管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(百四十三)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―143

2010年09月09日 06時18分50秒 | 日記
◆ 給水システム変更の経緯 ―13



☆ 【資料143】第35期第7回理事会議事録 平成21年2月28日 を転記いたします。






【審議内容】

1. 大規模修繕工事
 標記について、前回理事会において㈲*建築研究所の「設備改修調査報告書」の説明がなされたのを踏まえ以下の審議が行なわれた。  






① 給水システムについて

■直結増圧給水方式


・ 直結増圧給水方式が衛生面を考えても良いように思われる。 


・ 直結増圧給水方式は水道メーターの口径を20mmに替えることが出来、水道料の基本料金が平均3.000円程度安くなるが、トイレのタンクをロータンク式に替えることになる。 



・ 水道料差額が発生しなくなり、管理費会計の収入が下がる。 



※ 以下の質問については次回までに調べることとした。



・ 露出配管になった場合、部屋のイメージはどうなるのか心配である。 


・既にトイレのタンクを替えているところはどうなるのか。 







■その他の給水方式

・ 既存の給水方式(高置き式)を利用する方がコストを考えると良いが貯水槽のメンテナンス等が必要である。





※ 以下の質問については次回までに調べることとした。



・高架水槽は残して、ポンプ直送方式でやると工事費はどのくらいになるのか。



② どの給水方式にするかメリット、デメリットを把握した上で選択したい。

・疑問点を整理した上で*先生と質疑応答することにしたい。



・専有部分の給排水をどれだけ変えられるかが課題となる。 



・部屋によって配管の構造が違うことで対応が難しいのが課題となる。  



・専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合し明確にすることが重要である。 

















◆(百四十二)項と(百四十三)項で 【資料142】【資料143】 の第6回理事会 第7回理事会議事録の大規模改修工事に関した記述を転記いたしました。 

第6回理事会では 実際に理事会で審議された事は 第34期第1回理事会で引継いだ懸案事項が未解決で経緯しているために 20*号**理事長と 『㈱******』 等に質問しましたが 曖昧な返答に始終した理事会になりました。  そのために質問状を2月3日に 20*号**理事長宛に出しました。

第7回理事会は質問状に対する審議のために 第6回理事会と同様 第7回理事会では 直結増圧給水方式等大規模改修工事については 審議出来ませんでしたが。

第6回理事会 第7回理事会議事録に 大規模改修工事に関した記述があるのは 第8回理事会で審議した内容が記述されましたが。 あえて転記の上で議事録記載の内容について指摘を致します。

質問状等 については(百一十六)項 から(百二十二)項他に 詳細は投稿しています。







☆ 【資料142】イ. 全体について   直結増圧給水方で提案されているが、現状の受水・高架水槽方式でも良いのでないか。  





★ 【資料143】 標記について、前回理事会において㈲*建築研究所の「設備改修調査報告書」の説明がなされたのを踏まえ以下の審議が行なわれた。  






◆【資料143】 【資料143】  共に 第34期総会で 給水システムを変更しないでライフラインの改修工事を検討するとした承認を変更した理由等の 質問に対しての説明にもなりません。

【 第34期総会でライフライン(給水管 排水管 ガス管 電気配線等)を最優先に6.500万円余で改修する計画案が了承されました。】 に違反した事です

直結増圧給水方式の提案をされた事に対する説明を 20*号**理事長に再び求めましたが 沈黙のままで理事会を閉会されましたので 大規模改修工事に関した以下の記述の審議は出来ませんでしたが・・・。 














◆ ☆ 【資料143】の記述を上段に転記して  ★ 【資料142】の記述を下段に転記して ■では実際に 質問 審議された内容に(審議された内容等が議事録等に記述されている為) 解釈を加えて記述致します。  
 












☆ 【資料143】  直結増圧給水方式が衛生面を考えても良いように思われる。 




★ 【資料142】受水槽は現在地下に設置されているが、衛生面等で地上設置に改修するほうが望ましいのか。 






■衛生的か 非衛生かについての議論は問題外です。  

当該マンションは 年に2回の水質検査でも 衛生的に問題無いとの報告もあります。

 現在の給水システムは法律でも認められています。 衛生面でも問題もありません。

(百二十九)項他に内容の詳細を投稿しています。



現在の地下受水槽が 衛生面云々は 第30期総会以来 給水システム変更の提案の度に 数十回も出てきた文言です。 今後も議事録等に何度も記述されます。

『㈲*建築研究所 *先生』 が作成した 「給水・排水・ガス設備の改修について」 【資料129】他で投稿を含めて 審議の過程で 【 衛生面云々 】 は数十回を超えると思いますが  その度に 問題が無い事は説明をしてきましたが 給水システムの変更が目的の 『㈱******』 には都合のよい文言なのでしょうか。



























☆ 【資料143】 直結増圧給水方式は水道メーターの口径を20mmに替えることが出来、水道料の基本料金が平均3.000円程度安くなるが、トイレのタンクをロータンク式に替えることになる。 





★【資料142】ロ、 給水管及び給湯器について 

便器をロータンク式(既存はフラッシュバルブ式)に交換すると、水道メーターの口径を20mm(概説は25mm)に替えることが出来る。  それにより、基本料金と使用水量共に下がり使用料金が相当に安くなる。ロータンク式に変えるのに一個当たり10万円程度経費がかかる。








■水道料の基本料金が平均3.000円程度安くなる為に 30mmから20mm給水管等の交換費用等の 多額な工事費用が必要になります。

直結増圧給水方式で給水システム変更のために 給水管を30mmから20mm給水管等を替える必要が出てきました。 現在の給水システムでは 必要がない給水管の交換だと思います。

直結増圧給水方式で給水システム変更のために必要となった給水管等の交換工事です。

平成22年6月の臨時総会で 給水管 排水管だけで 一億五千万円余の改修工事費が必要になり 総会で承認されることになりました。 (百三十一)項他に内容の詳細を投稿しています。
























☆【資料143】 水道料差額が発生しなくなり、管理費会計の収入が下がる。 
 




★【資料142】ロ、 給水管及び給湯器について 

便器をロータンク式(既存はフラッシュバルブ式)に交換すると、水道メーターの口径を20mm(概説は25mm)に替えることが出来る。  それにより、基本料金と使用水量共に下がり使用料金が相当に安くなる。







■【資料143】は余剰金収入等が減収することを 短的な記述で表現したのでしょうが。
  年100万円 × 60年間 =6.000万円の 『管理組合』 減収になります。
 (百三十)項他に減収等内容の詳細を投稿しています。

余剰金収入の減収とは別に 共用部分で使用している 水道料の使用料の支払が発生します。 概算では年間
で25万円余の支払が必要となります。


【資料142】 は使用料金が相当に安くなることだけを 表現したのでしょうが。 (基本料金が2千円安く
なる) その分は修繕積立金として 『管理組合』 に提出して頂く事が総会で承認されることになりました。

水道局が水道料金等の集金業務を行ないますが (基本料金が2千円減額) 分は 『管理組合』 が賃貸人
(約半数の40人)から徴収するのでしょうか?  直結増圧給水方式工事を進めることに支障がある質問には 『㈱******』 と 『㈱******』 に協力する 『管理組合役員』 【グループ】 からは 何等の回答も 対策等の説明がありません。

水道料金の基本料金が2千円安くなる分は 修繕積立金として『管理組合』 払うと 居住者の財布の中身は変わらずに 『管理組合』 は減収等と ( 便器をロータンク式に 給湯器 等 ) 付随工事費負担が増える事になりますが。

直結増圧給水方式で給水システム変更のために起きた 負担の増大等の問題です。
『余剰金収入等が減収』 『共用部分の水道料の用料の支払が発生』 『修繕積立金の増額』 等です。




















☆【資料143】 露出配管になった場合、部屋のイメージはどうなるのか心配である。 






★【資料142】ハ、配管の切り替え方法について

給水システムの切り替方法として既設給水管を残したまま、新設給水管を配管するので露出配管となる。(経費を安価にするため。)全部露出でなくてもよい配管の方法を検討したい。 



排水管の場合でも露出配管は経費がかからずに済むが、マンションのイメージが悪くならないようにしたい。  










■ 露出配管になった場合については

露出配管は理事会会場の管理室が漏水工事修繕で露出配管になっているのを見て 見た目が悪く資産価値が下がる事など と 『管理組合員』 の半数が 賃貸に出されており 賃貸料の値下げ等の心配が推測されます。
他のマンションでの直結増圧給水方式で給水システム変更をした 露出配管資料提出を 再々要望しましたが現在まで資料等の提出は有りません。


20*号 **理事長は第34期第7回理事会H20年2月で 『㈲*建築研究所 *先生』 から  直結増圧給水方式の提案の時に 露出配管は室内が劣悪な状態になるとして 理由の一つとして反対されました経緯もあります。

露出配管に対する対策や説明等は 今後も二転 三転することになります。

直結増圧給水方式で給水システム変更のために起きた問題です。


















☆ 【資料143】 既にトイレのタンクを替えているところはどうなるのか。 





★【資料142】ロータンク式に変えるのに 個あたり 10万円程度費用がかかる。







■既にトイレのタンクを替えているところはどうなるのか。 等については理事会の審議 や 第36期総会議事録にも結論が出ていませんでした。

直結増圧給水方式で給水システム変更のために必要になった工事です。
















☆ 【資料143】既存の給水方式(高置き式)を利用する方がコストを考えると良いが貯水槽のメンテナンス等が必要である。 







■  直結増圧給水方式で給水システムでも貯水槽等が必要でンテナンス等も必要です。















☆ 【資料143】 どの給水方式にするかメリット、デメリットを把握した上で選択したい。







■ どの給水方式にするかメリット、デメリットを把握した上で選択したい。 と記述されていますが 第30期総会から 管理会社から5回の提案がされるたびに メリット、デメリットの件は審議されてきて 20*号**理事長が議長で 第34期理事会 と 総会で現在の給水方式で 大規模改修工事を(ライフラインの改修工事)行うことで 議決も 総会の承認もありました。

直結増圧給水方式で給水システム変更のために 『メリット、デメリット』 等の問題が発生いたしました。

議事録等には 『メリット』 については 誇張して何度も記述されますが 直結増圧給水方式で給水システム変更のための 『デメリット』 については記述されない事も多く 情報の隠蔽が続けられる事になります。

給水システムの変更することを目的とする 管理会社 『㈱******』 『㈱****』 【グループ】が議事録等に記述を避けてきただけと思います。







■ 直結増圧給水方式に変更は 『管理組合』 には 『多額の工事費』 ・ 『借入れ金利の発生』 ・ 『余剰金収入の減収』 ・ 『共用部分で使用水道料金支払の発生』  ・ 『ロータンク式便器の取替え費用』 ・ 『給湯器及び給湯管の取替え費用』 ・ 『露出配管での、部屋のイメージ等低下』 等の問題が発生することになりました。


直結増圧給水方式に変更を含めた 中長期修繕計画書の提出を 再々 『㈱******』 を求め 理事長以下直結増圧給水方式に変更に賛成する 『管理組合役員』 にも求めましたが 【グループ】からは 現在まで提出はされていません。

















☆ 【資料143】 専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合し明確にすることが重要である。回目




★ 【資料142】 専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合し明確にすることが重要である。 










■ 専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合し明確にすることが重要である。 は今後も再々登場する文言です。  理事会の審議を含めて明確にしてきましたが 給水システムの変更することを目的とする 管理会社 『㈱******』 『㈱****』 と 【グループ】 が議事録等に記述を避けてきただけと思います。
(百三十)項他で詳細は投稿しています。














● 『地下受水槽が 衛生面云々は』 と 『メリット、デメリット』 と 『専有部分と共用部分』 第30期総会以来 給水システム変更の提案の度に出てきた言葉です 百回を超えると思いますが 説明を繰返しましたが 管理会社 『㈱******』 には都合のよい言葉なのでしょうか。 明確にしてきましたが『管理組合員』 に知られたくない情報は 【グループ】 により 議事録等に記述されずに 隠蔽され続けてきました。









※専有部分と共用部分については第31期以後に何回も十分に審議されてきましたが 『㈱******』  『管理組合役員』  『㈲*建築研究所 *先生』 も完全に把握されている事は(百三十五)項他に投稿していますが  第34期総会から第35期第5回理事会議事録にも 【グループ】 により 曖昧な表現で記述されています 直近の議事録からの一部を 以下に転記いたします。







☆【資料139】第34期通常総会議事録 平成20年7月27日

・給排水を優先するが、基本としては、共用部(縦管)は管理組合が負担し、専有部(横管)は個人の負担となることが基本的な考え方であろうが、専有部(横管)も含めて修繕積立金で行うようにしてはどうか。





☆【資料139】 第35期 第2回議事録 平成20年9月27日  
・共用部分と専用部分との範囲を明確にする必要がある。







☆ 【資料140】第35期 第3回議事録 平成20年10月25日  

・ 10月10日に*建築研究所の*先生と面会し改修工事について意見を伺った。






☆ 【資料140】第35期 第5回議事録 平成20年12月27日  

・*建築研究所の*氏及び**氏と12月16日に会合を持ち、

・共用部分 の配管の工事をするときには専有部分のところ(室内の天井及び壁等)も剥ぐこととなり、共用部分と専有部分を一緒に工事をした方がよい、との考え方もある。







■ 当該マンションの共用部分と専用部分 は(百三十五)項他で明確にしてきましたが 上記に転記したように明確に 議事録等に記述される事が有りませんから 毎回の理事会審議で 【グループ】 を追求することになりました。

『㈱****』 から 『㈱******』 に管理委託契約が変更して 最初に依頼して排水管の共用部分と専用部分を 法律に基に管理規約の再改正でした。 『㈱******』 とは理事会等で共用部分と専用部分について審議をしました。 当該マンションの共用部分と専用部分の詳細は 【グループ】 は熟知しているはずです。

議事録等に 共用部分と専用部分について明確に記述しないのは 【グループ】 に何等かの目的がある為と思います。今後も再々議事録等に登場することになります。

【グループ】 による 管理規約の悪質な改悪等については(百二)項から(百二十五)項で詳細に投稿しています。








◆ 当該マンションが 『管理規約』 に違反した 『管理組合』 運営が 管理会社の主導で行われてきた経緯を投稿してきました。 (百三十) 項からは 給水システム変更の経緯を投稿しています。 

給水システム変更を目的とする 管理会社 『㈱******』 『㈱****』 『㈲*建築研究所 *先生』 管理会社に積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 の総称を 【グループ】と 今後は記述致します。




90*号**氏 (第18期前後に連続して8期の間 理事長を続けて 管理会社に協力するグループを作る。)
        管理会社を 『㈱****』 に変更時  第18期理事長 )
        管理会社を 『㈱******』 に変更の時 第32期副理事長 )

100*号**氏 ( 管理会社を『㈱****』 に変更の時 第18期役員 )
( 管理会社を 『㈱******』 に変更の時 第32期理事 )


80*号**氏  ( 管理会社を 『㈱****』 に変更の時 役員 )
        ( 第30期副理事長 )



50*号**氏  ( 管理会社を 『㈱****』 に変更の時 役員   第32期役員
( 管理会社を 『㈱******』 に変更の時 第32期理事 )



20*号**理事長は  第33期 第34期理事長 第35期 第36期副理事長


70*号**会計理事は  第31期  第32期 第34期 第35期 会計理事 第36期理事


30*号**理事は  第33期  第34期  第35期 第36期 理事

80*号*理事は 第35期理事  36期理事長。
 


過去に 給水システム変更の度に 『財務の現状』 『地下受水槽が 衛生面云々は』  『メリット、デメリット』  『専有部分と共用部分』 等は何回も審議したことですが 知らない振りをしたり 曖昧にしたりと余りにも無責任な 『管理組合役員』 多数の 【グループ】 が存在している事が証明される事になります。

当該マンションの 『専有部分と共用部分』 等を熟知すべき 『㈱******』 が 議事録等に曖昧な記述を続ける事は  給水システム変更の目的の為の 悪質な作為的行為だと思います。




















◆ 当該マンションのように 多数の 『管理組合役員』が 管理会社に協力して 『管理組合員』 に不利益になる 最悪の状態の 『管理組合』 運営が行われている経緯等を投稿しています。



最悪の状態になった 最大の原因は 『管理組合員』 が 『管理組合』 の運営に無関心であった事だと思います。


特に大規模改修工事等は 継続した審議が必要です。 『管理組合員』 は議事録等の資料をチェックすることも必要だと思います。 当該マンションのように 必要ないと思われる給水システム変更の為に 2億~3億円以上の工事計画が進む事になります。 このような悪質な運営を防止する為には 皆さんが常に 『管理組合』 の運営にも関心をもたれる事だと思います。




『管理組合』 設立の目的は 『管理規約』 第1条に記述されている
区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。  事です。





『管理組合役員』 の基本は 第1条を忘れずに 情報を開示して 公平で ・ 公正で ・ 透明性を確保して 『管理組合』 運営をする事です 『管理組合役員』 の責務として 当然だと思っています。




ブログに訪問されている 『管理組合員』 の方も 当該マンションのように 多数の 『管理組合役員』が 管理会社に協力して 『管理組合員』 に不利益になる 最悪の状態の 『管理組合』 運営が行われる事が無いように是非 『管理組合』 の運営にも関心をもたれて チェックをする習慣を もたれる事をお勧めいたします。


最新の画像もっと見る