給水システム変更の経緯 ―98
◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』
直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』
直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』
以上の総称を 【グループ】 と記述致します。
【グループ】は、平成18年の調査で10Fだけが過去に専有部分給水管の更正工事(ライニング工事)を施工した部屋を利用して。
10Fの給水管内部の【写真資料】だけを示して。
給水管が衛生上に問題があると等の情報と給水管交換が必要建築専門家の意見書等を提出して。
全ての給水管に問題が有る如く虚位の情報等を流し続け『管理組合員』に誤解を与えて続けて。
知識・認識が乏しい『管理組合員』に対し、巧妙(手法)(手口)な仕掛けを続けて
第36期には6度目の給水システム変更を含む改修計画案が
『㈱第一****』の主導で提案されて
80*号 *理事長を頂点に、多数『管理組合役員』の協力と
建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』等が協力して
法律を破り、管理規約を無視し、情報の隠蔽等の画策等で
総会に提案されて承認される事になり
給水管交換を前提にした『給排水・電気設備改修工事』と改題して
第37期に施工業者を決定して平成22年12月に工事が着手されました。
給水システム変更申請書には『区分所有者』全員の承諾書が必要です。
平成23年7月現在給水管交換の改修工事は着手されていない筈です。
☆【資料189-9】は『㈲*建築研究所 *先生』から理事会に提出された文書です。
◆☆【資料189-9】第4回理事会との協議事項文書から引用いたします。
☆ 【資料189-9】
1 排水用鋳鉄管の劣化状況は想定していたよりは良好です。
◆平成18年に『㈲*建築研究所 *先生』が調査した報告が第32期第13回理事会議事録に記述されています。
☆排水管については、共用縦管は鋳鉄管であることから、残存耐用年数は長期間見込める。横管はその配管状況I(当該住戸床スラブの下、下階住居の天井部分に配管されているとおもわれる)も含めて、劣化状況をさらに詳細に調査することとした。
理事会で排水管の調査も依頼していましたが『㈲*建築研究所 *先生』は排水管調査が行われていないことが判明しました。
後日超音波レザー光線で排水管の肉厚調査を行なったとして、数字が書き込まれた数ページの調査表が提出されて以下の説明が行われました。
※鋳鉄管には問題はありませんが、横管の継ぎ手部分等の劣化が進んでおり、排水管の洗浄等を行うと数箇所か数十箇所からの漏水が起きる事が考えられるので、横管の改修工事を検討すべき。
との発言等が録音テープに収録されています。
☆第32期第13回理事会議事録から
共用縦管は鋳鉄管で耐用年数は長期間見込める。
☆【資料189-9】第4回理事会との協議事項文書から
1 排水用鋳鉄管の劣化状況は想定していたよりは良好です。
☆第36期第5回理事会議事録から
3 排水用鋳鉄管劣化は想定より進行していない状況である。
4 枝管(横管)には鉛管が使用されており、劣化は想定より進行していない。
『㈲*建築研究所 *先生』は排水管の交換は必要ないと、理事会に提出した文書等に記述されていますし、『㈱第一****』が作成した理事会議事録にも縦管(鋳鉄管)横管(鉛管等)の交換が必要ないと記述されています。昨年12月から着工された『給排水・電気設備改修工事』で鋳鉄管共用縦管等が交換される工事が行われているようです。
交換が必要のない無駄な工事をするような、余裕のある財務状況ではありません。
着工された『給排水・電気設備改修工事』の為に2千万円の借金をして金利負担までする事になっています。
共用部分に関しては『管理組合員』の多数で総会で承認されると防止(中止)する方法がありません。
4 流し台の排水管収まりと・・・・・・以下傍線の記述は専有部分に関する事で『管理組合員』(理事会)が審議する対象ではありません。
※専有部分については、法律(区分所有法)と当該マンションの『管理規約』から抜粋しました。
区分所有法
・マンションでの生活をするときの基本的なルールとなる法律です。
○区分所有された建物の「専有部分」と「共用部分」
一つの建物が区分所有され手いるとき、区分された部分を所有する権利を「区分所有権」、その所有された部分を「専有部分」 専有部分以外を「共用部分」といいます。
○マンション管理組合とは
区分所有法では、マンションの管理を行なうための区分所有者全員からなる団体が定められています。
マンションでは一般的にマンション「管理組合」といわれます。
「管理組合」は、マンションの「共用部分」の管理や修繕などについて、集会を開くなどして「規約」や必要なことを決め、マンションを運営していきます。
○規約とは
マンションの管理を行なう上でのルールを定めるのが「規約」です。
一般的に『管理規約』と呼ばれています。
管理の為の憲法と言うこともできます。
☆当該マンションの『管理規約』の専有部分等を抜粋
第1章 総則
(目的)
第1条 この規約は、****-***の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。
第2章 専有部分及び共用部分の範囲
(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次のとおりとする。
2 前項の専有部分及び共用部分との区分は、次のとおりとする。
一 天井、壁及び床スラブを共用部分とし、これらの上塗り部分及び当該部分から内側塗装の部分を専有部分とする。
二 玄関扉部分については、扉の本体部分を共用部分とし、錠及び扉の内側部分を専有部分とする。
三 窓部分等については、外気に面する窓及びガラス等を共用部分とし、その他のものを専有部分とする。
四 配管(第8条2項六)、配管、ダクト、パイプシャフトその他建物に付属する配備については、第1号の定めにより専有部分となる部分と部分に設置されている部分を専有部分とする。
第6章 管理組合
第2節 管理組合の業務
(業務)
第34条 管理組合は次の各号に掲げる業務を行なう。
一 敷地及び共用部分等の維持管理に関する業務。
専有部分については(189)他に詳細を投稿しています。
◆『法律』や『管理規約』に明記されているように『管理組合』(理事会)の業務は【敷地及び共用部分等の維持管理に関する業務。】ですが、当該マンションでは、直結増圧給水方式で給水システムの変更をする為に、負担は必要ない(後に修繕積立金の負担増等が必要です。)ように装い、「専有部分」に係わる費用を『管理組合』『修繕積立金』等から支出する、違法な審議・承認・施工を強行する事になります。
以上の『法律』や『管理規約』に違反した「専有部分」を含む、改修工事が建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』から(文書)で提案されてきて
『管理組合』運営の専門家管理会社『㈱******』が巧みな理事会運営を主導し、巧妙な理事会議事録等を作成し
【グループ】の『管理組合役員』等が利益等を目的?に「区分所有者」が受ける不利益になる情報等を隠蔽し、『法律』や『管理規約』に違反した「専有部分」の改修工事を含む議案を承認する暴挙を多数決で承認を得ましたが
【グループ】が計画する目的は、直結増圧給水方式で給水システムの変更ですが、反対する『管理組合員』が存在する限り『**市水道局中央保全事務所』で給水システムの変更の申請は提出で来ませんから、承認を得る事は出来ません。 【グループ】は如何なる考えで専有部分の改修と給水システムの変更を含む『給排水・電気設備改修工事』を強行する事になります。
◆ 給水システム変更の経緯 ―98の投稿途中ですが、『管理組合』から工事遅延の損害賠償金等
請求等を裁判所への法的な手続きを進めて居る。との平成23年6月6日付文書を頂きました。
裁判所での対応等で必要と思われる資料準備の為と
ブログに訪問されて頂いている方に 『管理組合』が法的な手続きに至る経緯等を(百九十九)『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―199から
裁判に至る経緯と裁判の経緯等-1の副題を付けて、投稿いたします。
給水システム変更の経緯 ―98の続きは改めて(途中投稿を含めて)投稿いたします。
宜しくご理解をお願い致します。
◆『大規模改修工事の件』が、総会議題として提案された内容は 『管理組合』を食い物にすると思える悪質な計画だと思っています。
ブログ投稿で訪問者して頂いた方に 一部分でも証明されて、ブログに投稿をしている理由等を 理解して頂きたいと思います。
当該マンションでは、長い期間に渡り、 法律に違反した、管理規約にも違反した、区分所有者の共同の利益にも反した『管理組合』の運営が行われてきた過去もあります。 【グループ】に食い物にされてきた過去があります。
『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則である事は理解していますが 当該マンションの『管理組合』運営は、『多数決の原則を盾に』 暴挙が行なわれていると思っています。
法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると
『管理組合』運営は『管理組合員』の多数決の承認で運営される事が法律でも認められている為に、必要のない工事等を多額の費用が支出されても、法律(裁判所・警察)では問題とされない事になります。 『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として、法的に何等問題もないと判断されて、裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が識者から教えて頂きました。
多数の『管理組合員』の方が『管理組合』運営に無関心な事が大きな原因だとおもいます。
現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。
当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方には、管理組合運営にも関心を持たれて当該マンションのように犯罪【グループ】の食い物にされない事を願っています。
◆ 初めてブログに訪問して頂いた方に、給水システム変更の経緯と工事費等計上の審議等共に 当マンションの『管理組合』運営について投稿した概略等を以下に記述致します。
特に大規模改修工事等は継続した審議が必要です。 『管理組合員』は議事録等の資料をチェックすることも必要だと思います。 当該マンションのように 必要ないと思われる給水システム変更の為に 2億~3億円以上の工事計画が進む事になります。 このような悪質な運営を防止する為には、皆さんが常に『管理組合』の運営にも関心をもたれる事だと思います。
『管理組合』設立の目的は『管理規約』第1条に記述されている
区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。事です。
『管理組合役員』の基本は、第1条を忘れずに、情報を開示して、公平で ・ 公正で ・ 透明性を確保して『管理組合』運営をする事です。 『管理組合役員』の責務として当然だと思っています。
投稿の主旨は、当該マンションで法律に違反して、管理規約等に違反した『管理組合』運営が行われていた経緯と手法等を記述することで『管理組合』運営に関心を持たれることをお薦めする為です。
(百四十一)項からの投稿では、直結増圧給水方式で給水システムの変更を採用して、多額な工事費使い破滅的な財務状況に陥る計画が進んでいのが現状です。
給水システムの変更を目的とする管理会社『㈱第一****』と『㈱第一****』に協力する 多数の『管理組合役員』と『㈲*建築研究所 *先生』が協力すれば『管理組合』運営が財政的に破滅するような計画が、総会議題として提案されて、承認される事になります。 その経緯と手法等を詳細に記述して、ブログを投稿したいと思います。
ブログに訪問されている『管理組合員』の方には、当該マンションのように多数の『管理組合役員』が管理会社に協力して『管理組合員』に不利益になる事業等の情報を隠蔽したまま、多数決で理事会の議決をして、総会では白紙委任状を利用して、承認を得て事業を進める最悪の状態の 『管理組合』運営が行われています。
皆様には是非『管理組合』の運営にも関心をもたれてチェックをする習慣をもたれる事を、是非お勧めいたします。
『管理組合』の運営は全て多数で決定されます。
審議の内容は別にして 理事会の議決 も 総会承認も 多数で決定されます。
法律に違反した事(運営を含めて)でも 多数決で決定されます。
管理会社が主導したとしても理事会・総会で『管理組合員』が多数で決定された事です。
管理会社が責任を問われる事はありません。
管理組合運営等の問題には、司法(警察 裁判所)は関与されないのが原則だそうです。
総会で承認されると、当該マンションでは対処の方法がありません。
『㈱第一****』は営利目的とする企業です。
当該マンションの『管理組合役員』は何を求めるのでしょう。
個人の利得・利便の追求でしょうか。
『管理組合』設立の目的は『管理組合員』共同の利益の増進のはずです。
財政が破綻するような修繕計画を進めることが『管理組合員』共同の利益とは思えません。
◆ 悪質な『管理組合』の運営で『管理組合』を食い物にしてきたと思える【グループ】と直結増圧給水方式で給水システムの変更を積極的に進めると思える【グループ】を以下に羅列いたします。
管理会社『㈱**互光』
管理会社『㈱第一****』
『㈲*建築研究所 *先生』『**氏』
90*号**氏 第18期前後に連続して8期の間 理事長を続けて グループ員を増強したと思える
組合員。
管理会社を『㈱**互光』に変更時の第18期理事長・管理会社を 『㈱第一****』 に変更の時の第32期副理事長
80*号*氏 第35期理事・第36期理事長・第37期理事長。
20*号**氏 第34期理事長・第35期理事長・第36期副理事長・第37期副理事長
70*号**氏 第31期会計理事・第32期会計理事・第34期会計理事・第35期・会計理事 第36
期理事 第37期理事
30*号**氏 第33期理事・第34期理事・第35期理事・第36期理事 ・第37期理事
100*号**氏 第35期監事・第36期監事・第37期監事
40*号*氏 第34期監事・第35期監事・第36期監事・第37期監事
100*号**氏 (管理会社を『㈱**互光』に変更の時の)第18期理事・管理会社を『㈱第一****』に変更の時の第32期理事
10F給水管専有部分の更正工事施工時の『修繕委員』
80*号**氏・管理会社を『㈱**互光』に変更の時の理事・第30期副理事長(給水システム変更を提案) (理事長は膵臓がんで第31期に亡くなられました。)
50*号**氏 管理会社を『㈱**互光』に変更の時の理事・管理会社を『㈱第一****』に変更の時第32期理事
10F給水管専有部分の更正工事施工時の『修繕委員』
90*号**氏 第31期理事・第36期会計理事・第37期会計理事
60*号 **氏 第31期監事・第32期理事
◆ 給水システム変更提案と改修計画費用金額変転等経緯の概略
1. 第30期通常総会平成16年8月
地下貯水槽を移設して給水システムの変更する提案が『㈱**互光』から提出されましたが、総会で否決されました。
2. 第31期第4回理事会 H16年11月
地下貯水槽を移設費用だけで1.000万円で提案が『㈱***互光』から再び提出されましたが、理事会で否決されました。
3. 第34期第7回理事会議事会H20年2月
『㈲*建築研究所 *先生』から「設備改修調査報告書」が提出されて、直結増圧給水方式の提案が有りました。
4、 第34期第8回理事会議事会H20年3月
地下貯水槽を移設して、給水システムの変更する提案が『㈱第一****』からありました。
『㈱第一****』の地下貯水槽移設の提案理由は、
「直結増圧給水方式の給水システム変更には、多額の費用がかかる為に財務状況等を考慮すると、現実的
ではない」 とした 理由が述べられて、地下貯水槽の移設が提案されました。
「地下貯水槽を移設費用は、一千万円余りで 給水システム変更が出来ます。」との説明で、『管理組合』 が給水システム変更を望んでいる如き説明でした。
直結増圧給水方式の提案も、地下貯水槽の移設を提案も、理事会で否決されました。
5. 第34期通常総会平成20年7月 (百三十八)項他に投稿しています。
第34期第8回理事会での、 直結増圧給水方式の提案も、地下貯水槽の移設を提案も、理事会否決した後の 各理事会で審議して、ライフライン(給水管 排水管 ガス管 電気配線等)を最優先に6.500万円余で改修する計画案を理事会で議決して、議題として総会に提出して、総会で承認されました。
6. 第35期第6回理事会議事会H21年1月 (百三十二)項他に投稿しています。
『㈲*建築研究所 *先生』 作成の「設備改修調査報告書」と共に、直結増圧給水方式の提案が有りました。
7. 第36期 臨時総会 H22年6月
直結増圧給水方式で給水システムを変更する為の、給水管・排水管の改修が承認されました。
概算工事費用合計 一億五千二百三十九万円 (税込み)です。
当該マンションの修繕積立金収入は、年七百万円余りで給水管・排水管改修費だけで二十余年間分です。
(百四十一)項から 直結増圧給水方式で給水システムを変更する為の経緯等を、資料と共に詳細な記述を加えて投稿をしています。
今後も投稿を続けたいと思っています。
◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』
直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』
直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』
以上の総称を 【グループ】 と記述致します。
【グループ】は、平成18年の調査で10Fだけが過去に専有部分給水管の更正工事(ライニング工事)を施工した部屋を利用して。
10Fの給水管内部の【写真資料】だけを示して。
給水管が衛生上に問題があると等の情報と給水管交換が必要建築専門家の意見書等を提出して。
全ての給水管に問題が有る如く虚位の情報等を流し続け『管理組合員』に誤解を与えて続けて。
知識・認識が乏しい『管理組合員』に対し、巧妙(手法)(手口)な仕掛けを続けて
第36期には6度目の給水システム変更を含む改修計画案が
『㈱第一****』の主導で提案されて
80*号 *理事長を頂点に、多数『管理組合役員』の協力と
建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』等が協力して
法律を破り、管理規約を無視し、情報の隠蔽等の画策等で
総会に提案されて承認される事になり
給水管交換を前提にした『給排水・電気設備改修工事』と改題して
第37期に施工業者を決定して平成22年12月に工事が着手されました。
給水システム変更申請書には『区分所有者』全員の承諾書が必要です。
平成23年7月現在給水管交換の改修工事は着手されていない筈です。
☆【資料189-9】は『㈲*建築研究所 *先生』から理事会に提出された文書です。
◆☆【資料189-9】第4回理事会との協議事項文書から引用いたします。
☆ 【資料189-9】
1 排水用鋳鉄管の劣化状況は想定していたよりは良好です。
◆平成18年に『㈲*建築研究所 *先生』が調査した報告が第32期第13回理事会議事録に記述されています。
☆排水管については、共用縦管は鋳鉄管であることから、残存耐用年数は長期間見込める。横管はその配管状況I(当該住戸床スラブの下、下階住居の天井部分に配管されているとおもわれる)も含めて、劣化状況をさらに詳細に調査することとした。
理事会で排水管の調査も依頼していましたが『㈲*建築研究所 *先生』は排水管調査が行われていないことが判明しました。
後日超音波レザー光線で排水管の肉厚調査を行なったとして、数字が書き込まれた数ページの調査表が提出されて以下の説明が行われました。
※鋳鉄管には問題はありませんが、横管の継ぎ手部分等の劣化が進んでおり、排水管の洗浄等を行うと数箇所か数十箇所からの漏水が起きる事が考えられるので、横管の改修工事を検討すべき。
との発言等が録音テープに収録されています。
☆第32期第13回理事会議事録から
共用縦管は鋳鉄管で耐用年数は長期間見込める。
☆【資料189-9】第4回理事会との協議事項文書から
1 排水用鋳鉄管の劣化状況は想定していたよりは良好です。
☆第36期第5回理事会議事録から
3 排水用鋳鉄管劣化は想定より進行していない状況である。
4 枝管(横管)には鉛管が使用されており、劣化は想定より進行していない。
『㈲*建築研究所 *先生』は排水管の交換は必要ないと、理事会に提出した文書等に記述されていますし、『㈱第一****』が作成した理事会議事録にも縦管(鋳鉄管)横管(鉛管等)の交換が必要ないと記述されています。昨年12月から着工された『給排水・電気設備改修工事』で鋳鉄管共用縦管等が交換される工事が行われているようです。
交換が必要のない無駄な工事をするような、余裕のある財務状況ではありません。
着工された『給排水・電気設備改修工事』の為に2千万円の借金をして金利負担までする事になっています。
共用部分に関しては『管理組合員』の多数で総会で承認されると防止(中止)する方法がありません。
4 流し台の排水管収まりと・・・・・・以下傍線の記述は専有部分に関する事で『管理組合員』(理事会)が審議する対象ではありません。
※専有部分については、法律(区分所有法)と当該マンションの『管理規約』から抜粋しました。
区分所有法
・マンションでの生活をするときの基本的なルールとなる法律です。
○区分所有された建物の「専有部分」と「共用部分」
一つの建物が区分所有され手いるとき、区分された部分を所有する権利を「区分所有権」、その所有された部分を「専有部分」 専有部分以外を「共用部分」といいます。
○マンション管理組合とは
区分所有法では、マンションの管理を行なうための区分所有者全員からなる団体が定められています。
マンションでは一般的にマンション「管理組合」といわれます。
「管理組合」は、マンションの「共用部分」の管理や修繕などについて、集会を開くなどして「規約」や必要なことを決め、マンションを運営していきます。
○規約とは
マンションの管理を行なう上でのルールを定めるのが「規約」です。
一般的に『管理規約』と呼ばれています。
管理の為の憲法と言うこともできます。
☆当該マンションの『管理規約』の専有部分等を抜粋
第1章 総則
(目的)
第1条 この規約は、****-***の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。
第2章 専有部分及び共用部分の範囲
(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次のとおりとする。
2 前項の専有部分及び共用部分との区分は、次のとおりとする。
一 天井、壁及び床スラブを共用部分とし、これらの上塗り部分及び当該部分から内側塗装の部分を専有部分とする。
二 玄関扉部分については、扉の本体部分を共用部分とし、錠及び扉の内側部分を専有部分とする。
三 窓部分等については、外気に面する窓及びガラス等を共用部分とし、その他のものを専有部分とする。
四 配管(第8条2項六)、配管、ダクト、パイプシャフトその他建物に付属する配備については、第1号の定めにより専有部分となる部分と部分に設置されている部分を専有部分とする。
第6章 管理組合
第2節 管理組合の業務
(業務)
第34条 管理組合は次の各号に掲げる業務を行なう。
一 敷地及び共用部分等の維持管理に関する業務。
専有部分については(189)他に詳細を投稿しています。
◆『法律』や『管理規約』に明記されているように『管理組合』(理事会)の業務は【敷地及び共用部分等の維持管理に関する業務。】ですが、当該マンションでは、直結増圧給水方式で給水システムの変更をする為に、負担は必要ない(後に修繕積立金の負担増等が必要です。)ように装い、「専有部分」に係わる費用を『管理組合』『修繕積立金』等から支出する、違法な審議・承認・施工を強行する事になります。
以上の『法律』や『管理規約』に違反した「専有部分」を含む、改修工事が建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』から(文書)で提案されてきて
『管理組合』運営の専門家管理会社『㈱******』が巧みな理事会運営を主導し、巧妙な理事会議事録等を作成し
【グループ】の『管理組合役員』等が利益等を目的?に「区分所有者」が受ける不利益になる情報等を隠蔽し、『法律』や『管理規約』に違反した「専有部分」の改修工事を含む議案を承認する暴挙を多数決で承認を得ましたが
【グループ】が計画する目的は、直結増圧給水方式で給水システムの変更ですが、反対する『管理組合員』が存在する限り『**市水道局中央保全事務所』で給水システムの変更の申請は提出で来ませんから、承認を得る事は出来ません。 【グループ】は如何なる考えで専有部分の改修と給水システムの変更を含む『給排水・電気設備改修工事』を強行する事になります。
◆ 給水システム変更の経緯 ―98の投稿途中ですが、『管理組合』から工事遅延の損害賠償金等
請求等を裁判所への法的な手続きを進めて居る。との平成23年6月6日付文書を頂きました。
裁判所での対応等で必要と思われる資料準備の為と
ブログに訪問されて頂いている方に 『管理組合』が法的な手続きに至る経緯等を(百九十九)『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―199から
裁判に至る経緯と裁判の経緯等-1の副題を付けて、投稿いたします。
給水システム変更の経緯 ―98の続きは改めて(途中投稿を含めて)投稿いたします。
宜しくご理解をお願い致します。
◆『大規模改修工事の件』が、総会議題として提案された内容は 『管理組合』を食い物にすると思える悪質な計画だと思っています。
ブログ投稿で訪問者して頂いた方に 一部分でも証明されて、ブログに投稿をしている理由等を 理解して頂きたいと思います。
当該マンションでは、長い期間に渡り、 法律に違反した、管理規約にも違反した、区分所有者の共同の利益にも反した『管理組合』の運営が行われてきた過去もあります。 【グループ】に食い物にされてきた過去があります。
『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則である事は理解していますが 当該マンションの『管理組合』運営は、『多数決の原則を盾に』 暴挙が行なわれていると思っています。
法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると
『管理組合』運営は『管理組合員』の多数決の承認で運営される事が法律でも認められている為に、必要のない工事等を多額の費用が支出されても、法律(裁判所・警察)では問題とされない事になります。 『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として、法的に何等問題もないと判断されて、裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が識者から教えて頂きました。
多数の『管理組合員』の方が『管理組合』運営に無関心な事が大きな原因だとおもいます。
現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。
当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方には、管理組合運営にも関心を持たれて当該マンションのように犯罪【グループ】の食い物にされない事を願っています。
◆ 初めてブログに訪問して頂いた方に、給水システム変更の経緯と工事費等計上の審議等共に 当マンションの『管理組合』運営について投稿した概略等を以下に記述致します。
特に大規模改修工事等は継続した審議が必要です。 『管理組合員』は議事録等の資料をチェックすることも必要だと思います。 当該マンションのように 必要ないと思われる給水システム変更の為に 2億~3億円以上の工事計画が進む事になります。 このような悪質な運営を防止する為には、皆さんが常に『管理組合』の運営にも関心をもたれる事だと思います。
『管理組合』設立の目的は『管理規約』第1条に記述されている
区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。事です。
『管理組合役員』の基本は、第1条を忘れずに、情報を開示して、公平で ・ 公正で ・ 透明性を確保して『管理組合』運営をする事です。 『管理組合役員』の責務として当然だと思っています。
投稿の主旨は、当該マンションで法律に違反して、管理規約等に違反した『管理組合』運営が行われていた経緯と手法等を記述することで『管理組合』運営に関心を持たれることをお薦めする為です。
(百四十一)項からの投稿では、直結増圧給水方式で給水システムの変更を採用して、多額な工事費使い破滅的な財務状況に陥る計画が進んでいのが現状です。
給水システムの変更を目的とする管理会社『㈱第一****』と『㈱第一****』に協力する 多数の『管理組合役員』と『㈲*建築研究所 *先生』が協力すれば『管理組合』運営が財政的に破滅するような計画が、総会議題として提案されて、承認される事になります。 その経緯と手法等を詳細に記述して、ブログを投稿したいと思います。
ブログに訪問されている『管理組合員』の方には、当該マンションのように多数の『管理組合役員』が管理会社に協力して『管理組合員』に不利益になる事業等の情報を隠蔽したまま、多数決で理事会の議決をして、総会では白紙委任状を利用して、承認を得て事業を進める最悪の状態の 『管理組合』運営が行われています。
皆様には是非『管理組合』の運営にも関心をもたれてチェックをする習慣をもたれる事を、是非お勧めいたします。
『管理組合』の運営は全て多数で決定されます。
審議の内容は別にして 理事会の議決 も 総会承認も 多数で決定されます。
法律に違反した事(運営を含めて)でも 多数決で決定されます。
管理会社が主導したとしても理事会・総会で『管理組合員』が多数で決定された事です。
管理会社が責任を問われる事はありません。
管理組合運営等の問題には、司法(警察 裁判所)は関与されないのが原則だそうです。
総会で承認されると、当該マンションでは対処の方法がありません。
『㈱第一****』は営利目的とする企業です。
当該マンションの『管理組合役員』は何を求めるのでしょう。
個人の利得・利便の追求でしょうか。
『管理組合』設立の目的は『管理組合員』共同の利益の増進のはずです。
財政が破綻するような修繕計画を進めることが『管理組合員』共同の利益とは思えません。
◆ 悪質な『管理組合』の運営で『管理組合』を食い物にしてきたと思える【グループ】と直結増圧給水方式で給水システムの変更を積極的に進めると思える【グループ】を以下に羅列いたします。
管理会社『㈱**互光』
管理会社『㈱第一****』
『㈲*建築研究所 *先生』『**氏』
90*号**氏 第18期前後に連続して8期の間 理事長を続けて グループ員を増強したと思える
組合員。
管理会社を『㈱**互光』に変更時の第18期理事長・管理会社を 『㈱第一****』 に変更の時の第32期副理事長
80*号*氏 第35期理事・第36期理事長・第37期理事長。
20*号**氏 第34期理事長・第35期理事長・第36期副理事長・第37期副理事長
70*号**氏 第31期会計理事・第32期会計理事・第34期会計理事・第35期・会計理事 第36
期理事 第37期理事
30*号**氏 第33期理事・第34期理事・第35期理事・第36期理事 ・第37期理事
100*号**氏 第35期監事・第36期監事・第37期監事
40*号*氏 第34期監事・第35期監事・第36期監事・第37期監事
100*号**氏 (管理会社を『㈱**互光』に変更の時の)第18期理事・管理会社を『㈱第一****』に変更の時の第32期理事
10F給水管専有部分の更正工事施工時の『修繕委員』
80*号**氏・管理会社を『㈱**互光』に変更の時の理事・第30期副理事長(給水システム変更を提案) (理事長は膵臓がんで第31期に亡くなられました。)
50*号**氏 管理会社を『㈱**互光』に変更の時の理事・管理会社を『㈱第一****』に変更の時第32期理事
10F給水管専有部分の更正工事施工時の『修繕委員』
90*号**氏 第31期理事・第36期会計理事・第37期会計理事
60*号 **氏 第31期監事・第32期理事
◆ 給水システム変更提案と改修計画費用金額変転等経緯の概略
1. 第30期通常総会平成16年8月
地下貯水槽を移設して給水システムの変更する提案が『㈱**互光』から提出されましたが、総会で否決されました。
2. 第31期第4回理事会 H16年11月
地下貯水槽を移設費用だけで1.000万円で提案が『㈱***互光』から再び提出されましたが、理事会で否決されました。
3. 第34期第7回理事会議事会H20年2月
『㈲*建築研究所 *先生』から「設備改修調査報告書」が提出されて、直結増圧給水方式の提案が有りました。
4、 第34期第8回理事会議事会H20年3月
地下貯水槽を移設して、給水システムの変更する提案が『㈱第一****』からありました。
『㈱第一****』の地下貯水槽移設の提案理由は、
「直結増圧給水方式の給水システム変更には、多額の費用がかかる為に財務状況等を考慮すると、現実的
ではない」 とした 理由が述べられて、地下貯水槽の移設が提案されました。
「地下貯水槽を移設費用は、一千万円余りで 給水システム変更が出来ます。」との説明で、『管理組合』 が給水システム変更を望んでいる如き説明でした。
直結増圧給水方式の提案も、地下貯水槽の移設を提案も、理事会で否決されました。
5. 第34期通常総会平成20年7月 (百三十八)項他に投稿しています。
第34期第8回理事会での、 直結増圧給水方式の提案も、地下貯水槽の移設を提案も、理事会否決した後の 各理事会で審議して、ライフライン(給水管 排水管 ガス管 電気配線等)を最優先に6.500万円余で改修する計画案を理事会で議決して、議題として総会に提出して、総会で承認されました。
6. 第35期第6回理事会議事会H21年1月 (百三十二)項他に投稿しています。
『㈲*建築研究所 *先生』 作成の「設備改修調査報告書」と共に、直結増圧給水方式の提案が有りました。
7. 第36期 臨時総会 H22年6月
直結増圧給水方式で給水システムを変更する為の、給水管・排水管の改修が承認されました。
概算工事費用合計 一億五千二百三十九万円 (税込み)です。
当該マンションの修繕積立金収入は、年七百万円余りで給水管・排水管改修費だけで二十余年間分です。
(百四十一)項から 直結増圧給水方式で給水システムを変更する為の経緯等を、資料と共に詳細な記述を加えて投稿をしています。
今後も投稿を続けたいと思っています。