給水システム変更の経緯 ―96
◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』
直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』
直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』
以上の総称を 【グループ】 と記述致します。
【グループ】は、過去に10Fだけが給水管の更正工事(ライニング工事)を施工したのを利用して、10Fの給水管内部の【写真資料】だけを示して、給水管が衛生上に問題があると等の誤解を『管理組合』に与えて、全ての給水管に問題が有る如く虚位の情報を示すなどをして、全ての給水管交換が必要とする文書【129】等を配布するなど『管理組合員』に巧妙な仕掛け(手法)(手口)等を与えて、第36期には6度目の給水システム変更を含む計画案が提案され、80*号 *理事長を頂点に、多数『管理組合役員』の協力と、建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』等が協力して、法律を破り、管理規約を無視し、情報の隠蔽等の画策等が成功することになり多くの『管理組合員』を騙して給水システム変更を含む改修工事を強行するに至りました。
第37期に施工業者を決定して『給排水・電気設備改修工事』と称し、平成22年12月に着手されました。
平成23年6月現在給水管交換の改修工事は着手されていません。
☆【資料189-7】は給水管・排水管等の詳細な調査依頼で、『㈲*建築研究所 *先生』から理事会に提出された写真資料です。
◆提出された【写真資料】には、給水管・排水管等の詳細な調査を依頼したのに、排水管内撮影に関する【写真資料】の提出等は一枚も有りません。
第32期平成18年『㈲*建築研究所 *先生』に依頼した調査でも『専有部分の給排水管調査』は上層階、下層階各2住戸,計4住戸の調査も依頼しましたが、過去に更正工事(ライニング工事)が施工された『10Fの給水管内部の写真資料』だけを提出し、入居者の健康の為にも早急に給水管交換が必要と提案した、悪質な建築の専門業者であり『㈱第一****』が主導して【グループ】が『管理組合』を食物にした多くの事例の中でも、調査費名目で『管理組合』を食物にした事例は、特に『管理組合』を食物にする事が顕著に現れた例だと思っています。
第36期平成21年『㈲*建築研究所 *先生』に依頼した給水・排水管の詳細な調査でも、依頼した調査内容に応える、報告も説明もありません。
現在投稿ブログで多数の事例を示して、【グループ】の悪質な所業等を明らかにしたいと思います。
排水管に関する報告に関連。【3】
◆第32期から当該マンションを『㈲*建築研究所 *先生』が調査を実施した内容と(給水管・排水管等を抜粋)調査後の報告等を時系列に以下に記述いたします。
1)☆第32期第11回理事会議事録平成18年2月
①建物劣化診断調査について
給排水管4箇所ファイバースコープ調査 専有部分4住戸ファイバースコープ調査
上層階、下層階各2住戸,計4住戸に立ち入り調査を依頼することとした。
2)☆第32期第13回理事会議事録
イ)共用縦管は鋳鉄管使われており、通常70年~80年の耐用年数が見込めるので、共用縦管は既存縦管を使用することが出来ます。
ロ)共用縦管と枝管の接続工事は廊下通路と専有部分を遮蔽しているメーターボックス内のブロックを壊して工事を進める為に、ブロックを壊し、復旧工事時間も短く済み、工事費も安価に済むと思われます。
ハ)共用部分縦管と枝管は鋳鉄管が使用されている為にそのまま使用が可能です。下階天井に配管されている枝管は、排水管の劣化が進んで排水管の肉厚が薄くなった箇所が多く見受けられる。
特に継手部分は何時漏水事故が起きても可笑しくない程劣化が進んでいる為に排水枝管交換が必要です。
枝管鋳鉄管と鉛管等の接続だけで済む為に天井の取り壊しと修復工事と排水枝管交換工事は容易で、天井の取り壊し工事費も安価に済むと思われ、工事費も安価に済むと思われます。
◆以上は☆第32期に『㈲*建築研究所 *先生』が調査結果の報告説明された内容を『㈱第一****』が作成した☆第32期第13回理事会議事録に記述されている内容から排水管に関する内容を抜粋いたしました。
平成18年に『㈲*建築研究所 *先生』が70年~80年の耐用年数が見込めるので、共用縦管は既存縦管を使用することが出来ます。との説明をされています。
排水管縦管が、平成22年12月に『給排水・電気設備改修工事』として着手された工事では、新たに排水管・給水管交換工事?施工されているようです。
現在投稿中の理事会平成21年12月以後、3度の総会が開催されて、総会で承認されて施工が行なわれている『給排水・電気設備改修工事』が総会で承認される経緯等と、工事内容等は議案書・議事録を含む資料を加えて今後のブログ投稿で、必要ないと思われる排水管交換等の工事が如何なる手法(手口)で着工されるかを詳細に変転する経緯等を含めて投稿いたします。
※ 当該マンションでは専有部分に配管された排水管は共用部分として『管理組合』が管理する
事が、法律・『管理規約』に明記されている為に、仮に必要のない・無駄な工事だとしても『管理組合員』の多数が承認されれば、少数の反対意見は通用致しません。
『管理組合』運営は『管理組合員』の多数決の承認で運営される事が法律でも認められている為に、必要のない工事等を多額の費用が支出されても、法律(裁判所・警察)では問題とされない事にもなります。
◆ 第36期第8回理事会までは【グループ】による審議がされた理事会で、ブログ投稿者に発
言が認められと時には、給水管・排水管交換に反対する意見を繰返して述べてきました。
第36期第9理事会平成22年4月では『㈲*建築研究所 *先生』に対して、第32期以来理事会に出席された説明発言と提出された資料に対して質問をして、明快な返答を迫りました。
『㈲*建築研究所 *先生』は
私が提出した文書・資料には全て私の名前を記入しています。そうした文書や資料等については責任を持ちますが、理事会等で説明した内容等を、一々覚えている訳では有りませんから、説明した内容等までは責任は取れません。
私の(『㈲*建築研究所 *先生』)説明内容が理事会議事録等に記述されていても、議事録は私が書いたものではありません。
他人(『㈱第一****』)が書いたもの迄、責任は持てません。との捨て台詞の言葉を残して、理事会を退席されました。
【グループ】の支持で、現在施工中の『給排水・電気設備改修工事』にも『㈲*建築研究所 *先生』は【設計・管理者】として関与されています。
◆『大規模改修工事の件』が、総会議題として提案された内容は 『管理組合』を食い物にすると思える悪質な計画だと思っています。
ブログ投稿で訪問者して頂いた方に 一部分でも証明されて、ブログに投稿をしている理由等を 理解して頂きたいと思います。
当該マンションでは、長い期間に渡り、 法律に違反した、管理規約にも違反した、区分所有者の共同の利益にも反した『管理組合』の運営が行われてきた過去もあります。 【グループ】に食い物にされてきた過去があります。
『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則である事は理解していますが 当該マンションの『管理組合』運営は、『多数決の原則を盾に』 暴挙が行なわれていると思っています。
法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると
『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として、法的に何等問題もないと判断されて、裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が識者から教えて頂きました。
多数の『管理組合員』の方が『管理組合』運営に無関心な事が大きな原因だとおもいますが。
現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。
当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方に 管理組合運営にも関心を持たれて 当該マンションのように【グループ】の食い物にされない事を願っています。
◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』
直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』
直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』
以上の総称を 【グループ】 と記述致します。
【グループ】は、過去に10Fだけが給水管の更正工事(ライニング工事)を施工したのを利用して、10Fの給水管内部の【写真資料】だけを示して、給水管が衛生上に問題があると等の誤解を『管理組合』に与えて、全ての給水管に問題が有る如く虚位の情報を示すなどをして、全ての給水管交換が必要とする文書【129】等を配布するなど『管理組合員』に巧妙な仕掛け(手法)(手口)等を与えて、第36期には6度目の給水システム変更を含む計画案が提案され、80*号 *理事長を頂点に、多数『管理組合役員』の協力と、建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』等が協力して、法律を破り、管理規約を無視し、情報の隠蔽等の画策等が成功することになり多くの『管理組合員』を騙して給水システム変更を含む改修工事を強行するに至りました。
第37期に施工業者を決定して『給排水・電気設備改修工事』と称し、平成22年12月に着手されました。
平成23年6月現在給水管交換の改修工事は着手されていません。
☆【資料189-7】は給水管・排水管等の詳細な調査依頼で、『㈲*建築研究所 *先生』から理事会に提出された写真資料です。
◆提出された【写真資料】には、給水管・排水管等の詳細な調査を依頼したのに、排水管内撮影に関する【写真資料】の提出等は一枚も有りません。
第32期平成18年『㈲*建築研究所 *先生』に依頼した調査でも『専有部分の給排水管調査』は上層階、下層階各2住戸,計4住戸の調査も依頼しましたが、過去に更正工事(ライニング工事)が施工された『10Fの給水管内部の写真資料』だけを提出し、入居者の健康の為にも早急に給水管交換が必要と提案した、悪質な建築の専門業者であり『㈱第一****』が主導して【グループ】が『管理組合』を食物にした多くの事例の中でも、調査費名目で『管理組合』を食物にした事例は、特に『管理組合』を食物にする事が顕著に現れた例だと思っています。
第36期平成21年『㈲*建築研究所 *先生』に依頼した給水・排水管の詳細な調査でも、依頼した調査内容に応える、報告も説明もありません。
現在投稿ブログで多数の事例を示して、【グループ】の悪質な所業等を明らかにしたいと思います。
排水管に関する報告に関連。【3】
◆第32期から当該マンションを『㈲*建築研究所 *先生』が調査を実施した内容と(給水管・排水管等を抜粋)調査後の報告等を時系列に以下に記述いたします。
1)☆第32期第11回理事会議事録平成18年2月
①建物劣化診断調査について
給排水管4箇所ファイバースコープ調査 専有部分4住戸ファイバースコープ調査
上層階、下層階各2住戸,計4住戸に立ち入り調査を依頼することとした。
2)☆第32期第13回理事会議事録
イ)共用縦管は鋳鉄管使われており、通常70年~80年の耐用年数が見込めるので、共用縦管は既存縦管を使用することが出来ます。
ロ)共用縦管と枝管の接続工事は廊下通路と専有部分を遮蔽しているメーターボックス内のブロックを壊して工事を進める為に、ブロックを壊し、復旧工事時間も短く済み、工事費も安価に済むと思われます。
ハ)共用部分縦管と枝管は鋳鉄管が使用されている為にそのまま使用が可能です。下階天井に配管されている枝管は、排水管の劣化が進んで排水管の肉厚が薄くなった箇所が多く見受けられる。
特に継手部分は何時漏水事故が起きても可笑しくない程劣化が進んでいる為に排水枝管交換が必要です。
枝管鋳鉄管と鉛管等の接続だけで済む為に天井の取り壊しと修復工事と排水枝管交換工事は容易で、天井の取り壊し工事費も安価に済むと思われ、工事費も安価に済むと思われます。
◆以上は☆第32期に『㈲*建築研究所 *先生』が調査結果の報告説明された内容を『㈱第一****』が作成した☆第32期第13回理事会議事録に記述されている内容から排水管に関する内容を抜粋いたしました。
平成18年に『㈲*建築研究所 *先生』が70年~80年の耐用年数が見込めるので、共用縦管は既存縦管を使用することが出来ます。との説明をされています。
排水管縦管が、平成22年12月に『給排水・電気設備改修工事』として着手された工事では、新たに排水管・給水管交換工事?施工されているようです。
現在投稿中の理事会平成21年12月以後、3度の総会が開催されて、総会で承認されて施工が行なわれている『給排水・電気設備改修工事』が総会で承認される経緯等と、工事内容等は議案書・議事録を含む資料を加えて今後のブログ投稿で、必要ないと思われる排水管交換等の工事が如何なる手法(手口)で着工されるかを詳細に変転する経緯等を含めて投稿いたします。
※ 当該マンションでは専有部分に配管された排水管は共用部分として『管理組合』が管理する
事が、法律・『管理規約』に明記されている為に、仮に必要のない・無駄な工事だとしても『管理組合員』の多数が承認されれば、少数の反対意見は通用致しません。
『管理組合』運営は『管理組合員』の多数決の承認で運営される事が法律でも認められている為に、必要のない工事等を多額の費用が支出されても、法律(裁判所・警察)では問題とされない事にもなります。
◆ 第36期第8回理事会までは【グループ】による審議がされた理事会で、ブログ投稿者に発
言が認められと時には、給水管・排水管交換に反対する意見を繰返して述べてきました。
第36期第9理事会平成22年4月では『㈲*建築研究所 *先生』に対して、第32期以来理事会に出席された説明発言と提出された資料に対して質問をして、明快な返答を迫りました。
『㈲*建築研究所 *先生』は
私が提出した文書・資料には全て私の名前を記入しています。そうした文書や資料等については責任を持ちますが、理事会等で説明した内容等を、一々覚えている訳では有りませんから、説明した内容等までは責任は取れません。
私の(『㈲*建築研究所 *先生』)説明内容が理事会議事録等に記述されていても、議事録は私が書いたものではありません。
他人(『㈱第一****』)が書いたもの迄、責任は持てません。との捨て台詞の言葉を残して、理事会を退席されました。
【グループ】の支持で、現在施工中の『給排水・電気設備改修工事』にも『㈲*建築研究所 *先生』は【設計・管理者】として関与されています。
◆『大規模改修工事の件』が、総会議題として提案された内容は 『管理組合』を食い物にすると思える悪質な計画だと思っています。
ブログ投稿で訪問者して頂いた方に 一部分でも証明されて、ブログに投稿をしている理由等を 理解して頂きたいと思います。
当該マンションでは、長い期間に渡り、 法律に違反した、管理規約にも違反した、区分所有者の共同の利益にも反した『管理組合』の運営が行われてきた過去もあります。 【グループ】に食い物にされてきた過去があります。
『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則である事は理解していますが 当該マンションの『管理組合』運営は、『多数決の原則を盾に』 暴挙が行なわれていると思っています。
法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると
『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として、法的に何等問題もないと判断されて、裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が識者から教えて頂きました。
多数の『管理組合員』の方が『管理組合』運営に無関心な事が大きな原因だとおもいますが。
現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。
当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方に 管理組合運営にも関心を持たれて 当該マンションのように【グループ】の食い物にされない事を願っています。