管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(百四十四)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―144

2010年09月14日 06時15分16秒 | 日記
◆ 直結増圧給水方式で給水システム変更の経緯 ―4






☆【資料144】第35期第8回理事会議事録

議  題   1.大規模修繕工事の件

【審議内容】

1.  大規模修繕工事

 ①*先生に問合わせをした件での報告がなされた。

  直結増圧給水方式について

・給水管の口径を20mmにするとトイレの改修が必要となる。 
・既にトイレのタンクをロータンク式に換えているところは、そのままでよい。



・給湯器は交換が必要なのか問合わせすることとした。 



 ②今後の取組みについて


・理事長より以下の説明がなされた。

 次回4月理事会に*先生の出席を依頼して、問題点を把握したい。5月理事会で改修工事の大筋の案を理
事長試案として理事会に諮りたい。6月理事会で総会へ方向性を示すための最終案をまとめたい。











◆ 第6回理事会では
実際に審議された内容は 第35期第1回理事会で20*号**理事長及び第35期役員に引継いだ 未処理の事項について 審議された為に 大規模改修工事に関した審議は殆ど出来ませんでした。


20*号**理事長等 【グループ】 は回答に窮して 過去の事は 理事会で審議はしないとして 理事会を閉会されました。



その為に20*号**理事長宛に質問状が送付されました。 質問状については【資料116】から【資料122】(百一十六)項 から(百二十二)項他に 詳細は投稿しています。



第7回理事会では 
改めて質問状に書かれていることが審議された為に 大規模改修工事に関した審議は殆ど出来ませんでした。 【資料126】(百二十六)項他に 詳細は投稿しています。




第8回理事会で大規模改修工事に関した審議された内容は 
第6回理事会議事録 【資料142】と 第7回理事会議事録【資料143】に記述された為に  第8回理事会議事録の大規模改修工事件の記述は簡単な内容になりました。 




第6回理事会 第7回理事会の議事録に 第8回理事会の審議内容を記述した理由は 質問書 【 (百二十六)項~(百二十九)項に投稿 】 の審議された内容を 『管理組合員』 に隠蔽する意図があるとも考えられます。 【グループ】 が常に使う手法です。


大規模修繕工事の件で審議が殆どなかったのに 如何にも 第6回理事会 第7回理事会で 大規模修繕工事の件が審議されたように記述して 質問状の審議内容を隠蔽して 偽装する為とも考えられます。



議事録の作成 (配布 掲示) は 2ヶ月 3ヶ月遅れる事は常にありました。 特に【グループ】 に都合の悪い内容等の審議が行なわれた 理事会の議事録は遅れることが顕著に現れています。 録音テープを根拠に 記述の訂正を含めて 改善を再々要請してきましたが 訂正されずに 現在でも同様な事は 続いています。




※ 議事録作成が遅れて 配布された直近の事例では 第46期の 平成22年4月24日の第9回理事会議事録が9月3日に同時に投函された議事録等は以下の通りの事例があります。



1.第36期第9回理事会議事録平成22年4月24日開催  9月3日に配布


2. 第46期第10回理事会議事録平成22年5月15日開催  9月3日に配布



3. 第36期第11回理事会議事録平成22年6月5日開催   9月3日に配布



4. 第36期第13回理事会議事録平成22年7月24日開催  9月3日に配布



5. 第36期通常総会議事録平成22年7月25日開催   9月3日に配布



6. 第37期第1回理事会議事録平成22年7月25日開催  9月3日に配布



7. 第37期第2回理事会議事録平成22年7月31日開催   9月3日に配布










◆ ☆【資料144】第35期第9回理事会議事録については(百三十五)項に転記いたします。































◆ 『管理組合』の運営は全て多数で決定されます。 

審議の内容は別にして 理事会の議決 も 総会承認も 多数で決定されます。
  
法律に違反した事(運営を含めて)でも 多数決で決定されます。
  
管理会社が主導したとしても 理事会 ・ 総会で 『管理組合員』 が多数で決定された事です。
  
管理会社が責任を問われる事はありません。

管理組合運営等の問題には 司法 (警察 裁判所) は関与されないのが原則だそうです。
 
 総会で承認されると 当該マンションでは対処の方法がありません。









『㈱******』 は営利目的とする企業ですが。

当該マンションの 『管理組合役員』 は何を求めるのでしょうか。

『管理組合』 設立の目的は 『管理組合員』 共同の利益の増進のはずだと思いますが。

財政が破綻するような修繕計画を進めることが 『管理組合員』共同の利益とは思えません。


『管理組合』 設立の目的は 『管理組合員』 共同の利益の増進のはずだと思いますが。














◆ 当該マンションでは 給水システムの変更が 再々提案されてきました。 給水システム変更が目的の管理会社 と 管理会社に協力する業者 と 管理会社に積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 『管理組合員』 を【グループ】として記述致します。  現在判明している 【グループ】 は以下の通りです。


管理会社 『㈱****』  

管理会社 『㈱******』

『㈲*建築研究所 *先生』  『**氏』


90*号**氏 (第18期前後に連続して8期の間 理事長を続けて 管理会社に協力するグループを増強)
        管理会社を 『㈱****』 に変更時  第18期理事長 )
        管理会社を 『㈱******』 に変更の時 第32期副理事長 )


100*号**氏 ( 管理会社を『㈱****』 に変更の時 第18期役員 )
( 管理会社を 『㈱******』 に変更の時 第32期理事 )


80*号**氏  ( 管理会社を 『㈱****』 に変更の時 役員 )
        ( 第30期副理事長 )



50*号**氏  ( 管理会社を 『㈱****』 に変更の時 役員   第32期役員
( 管理会社を 『㈱******』 に変更の時 第32期理事 )







20*号**理事長は  第34期理事長 第35期 第36期副理事長


70*号**会計理事は  第31期  第32期 第34期 第35期 会計理事 第36期理事


30*号**理事は  第33期  第34期  第35期 第36期 理事


80*号*理事は 第35期理事  36期理事長。
 













◆ 当該マンションのように 多数の 『管理組合役員』が 管理会社に協力して 『管理組合員』 に不利益になる 最悪の状態の 『管理組合』 運営が行われている経緯等を投稿しています。



最悪の状態になった 最大の原因は 『管理組合員』 が 『管理組合』 の運営に無関心であった事だと思います。


特に大規模改修工事等は 継続した審議が必要です。 『管理組合員』 は議事録等の資料をチェックすることも必要だと思います。 当該マンションのように 必要ないと思われる給水システム変更の為に 2億~3億円以上の工事計画が進む事になります。 このような悪質な運営を防止する為には 皆さんが常に 『管理組合』 の運営にも関心をもたれる事だと思います。




『管理組合』 設立の目的は 『管理規約』 第1条に記述されている
区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。・・・ 事です。





『管理組合役員』 の基本は 第1条を忘れずに 情報を開示して 公平で ・ 公正で ・ 透明性を確保して 『管理組合』 運営をする事です 『管理組合役員』 の責務として 当然だと思っています。




ブログに訪問されている 『管理組合員』 の方も 当該マンションのように 多数の 『管理組合役員』が 管理会社に協力して 『管理組合員』 に不利益になる 最悪の状態の 『管理組合』 運営が行われる事が無いように是非 『管理組合』 の運営にも関心をもたれて チェックをする習慣を もたれる事をお勧めいたします。














































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