管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(百四十二)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―142

2010年09月03日 07時08分23秒 | 日記
◆ 直結増圧給水方式で給水システム変更の経緯 ―2






☆ 【資料142】第35期第6回理事会議事録 平成21年1月31日


②工事内容について
質疑応答の結果、以下のことが確認された


イ. 全体について   

・直結増圧給水方で提案されているが、現状の受水・高架水槽方式でも良いのでないか。また、受水槽は現在地下に設置されているが、衛生面等で地上設置に改修するほうが望ましいのか。    



・受水槽を撤去し、増圧ポンプで高架水槽まで上げる給水方式はどうか。 


・給排水管の劣化状況からいって配管自体は変えなければならない。    


・どういう工事をいっしょにやったほうがいいのか検討することが必要である。 





ロ、 給水管及び給湯器について 


・便器をロータンク式(既存はフラッシュバルブ式)に交換すると、水道メーターの口径を20mm(概説は25mm)に替えることが出来る。  それにより、基本料金と使用水量共に下がり使用料金が相当に安くなる。ロータンク式に変えるのに一個当たり10万円程度経費がかかる。 



・既存フラッシュバルブ式は共用部分鋼管も口径が大きいものが使われていて口径が大きな配管を使うとコストが高くなる。


・ 給湯管改修費に給湯器の交換費は算入していない。同時期に交換するのがよいが各戸負担となる。


・給湯管を改修すれば、給湯器も一緒にかえなければいけないのか。






ハ、配管の切り替え方法について

・給水システムの切り替方法として既設給水管を残したまま、新設給水管を配管するので露出配管となる。(経費を安価にするため。)全部露出でなくてもよい配管の方法を検討したい。 


・排水管の場合でも露出配管は経費がかからずに済むが、マンションのイメージが悪くならないようにしたい。  







ニ、その他



・消防局から不具合が指摘されている連結送水管の取替工事は今回の改修工事に入っていないが送水口を既存とは別な場所に設け、屋外露出配管とすれば安価に改修することが出来る。



・全ての改修は生活をしながらの工事となるとめ工事中の断水は1日6時間程度を目安とする。







ホ、今後の進め方


・ 6月をめどに、給排水管等を主とした改修工事の理事会案をとりまとめ、7月の通常総会に諮るように努力したい旨申し合わせた。

・次回は当該資料を基に理事会案をつめていくこととしたい。



・専有部分も同時期に行なう場合工事費用の借入れが必要となるので、借り入れに関する資料も調べることとしたい。




・専有部分と共用部分の境界を管理規約等と照合し明確にすることが重要である。










◆ 第6回理事会は 20*号**理事長に 第34期に未解決の問題を引継いだ件 (質問状【資料116】から【資料122】に投稿) と 直結増圧給水方式の提案をされた事を質問いたしましたが  未解決の問題に対しての質問内容等は議事録には一言も記述されませんでした。
  直結増圧給水方式の提案をされた事に対する質問には 沈黙のままでしたが。 
沈黙の代わりに 議事録に( 【資料142】 ②工事内容について 質疑応答の結果、以下のことが確認された ) が記述されました。 








◆ 貯水槽移設 や 直結増圧給水方式で給水システムを変更することはしない。 第34期第8回理事会で議決した上で 総会の承認された 改修計画の審議を進めることを議決いたしましたが。
突然 直結給水方式に変更を提案された理由を 20*号**理事長 と第34期の役員にも 質問を致しましたが 沈黙のまま 理事会を閉会されました。  































◆ 『管理組合』の運営は全て多数で決定されます。 

審議の内容は別にして 理事会の議決 も 総会承認も 多数で決定されます。
  
法律に違反した事(運営を含めて)でも 多数決で決定されます。
  
管理会社が主導したとしても 理事会 ・ 総会で 『管理組合員』 が多数で決定された事です。
  
管理会社が責任を問われる事はありません。

管理組合運営等の問題には 司法 (警察 裁判所) は関与されないのが原則だそうです。
 
 総会で承認されると 当該マンションでは対処の方法がありません。









『㈱******』 は営利目的とする企業ですが。

当該マンションの 『管理組合役員』 は何を求めるのでしょうか。

『管理組合』 設立の目的は 『管理組合員』 共同の利益の増進のはずだと思いますが。

財政が破綻するような修繕計画を進めることが 『管理組合員』共同の利益とは思えません。


『管理組合』 設立の目的は 『管理組合員』 共同の利益の増進のはずだと思いますが。


















◆ 当該マンションのように 多数の 『管理組合役員』が 管理会社に協力して 『管理組合員』 に不利益になる 最悪の状態の 『管理組合』 運営が行われている経緯等を投稿しています。



最悪の状態になった 最大の原因は 『管理組合員』 が 『管理組合』 の運営に無関心であった事だと思います。


特に大規模改修工事等は 継続した審議が必要です。 『管理組合員』 は議事録等の資料をチェックすることも必要だと思います。 当該マンションのように 必要ないと思われる給水システム変更の為に 2億~3億円以上の工事計画が進む事になります。 このような悪質な運営を防止する為には 皆さんが常に 『管理組合』 の運営にも関心をもたれる事だと思います。




『管理組合』 設立の目的は 『管理規約』 第1条に記述されている
区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。  事です。





『管理組合役員』 の基本は 第1条を忘れずに 情報を開示して 公平で ・ 公正で ・ 透明性を確保して 『管理組合』 運営をする事です 『管理組合役員』 の責務として 当然だと思っています。




ブログに訪問されている 『管理組合員』 の方も 当該マンションのように 多数の 『管理組合役員』が 管理会社に協力して 『管理組合員』 に不利益になる 最悪の状態の 『管理組合』 運営が行われる事が無いように是非 『管理組合』 の運営にも関心をもたれて チェックをする習慣を もたれる事をお勧めいたします。




































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