管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(百九十七)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―197

2011年06月30日 07時02分53秒 | 日記
給水システム変更の経緯 ―97


◆ 給水システム変更を複数回提案した管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に積極的に(推進)協力した『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。










【グループ】は、平成18年の調査で10Fだけが過去に専有部分給水管の更正工事(ライニング工事)を施工した部屋を利用した。


10Fの給水管内部の【写真資料】だけを示して


給水管が衛生上に問題があると等の情報と給水管交換が必要建築専門家の意見書等を提出して


その後は給水管交換を前提にした審議を強行して


給水管交換の障害になる情報等は隠蔽し続けて


全ての給水管に問題が有る如く虚位の情報を流し続け『管理組合員』に誤解を与えて続けて


全ての給水管交換が必要とする文書【129】等を配布するなどし



知識・認識が乏しい『管理組合員』に対し、巧妙(手法)(手口)な仕掛けを続け



第36期には6度目の給水システム変更を含む改修計画案が


『㈱第一****』の主導で提案されて


80*号 *理事長を頂点に、多数『管理組合役員』の協力と


建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』等が協力して


法律を破り、管理規約を無視し、情報の隠蔽等の画策等で


総会に提案されて承認される事になり


給水管交換を前提にした『給排水・電気設備改修工事』に着手することになります。



第37期に施工業者を決定して平成22年12月に工事が着手されました。



給水システム変更申請書には『区分所有者』全員の承諾書が必要です。



平成23年7月現在給水管交換の改修工事は着手されていない筈です。 






☆【資料189-9】は『㈲*建築研究所 *先生』から理事会に提出された写真資料です。



















給水・排水の調査契約に関連。【4】






給水管・排水管の詳細な調査を依頼した経緯等は、(百八十六)(百九十一)(百九十四)他に【資料】を投稿していますが、改めて経緯等を抜粋して記述いたします。



(1)【資料166】見積書(9,975,000円)が第1回理事会に提出される。






(2)『㈲*建築研究所 *先生』の調査実施理由等の発言内容。第2回理事会

給水管・排水管を20mから30m先までの管内部と、私が責任を取れる建築設計内訳明細書等を提出するためと 後に建築設計図面等を作成して提出する為です。以上の理由等で、天井・床を解体して、給水管・排水管の配管等のルート等の実際に配管されている詳細な調査をする必要があります。

80*号 *理事長の調査実施理由発言。

今後、改修計画を検討する為には、給水管・排水管の詳細な調査が必要と考える。






(3)7タイプ住居の天井・壁・床を開口して給水管・排水管の材質と配管ルート等の確認。

1階部分の(店舗・事務所・駐車場)天井を開口して給水管・排水管の材質と配管ルート等の確認。

天井開口口の目視調査と水周り等の調査を7タイプ住居以外の全住居で実施する。

何れも写真撮影をする。




(4)給水管・排水管の調査の為に審議された主な説明と理由等で210万円余の調査費を支出する契約を締結する事になりました。第2回理事会





◆ 『㈲*建築研究所 *先生』から理事会に提出された22枚の【写真資料】には給水管の【写真
資料】は一枚も有りません。

排水管の【写真資料】は天井開口口から撮影した【写真資料】だけです。

給水管・排水管管内の【写真資料】の提出もありません。

給水管・排水管の配管ルート等の図面の提出もありません。


投稿の【写真資料】には、調査をした部屋の平面図が掲載されていますが、当該マンションで保管されている平面図を縮小されたものが掲載されています。




給水管・排水管管内の【写真資料】・給水管・排水管の配管ルート等の図面・天井・床の解体【写真資料】等を請求しましたが【グループ】は応じません。







給水・排水の調査契約に関連。して、『㈲*建築研究所 *先生』が「理事会との協議事項」文書(第1回・第2回・第3回・第4回)が提出されましたが、実際に実施された調査は金銭の搾取を目的にした杜撰な調査報告・説明がされた内容である事が伺う事ができます。





参考までに、【資料】として投稿した、『理事会との協議々事項と協議々事録』と『理事会議事録』の【資料178】【資料181-2】【資料181-4】から、記述されている内容を抜粋して以下に記述いたします。





給水管・排水設備現地調査(専有部分含む) 

報告書作成

調査に必要な専有分の一部解体復旧

給水管 材質と配管ルートの確認 写真撮影

排水管 材質と配管ルートの確認 写真撮影

既存排水鋳鉄管の劣化調査は、グラスファイバーTVで実施する
(日本に数台しかない調査車両を東京からリースで借ります。)

7タイプ住居の床・天井の解体復旧

1階部分(店舗、事務所、管理室、駐車場)の解体復旧




以上を含めて多くの調査内容に関した記述があるのに、第36期第10回理事会では『㈱第一****』・80*号 *理事長・(ブログ投稿者を除く)『管理組合役員』が否定する発言が相次ぎました。毎度の【グループ】の口裏併せでの否定発言。












※ 以下は【グループ】が『管理組合』から余分な支出で金額を上乗せして支出させる常套手法(手口)の事例が給水・排水の調査契約に関連。でも見受けられます。




【1】第1回理事会に提出された見積書【資料166】金額は
診断・設計・コンサルタント等  9,975,000円 
調査費・期本計画        2,184,000円





【2】第2回理事会では見積書【資料166】を参考に調査費・期本計画費用は 2,184,000円で議決されました。






【3】【資料175】第36期第2回理事会議事録に記載された金額は

調査及び基本計画の契約。2,520,000円(給排水設備現地調査)(調査に必要な専有部分の一部解体費用)等  と記述されて。




【4】第36期決算書には

勘定科目            年間予算         決算額

診断・設計・コンサルタント等  4,120,000円   2,520,000円 


(備考)給排水設備調査及び改修基本計画作成





見積書【資料166】調査及び基本計画の金額に336、000円が上乗せして支出されていました。





当該マンションでは別の多くの事例でも随所に起きています。

『管理組合』にチェック機能が働かない事。

『管理組合員』の『管理組合』運営に無関心な事。

管理会社に協力する『管理組合役員』が多数存在してきた事。

などが原因だと思います。




『事業報告』『予算報告』『決算報告』『監査報告』等で『管理組合員』が多数で承認した事は、法律(裁判所・警察)では問題にされない。と複数の弁護士さんからアドバイスを受けましたが疑問に思っています。 















◆第32期平成18年『㈲*建築研究所 *先生』に依頼した調査でも、過去に更正工事(ライニング工事)が施工された『10Fの給水管内部の写真資料』だけを提出して給水管交換が必要と『管理組合』に提案した、悪質な建築の専門業者と思います。



今回の給水管・排水管調査も『㈱第一****』が主導して、給水管・排水管調査に名を借りた詐欺行為で犯罪【グループ】が『管理組合』を食物にする目的の為の調査である事が顕著に現れた例だと思っています。


*今後の投稿で、悪質業者に支払う必要がない診断・設計・コンサルタント料等

給水管・排水管交換・給水システム変更を含む『給排水・電気設備改修工事』等の経緯等

*『管理組合』(理事会)が関与できない違法な専有部分の改修費・機器の購入費等


多くの費用を『管理組合』から支出させる事態が改修計画等で【グループ】の為に実行されつつあります。


今後も投稿ブログでは、多数の事例等を示して、【グループ】の悪質な所業等を明らかにしたいと思います。





近日中に、公的な場(裁判所に訴訟)等で争う為の準備も進めています。公的な場(裁判所に訴訟)の経緯等の詳細も当ブログの投稿途中に『裁判所に訴訟中の経緯?』等のタイトルで挿入する投稿を予定しています。












◆『大規模改修工事の件』が、総会議題として提案されて承認された内容は 『管理組合』を食い物にするとしか思えない悪質な工事だと思っています。 



ブログ投稿で訪問者して頂いた方には、悪質な手口(手法)等を知っていただき、当該マンションの轍を踏まない事を願いつつ投稿をしているのが投稿理由の一つです。




当該マンションでは、長い期間に渡り、 法律に違反した、管理規約にも違反した、区分所有者の共同の利益にも反した『管理組合』の運営が行われてきた過去もあります。 【グループ】に食い物にされてきた過去があります。




『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則である事は理解していますが 当該マンションの『管理組合』運営は、『多数決の原則を盾に』 暴挙が行なわれていると思っています。



法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると 


『管理組合』運営は『管理組合員』の多数決の承認で運営される事が法律でも認められている為に、必要のない工事等を多額の費用が支出されても、法律(裁判所・警察)では問題とされない事になります。 『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として、法的に何等問題もないと判断されて、裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が識者から教えて頂きました。



多数の『管理組合員』の方が『管理組合』運営に無関心な事が大きな原因だとおもいます。


現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。


当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方には、管理組合運営にも関心を持たれて当該マンションのように犯罪【グループ】の食い物にされない事を願っています。





















最新の画像もっと見る