管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(百九十三)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―193

2011年06月01日 05時49分44秒 | 日記
給水システム変更の経緯 ―93


◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。




給水システム変更を目的とする管理会社『㈱****』『㈱第一****』が5度の給水システム変更計画を『管理組合』に提案しましたが、総会・理事会で未承認としてきました。

第36期に6度目の給水システム変更を含む計画を管理会社『㈱第一****』が主導して提案し、80*号 *理事長を頂点に、多数『管理組合役員』の協力と、建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』等が参加し、法律を破り、管理規約を無視し、情報の隠蔽等を画策し、給水システム変更を含む改修工事を第37期に強行するに至りました。



第37期に施工業者を決定『給排水・電気設備改修工事』として、平成22年12月に着手されましたが。

平成23年6月現在も給水管交換の改修工事には着手されていません。 







☆【資料189-4】は給水管・排水管等の詳細な調査依頼で、『㈲*建築研究所 *先生』から理事会に提出された写真資料です。



















※給水管に関する報告(2)




◆ 第35期第36期理事会で改修工事に関する経緯等を投稿してきましたが、第35期に給水
・排水管の詳細な調査を依頼する以前にも、給水管・排水管内のファイバースコープ調査が行なわれていた事が、理事会議事録に記述されています。

第32期平成18年1月には給水管を含む調査の結果が『㈲*建築研究所 *先生』から調査終了後に給水管に関連した資料等と説明も受けていました。

以下に第32期の調査依頼内容等を議事録等から給水管に関連した記述と『㈲*建築研究所 *先生』の理事会で説明された内容等を録音テープから引用して、給水管に関連した説明を抜粋して記述いたします。





☆第32期第10回理事会議事録平成18年1月


④建物劣化診断調査について

議長より、標記に関する見積書が『㈲*建築研究所 *先生』より提出されている旨報告があり、検討したところ、3月早々実施する方向で発注することとした。

金額、内容は次の通り。

1)金額  1、491,000円


2)内容

項目                      内容

事前調査             

建物調査診断          バルコニー内側外壁以外の外壁はチェアーゴンドラ使用の全面打診とする。


設備調査            共用部分の給排水管4箇所ファイバースコープ調査 専有部分4住戸ファイバースコープ各1箇所調査


報告書作成           建物診断及び給排水管調査報告書作成改修基本計画案の作成      改修仕様等

概略工事費内訳書の作成     改修工事項目毎の概算工事費算定


長期修繕計画書作成       建築、電気、給排水設備、昇降設備等の30年までの長期修繕計画書を作成する。












☆第32期第11回理事会議事録平成18年2月

①建物劣化診断調査について

標記調査に関しては、3月上旬実施することとし、排水管専有部分調査については、上層階、下層階各2住戸,計4住戸に立ち入り調査を依頼することとした。











1、給排水管専有部分調査は、上層階、下層階各2住戸,計4住戸に立ち入り給排水管4箇所ファイバースコープ調査と 専有部分4住戸ファイバースコープ各1箇所調査を『㈲*建築研究所 *先生』に依頼しました。






2、『㈲*建築研究所 *先生』が提出された写真資料は【資料134】の10Fの給水管内の写真のみで、下階の資料の提出に応じられませんでした。







3、別の業者から、30数年での給水管交換は必要ないとのアドバイスも受けました。給水管の更正工事の施工を5社から説明を受けて、2社から理事会で樹脂を使用した更正工事の説明等を受けていましたが。




4、『㈲*建築研究所 *先生』が提出された【資料134】の写真資料は10Fで樹脂を使用した更正工事(ライニング工事)が施工された資料でした。
『㈲*建築研究所 *先生』からは、【資料134】だけを示しての説明でした。




特5、第35期に20*号 **氏が理事長に就任されて、突然理事長試案として、直結増圧給水方式で給水システムの変更を含む改修計画を提案されて、『㈲*建築研究所 *先生』が作成された『設備改修調査報告書』を提出され、『㈲*建築研究所 *先生』を呼んで、理事会で給水システムの変更を含む改修工事計画の説明が始まりました、

第36期に80*号 *氏が理事長に就任給水システムの変更を含む改修工事計画が強行される事になります。














【資料134】の写真で鮮明に写っている様に 経年劣化の為に、給水管内部に錆が発生して、凸凹の状態と 凸凹が破れて錆等が流失して、衛生的に問題で生活者の健康に影響がある為と流水量が少ないなどの通常生活に不便が起きています。
給水管交換の改修工事を至急検討するべきと考えます。






『㈲*建築研究所 *先生』の給水管交換工事をすべきとの意見のみが、『大規模改修工事の件』での給水システム変更を含む改修工事の審議が現在までも進む事になりました。



給水システム変更を含む改修工事を【グループ】が再々提案する時に給水管交換を前提にして【資料129】給水・排水・ガス設備改修について  と 第35期に『㈲*建築研究所 *先生』から『直結増圧給水方式で給水システムの変更』の提案された時に提出された『設備改修調査報告書』平成20年2月文書から引用されてきました。







給水管交換工事の提案の度に、給水管に関する調査資料の提出と再調査の要求にも、一切応じようとせずに【グループ】の全員で拒否を示しました。



管理組合業務認められている(敷地及び共用部分の維持管理に関する業務)法律・管理規約に違反して、(専有部分の給水管交換・給湯器・便器等)を前提にした給水システム変更を含む改修工事改修工事『給排水・電気設備改修工事』を【グループ】は強行することになります。




























(百九十二)で『㈲*建築研究所 *先生』と疎遠になった理由等は(百九十三)記述致し
ます。としたことについて、
10Fで樹脂を使用した更正工事(ライニング工事)が施工された【写真資料】のみを提出して、給水管交換を進言された行為等で『㈲*建築研究所 *先生』が信用できない企業であり、一級建築士の資格を持っておられる『 *先生』も信用が出来ない事が疎遠になった理由です。

20*号 **氏が理事長に就任された第35期に『㈲*建築研究所 *先生』が作成された「設備改修調査報告書」を提出された時から再び理事会等に出席されて、直結増圧給水方式で給水システムの変更の提案等が開始されるようになりました。

















10Fで樹脂を使用した更正工事(ライニング工事)が施工された経緯等は、過去に管理業務代行を委託していた悪質な管理会社『㈱**互光』が主導でして『管理組合役員』【グループ】の協力で、繕委員会を設立した上で、以後は『管理規約』『法律』違反を含む、悪質な『管理組合』運営が行われてきました。 以下に、悪質な『管理組合』運営で10Fの更正工事を施工した手法等(手口)と疑問点等を、概にブログに投稿した記述から引用して以下に記述いたします。
詳細は(十二)から 『管理規約』を無視した『管理組合』の運営等で投稿しています。














10Fの専有部分『給水管の更正工事(ライニング工事)』が施工された経緯等の始まりは、総会で突然、 修繕委員会設立の提案をし、 修繕委員会設立文書が『㈱**互光』から提出されて始まったと伺う事が出来ますが 修繕委員会設立文書が作成された日付は平成9年7月27日の総会開催日になっていました。理事会等での審議は一切無かった事が伺われます。
(『㈱**互光』が、総会当日に、突然給水システムを提案した時と同じ事が行われた事も伺う事が出来ます。)







☆『㈱**互光』が、総会当日に提出したと思える【資料23】の修繕委員会設立文書から一部の文言を抜粋して転記いたします。 




******の建物維持管理を行う。 ******管理組合理事会の特別代行機関とし、修繕委員会を設立する。


☆ (目的)
第1  委員会は中長期修繕及び定期的改修工事の施工を目的とする。


☆ (委員会の独立性)
第2  委員会は、独自の機能性を有し、修繕工事等の計画、施工業者選定と工事費の設定、発注と契約を行えるものとする。




☆ (委員会の要件)
第3  委員会が行える要件
(1)修繕工事等・・・・





☆(承認手続き等)
第4  第2項の業務にあたっては、随時、理事会の承認を必要とする。





☆ (委員会の人数と任期)
第5  (1)人数・・・・若干名(約2名程度)






☆ (委員会開催日及び開催場祖)
第6  定例開催は無く適宜行う事とする。





☆ (理事会への報告)
第7 年度、 工事、打ち合わせごとに、記録簿等を作成し定例理事会に報告する事。





☆ (委員の報酬)
第8 年間 36.000円とし 任期満了時に支払う








☆ (検査、監督)
第9 理事会は、委員会の運営について、検査 監督を行う事とする。






付則2  この委員会は、平成9年7月27日の第23回承認を経て平成9年1月1日さかのぼり設立する。








☆ 第23期 第1回理事会議事録 平成8年7月24日

総会の取り組みについて
修繕委員会を作るかどうか総会にはかる。







☆第22期 通常総会議事録 平成8年7月27日


修繕委員会の設立について

将来の補修工事等一貫性を持たせる為にも、修繕委員会を設ける必要があるのでは、との説明があり、修繕委員会の設立について全員の承認を得た。










☆ 第23期第2回理事会理事会議事録  平成8年8月20日  




修繕委員会について
「Y氏」 「KI氏」 にお願いする。   
この委員会は共用部分の給水管のみとし 任期は工事の完了までとし 
報酬は終了した時点でお礼をする。






☆ 第1回修繕委員会議事録   平成8年9月11日



「Y氏」 より、容易に工事をするのは軽率ではないか?現在ある見積もり金額が高価である事と、部分的な補修で今後の事故は防げるのではないか、部分的な工事で十分なのか、給水管の実態調査の後、専門家の意見を聞きたい。







◆記述に記載されている「Y氏」 「KI氏」は

1100*号**氏  管理会社を『㈱****』に変更の時の第18期理事・管理会社を『㈱******』に変更の時の第32期理事 


50*号**氏 管理会社を 『㈱****』 に変更時の理事・管理会社を『㈱******』に変更時の第32期理事 










◆以上は『㈱第一****』から当該マンションの資料の提出を受けた10Fの専有部分の『給水管の更正工事(ライニング工事)』が施工された経緯等に関した、修繕委員会設立文書・通常総会議事録・理事会理事会議事録・第1回修繕委員会議事録から内容を抜粋しました。

記述した内容を精査して疑問を感じた事を以下の通りです。(ブログ投稿者は現在、直結増圧給水方式で給水システムの変更を含む改修工事を中止の為に全力を傾けてまいります。

(余力があれば、改めて訪問者の方が管理組合の正常な運営の参考にして頂くためにも、当該マンションで起きた、法律・管理規約を無視した悪質な管理組合運営の手口(手法)等を判りやすく・理解できる記述等で、悪質な『管理組合』の運営等は新しい資料等を加えて、別項で『改題して』改めて記述・投稿できるように努力いたします。)








イ、 修繕委員文書の作成日付は平成9年7月27日の総会開催日です。
 



ロ、 総会議案書と共に 『管理組合員』 に送付されることも無く 総会で承認されたようも装った事が伺はれます。




注、 『㈱第一****』を含めた【グループ】に都合の良い議事録等が記述されていると言え
第32期から理事会議事録は棟外『管理組合員』を含めて賃貸で入居されている方全てに配付しています。

管理業務代行を『㈱**互光』に委託していた期間には理事会議事録等は『管理組合役員』の多数は作成されていた事さえ知りませんでした。当然、全ての理事会議事録には『管理組合役員』3名の署名も有りません。



ハ、理事会議事録には 検査 監督を行った記述・添付書類は有りません。



ニ、理事会議事録には、第1回修繕委員会報告だけが記述されていました。





ホ、当初に修繕委員会が設立された時の「Y氏」「KI氏」2名は第1回修繕委員会議事録提出後に辞任をされました。 後任の修繕委員の記述は有りません。









注、第33期に10Fの専有部分の『給水管の更正工事(ライニング工事)』が施工された経緯等が審議された時に90*号**副理事長から、

『突然、修繕委員が辞任した為に役員でも無い私が(90*号**副理事長)が工事の発注と支払までした。』 との発言もありました。












注、『管理組合』は共用部分の管理等が認められていますが。

専有部分の改修等の権限までは管理の権限は『管理組合』に与えられていると思えません。

管理会社『㈱**互光』が主導して作られたと思える修繕委員会には『第2  委員会は、独自の機能性を有し、修繕工事等の計画、施工業者選定と工事費の設定、発注と契約を行えるものとする。』とした権限等が与えられるはずは無いと考えます。


管理会社『㈱**互光』が主導して当該マンション工事等を容易に施工する為に設立した修繕委員会が総会承認を得たとしても、修繕委員会設立文書の規約さえ守らずに長期に修繕委員会の名称で一億円余りの改修工事を、管理会社『㈱**互光』と90*号**氏の【グループ】で施工して来て、当該マンションが建築されて30年、多くの改修工事を施工してきたのに係わらず、施工に関する記述が議事録等に一切有りませんし、添付書類等も有りませんでした。 
5年前に領収書等を精査して作成したのが【資料―22】修繕履歴です。ブログに訪問者の方はご参照の上で、ご推察下さい。



























◆『大規模改修工事の件』が、総会議題として提案された内容は 『管理組合』を食い物にすると思える悪質な計画だと思っています。 

ブログ投稿で訪問者して頂いた方に 一部分でも証明されて、ブログに投稿をしている理由等を 理解して頂きたいと思います。

当該マンションでは、長い期間に渡り、 法律に違反した、管理規約にも違反した、区分所有者の共同の利益にも反した『管理組合』の運営が行われてきた過去もあります。 【グループ】に食い物にされてきた過去があります。

『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則である事は理解していますが 当該マンションの『管理組合』運営は、『多数決の原則を盾に』 暴挙が行なわれていると思っています。

法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると 

『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として、法的に何等問題もないと判断されて、裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が識者から教えて頂きました。

多数の『管理組合員』の方が『管理組合』運営に無関心な事が大きな原因だとおもいますが。

現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。

当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方に 管理組合運営にも関心を持たれて 当該マンションのように【グループ】の食い物にされない事を願っています。