期の外の気温と天井裏の温度差が出る時に、換気機能が悪い(換気扇使用が不十分)為に、天井裏等に湿気等が溜まって、結露等が繰り返し出来て、排水管等に錆が出て来た住戸を選んで提出した写真資料だと思っています。




今までに『㈲*建築研究所 *先生』から提出された写真資料・文書資料の大半は、区分所有者(入居者等)が検討すべき専有部分に関する事です。理事会に詳細な報告をする事と思えない資料が大半を占めています。






理事会(管理組合)で法律(区分所有法)・『管理規約』に違反して、総会で専有部分を『管理組合』で審議を進める事を、建築の専門家として『㈲*建築研究所 *先生』は『管理組合役員』を扇動してきました。 『管理組合』から、調査費・工事費等から多くの利得等を得る為の手法(手口)を建築の専門家として専門用語を酷使して、扇動したと思っています。






天井裏の排気口とダクト・継ぎ手の接続等の不良工事は30数年前のマンション建設時の施工時の問題です。
工事完了を了解して売買が成立しています。途中所有者が、中古での売買も成立しています。
換気扇・排気口とダクト・継ぎ手の接続等の改修工事を済ませた所有者(入居者)は多数折られると思います。




建築の専門家として『㈲*建築研究所 *先生』が問題にするのは自由ですが、当初の施工業者に写真資料を見せて交渉して下さい。30数年前の工事不良の事で相手にはしないと思います。





30数年前の工事不良の換気扇・排気口とダクト・継ぎ手の接続等専有部分の改修を『管理組合』で行なう改修工事を進める事を理事会に持ち出す建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』は問題がある業者だと思います。



理事会(管理組合)が法律(区分所有法)・『管理規約』に違反して専有部分の審議が理事会で行う事自体が間違いだと思っています。



管理会社『㈱第一****』は、マンション『管理組合』の管理業務・運営業務等の経験・知識・認識等を熟知している事が認められて、国から管理業者として認可を受けている筈です。






管理会社『㈱第一****』は国家試験の資格を得た社員を派遣して、『管理組合』の運営を法律(区分所有法)・『管理規約』を順守して、『管理組合』の管理業務・運営業務等に経験・知識・認識等が浅い、『管理組合員』『管理組合役員』等に助言等を与えて、理事会(管理組合)の正常な運営業務を行なう責務があると思っています。






管理会社『㈱第一****』と㈲*建築研究所 *先生』は常に決定するのは、決定したのは、理事会(『管理組合』)です。との言い訳で、責任を転嫁して来ました。
以上のことなどから、管理会社『㈱第一****』『㈲*建築研究所 *先生』は、法律に違反し、犯罪行為を行う悪質な業者だと思っています。













【資料189】~【資料189-9】の資料は、排気口とダクト・継ぎ手の接続が良好?(換気扇を有効に使用した等。)で排水管等の錆が少ない住戸の写真資料です。

『給水管・排水管の内部の調査と、天井・床を解体して、給水管・排水管の配管等のルート等の実際に配管されている詳細な調査をする』提案で調査提出された写真資料等は、調査を口実に調査費用を『管理組合』から搾取する為と疑われても仕方がないと思います。

給水管・排水管の外観調査は、水道メーター・ガスメーター・電気メーター等が設置されているメーターボックスで、常温の状態の給水管・排水管の外観調査や継ぎ手部分等が観察も写真撮影も容易に出来ます。

給水管・排水管の内部の調査の資料は一枚も有りません。

給水管の内部も、外観も、調査の資料は一枚も有りません。

『㈲*建築研究所 *先生』を含めて詐欺【グループ】と特定できると思います。


法律にも違反した 管理規約にも違反したと思える事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると 『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として、法的に何等問題もないと判断されることにも疑問を持っています。














◆第8回理事会までは【グループ】による審議等と ブログ投稿者に発言が認められと時には、給水管・排水管交換に反対する意見を繰返して、意見を述べてきましたが、第36期第9理事会平成22年4月に『㈲*建築研究所 *先生』に質問をして、返答を迫りましたが以下の返答と捨て台詞の言葉を残して理事会を退席されました



※『㈲*建築研究所 *先生』の退席される直前の発言内容の主旨を以下に記述いたします。


私が提出した文書・資料には全て私の名前を記入しています。そうした文書や資料等については責任を持ちますが、理事会等でこうした説明をした等の説明の内容まで一々覚えている訳では有りませんから、説明内容等が、理事会議事録等に記述されていても、私が書いたものでないし、他人が書いたものにまで責任は持てません。と言い於いて、理事会を退席されました。


理事会を退席された『㈲*建築研究所 *先生』が第37期の『給排水・電気設備改修工事』に、現在も関与されています。




今後も『㈲*建築研究所 *先生』が提出された資料・議事録等の資料・記述等を加えて順次ブログの投稿を続けてまいります。
























◆現在、当該マンションでは直結増圧給水方式で給水システム変更の為給水管交換・排水管交換等の改修工事行われています。


建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』が給水管・排水管調査等で提出された資料等と理事会での説明等が、給水システム変更を目的とする、管理会社『㈱第一****』と【グループ】『管理組合員』が利得等の目的為と思える給水管・排水管交換法律(区分所有法)『管理規約』を無視して 専有部分の工事までを含む『給排水・電気設備改修工事』の改修工事です。



今までの投稿で『管理組合員』の多数が承知して、総会で決定した事として、法的に何等問題もないと判断されて、裁判所は告訴等を受け付けていただけない。思っていましたが、新たな識者から、裁判所に告訴が出来る事を教えて頂きました。




裁判所に告訴が出来る事を聞いて『管理組合』が着手されている『給排水・電気設備改修工事』を進める為には専有部分に立ち入る事が必要です。






『管理組合』等には、私は所有する専有部分に立ち入る事は私が所有する給水管を交換する為に専有部分に立ち入る事を拒否してきました。






『管理組合』【グループ】等が『給排水・電気設備改修工事』の改修工事を施工する為には、裁判所に強制施行等の手続き等が必要だと思っています。







私(ブログ投稿者)に対して【グループ】が牛耳る『管理組合』が、強制施行等の手続きを裁判所にしない時は、平成23年10月頃までには『管理組合』【グループ】等に対して訴訟を起こすべく準備を現在進めています。






【グループ】が牛耳る『管理組合』からの訴訟等か、ブログ投稿者が訴訟等の手続き等の経緯は引き続き当ブログに詳細に投稿を予定しています。 ブログ訪問者の方にも正常な『管理組合』の運営の為に必要な議論などが、公的(裁判所等)な場での審議等も含めて参考になるとの思いがあります。
























◆『大規模改修工事の件』が、総会議題として提案された内容は 『管理組合』を食い物にすると思える悪質な計画だと思っています。 

ブログ投稿で訪問者して頂いた方に 一部分でも証明されて、ブログに投稿をしている理由等を 理解して頂きたいと思います。

当該マンションでは、長い期間に渡り、 法律に違反した、管理規約にも違反した、区分所有者の共同の利益にも反した『管理組合』の運営が行われてきた過去もあります。 【グループ】に食い物にされてきた過去があります。

『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則である事は理解していますが 当該マンションの『管理組合』運営は、『多数決の原則を盾に』 暴挙が行なわれていると思っています。

法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると 

『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として、法的に何等問題もないと判断されて、裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が識者から教えて頂きました。

多数の『管理組合員』の方が『管理組合』運営に無関心な事が大きな原因だとおもいますが。

現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。

当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方に 管理組合運営にも関心を持たれて 当該マンションのように【グループ】の食い物にされない事を願っています。





















◆ 初めてブログに訪問して頂いた方に、給水システム変更の経緯と工事費等計上の審議等共に  当マンションの『管理組合』運営について投稿した概略等を以下に記述致します。





◆ 当該マンションのように、多数の『管理組合役員』が管理会社に協力して『管理組合員』に不利益になる最悪の状態の『管理組合』運営が行われている経緯等を投稿しています。

最悪の状態になった最大の原因は『管理組合員』が『管理組合』の運営に無関心であった事だと思います。



特に大規模改修工事等は継続した審議が必要です。 『管理組合員』は議事録等の資料をチェックすることも必要だと思います。 当該マンションのように 必要ないと思われる給水システム変更の為に 2億~3億円以上の工事計画が進む事になります。 このような悪質な運営を防止する為には、皆さんが常に『管理組合』の運営にも関心をもたれる事だと思います。




『管理組合』設立の目的は『管理規約』第1条に記述されている
区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。事です。





『管理組合役員』の基本は、第1条を忘れずに、情報を開示して、公平で ・ 公正で ・ 透明性を確保して『管理組合』運営をする事です。 『管理組合役員』の責務として当然だと思っています。






投稿の主旨は、当該マンションで法律に違反して、管理規約等に違反した『管理組合』運営が行われていた経緯と手法等を記述することで『管理組合』運営に関心を持たれることをお薦めする為です。



(百四十一)項からの投稿では、直結増圧給水方式で給水システムの変更を採用して、多額な工事費使い破滅的な財務状況に陥る計画が進んでいのが現状です。

給水システムの変更を目的とする管理会社『㈱第一****』と『㈱第一****』に協力する 多数の『管理組合役員』と『㈲*建築研究所 *先生』が協力すれば『管理組合』運営が財政的に破滅するような計画が、総会議題として提案されて、承認される事になります。  その経緯と手法等を詳細に記述して、ブログを投稿したいと思います。




ブログに訪問されている『管理組合員』の方には、当該マンションのように多数の『管理組合役員』が管理会社に協力して『管理組合員』に不利益になる事業等の情報を隠蔽したまま、多数決で理事会で議決をして、総会では白紙委任状を利用して、承認を得て事業を進める最悪の状態の 『管理組合』運営が行われています。

皆様には是非『管理組合』の運営にも関心をもたれてチェックをする習慣をもたれる事を、是非お勧めいたします。








◆ 『管理組合』の運営は全て多数で決定されます。 

審議の内容は別にして 理事会の議決 も 総会承認も 多数で決定されます。
  
法律に違反した事(運営を含めて)でも 多数決で決定されます。
  
管理会社が主導したとしても理事会・総会で『管理組合員』が多数で決定された事です。
  
管理会社が責任を問われる事はありません。

管理組合運営等の問題には、司法(警察 裁判所)は関与されないのが原則だそうです。
 
総会で承認されると、当該マンションでは対処の方法がありません。






『㈱第一****』は営利目的とする企業ですが。

当該マンションの『管理組合役員』は何を求めるのでしょうか。

個人の利得・利便の追求でしょか。

『管理組合』設立の目的は『管理組合員』共同の利益の増進のはずです。

財政が破綻するような修繕計画を進めることが『管理組合員』共同の利益とは思えません。