裁判に至る経緯と裁判の経緯等-1
◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』
直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』
直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』
以上の総称を 【グループ】 と記述致します。
【グループ】は、平成18年の調査で10Fだけが過去に専有部分給水管の更正工事(ライニング工事)を施工した部屋を利用して
10Fの給水管内部の【写真資料】だけを示して
給水管が衛生上に問題があると等の情報と給水管交換が必要建築専門家の意見書等を提出して
全ての給水管に問題が有る如く虚位の情報を流し続け『管理組合員』に誤解を与えて続けたうえに
全ての給水管交換が必要とする文書【129】等を配布するなどして
知識・認識が乏しい『管理組合員』に対し、給水管交換が必要とする巧妙な手法(手口)等を仕掛け続けて
第36期には6度目の給水システム変更を含む改修計画案が
『㈱第一****』の主導で提案されて
80*号 *理事長を頂点に、多数『管理組合役員』の協力と
建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』等が協力して
法律を破り、管理規約を無視し、情報の隠蔽等の画策等で
総会に提案されて承認される事になり
給水管交換を前提にした『給排水・電気設備改修工事』に着手することになります。
第37期に施工業者を決定して平成22年12月に工事が着手されました。
給水システム変更申請書には『区分所有者』全員の承諾書が必要です。
平成23年7月現在、給水管交換の改修工事は着手されていません。着手される筈はありません。
☆ 【資料199】は【グループ】の『㈱第一****』が議事録の配布状況を知らせた文書です。
裁判に至る経緯
☆【資料199】をご覧頂くと、お解かりだと思いますが、【グループ】にとって必要な議事録・議案書・説明会開催等は(組合員・入居者等知らせる必ある為に直ちに作成・配布を行います。
【グループ】に都合の悪い審議が行われた理事会の議事録等は、審議内容の記憶が薄れる期間を置いて作成・配布するなどの、巧妙で悪質な行為等を【グループ】は続けて来ました。
☆【資料199】の『*******管理組合』通常総会及び理事会議事録(配布内容一覧表)は平成22年9月3日に郵便ポストに投函されていました。
第9回理事会は平成22年4月24日に開催されています。理事会開催後4ヶ月後の配布になります。
第36期に新80*号 *理事長が就任して、第35期通常総会で『大規模改修工事の件』は未承認とした事は第35期通常総会議事録に一言も記述されませんでしたし。
第36期第1回理事会では、改めて給水管・排水管の調査等をするとの理由で【資料166】見積書を提出して、未承認とされた給水システム変更を含む『大規模改修工事の件』とは別途の改修計画をする悪質な経緯等はブログに投稿してきました。
給水・排水の調査契約に関連。(186)(191)(194)
給水管に関する報告に関連。(189)(193)(195)(197)
排水管に関する報告に関連。(188)(192)(196)(196)
第36期第9回理事会での審議は『㈲*建築研究所 *先生』に対して第32期から続ける『給水システム変更』を目的に、虚位の情報や情報の隠蔽・虚位の説明・変転する説明内容等を指摘しましたが。
『㈲*建築研究所 *先生』は、私が責任を持てるのは私の名前を入れて提出した文書だけです。
人が書いた(議事録等を指す)事や、どうした、こうしたと説明をしたなどは、一々を覚えている訳はなく、責任は持てない。と言い残して理事会を退席されました。
◆第36期第9回理事会以降の議事録等は総会議案書以外読むことを止めています。
【グループ】に都合の良い内容のみに始終する記述明確になった事と、怒り等の為にブログの内容が過激になる為です。
裁判に至る経緯と裁判の経緯等の投稿終了後?に、第36期第9回理事会【議事録等他の資料】以降は改めて投稿いたします。
◆ ☆【資料199】の『*******管理組合』通常総会及び理事会議事録(配布内容一覧表)
には
第11回理事会 平成22年6月5日
臨時総会 平成22年6月6日
第13回理事会 平成22年7月24日
臨時総会 平成22年7月25日
何れも臨時総会前日に理事会が開催されています。
悪質な『管理組合』運営を主導した管理会社『㈱**互光』時代を彷彿させる理事会・臨時総会の開催です。
総会議案書等を含めては第36期第9回理事会【議事録等他の資料】以降は改めて投稿いたします。
◆『大規模改修工事の件』が、総会議題として提案された内容は 『管理組合』を食い物にすると思える悪質な計画だと思っています。
ブログ投稿で訪問者して頂いた方に 一部分でも証明されて、ブログに投稿をしている理由等を 理解して頂きたいと思います。
当該マンションでは、長い期間に渡り、 法律に違反した、管理規約にも違反した、区分所有者の共同の利益にも反した『管理組合』の運営が行われてきた過去もあります。 【グループ】に食い物にされてきた過去があります。
『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則である事は理解していますが 当該マンションの『管理組合』運営は、『多数決の原則を盾に』 暴挙が行なわれていると思っています。
法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると
『管理組合』運営は『管理組合員』の多数決の承認で運営される事が法律でも認められている為に、必要のない工事等を多額の費用が支出されても、法律(裁判所・警察)では問題とされない事になります。 『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として、法的に何等問題もないと判断されて、裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が識者から教えて頂きました。
多数の『管理組合員』の方が『管理組合』運営に無関心な事が大きな原因だとおもいます。
現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。
当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方には、管理組合運営にも関心を持たれて当該マンションのように犯罪【グループ】の食い物にされない事を願っています。
◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』
直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』
直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』
以上の総称を 【グループ】 と記述致します。
【グループ】は、平成18年の調査で10Fだけが過去に専有部分給水管の更正工事(ライニング工事)を施工した部屋を利用して
10Fの給水管内部の【写真資料】だけを示して
給水管が衛生上に問題があると等の情報と給水管交換が必要建築専門家の意見書等を提出して
全ての給水管に問題が有る如く虚位の情報を流し続け『管理組合員』に誤解を与えて続けたうえに
全ての給水管交換が必要とする文書【129】等を配布するなどして
知識・認識が乏しい『管理組合員』に対し、給水管交換が必要とする巧妙な手法(手口)等を仕掛け続けて
第36期には6度目の給水システム変更を含む改修計画案が
『㈱第一****』の主導で提案されて
80*号 *理事長を頂点に、多数『管理組合役員』の協力と
建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』等が協力して
法律を破り、管理規約を無視し、情報の隠蔽等の画策等で
総会に提案されて承認される事になり
給水管交換を前提にした『給排水・電気設備改修工事』に着手することになります。
第37期に施工業者を決定して平成22年12月に工事が着手されました。
給水システム変更申請書には『区分所有者』全員の承諾書が必要です。
平成23年7月現在、給水管交換の改修工事は着手されていません。着手される筈はありません。
☆ 【資料199】は【グループ】の『㈱第一****』が議事録の配布状況を知らせた文書です。
裁判に至る経緯
☆【資料199】をご覧頂くと、お解かりだと思いますが、【グループ】にとって必要な議事録・議案書・説明会開催等は(組合員・入居者等知らせる必ある為に直ちに作成・配布を行います。
【グループ】に都合の悪い審議が行われた理事会の議事録等は、審議内容の記憶が薄れる期間を置いて作成・配布するなどの、巧妙で悪質な行為等を【グループ】は続けて来ました。
☆【資料199】の『*******管理組合』通常総会及び理事会議事録(配布内容一覧表)は平成22年9月3日に郵便ポストに投函されていました。
第9回理事会は平成22年4月24日に開催されています。理事会開催後4ヶ月後の配布になります。
第36期に新80*号 *理事長が就任して、第35期通常総会で『大規模改修工事の件』は未承認とした事は第35期通常総会議事録に一言も記述されませんでしたし。
第36期第1回理事会では、改めて給水管・排水管の調査等をするとの理由で【資料166】見積書を提出して、未承認とされた給水システム変更を含む『大規模改修工事の件』とは別途の改修計画をする悪質な経緯等はブログに投稿してきました。
給水・排水の調査契約に関連。(186)(191)(194)
給水管に関する報告に関連。(189)(193)(195)(197)
排水管に関する報告に関連。(188)(192)(196)(196)
第36期第9回理事会での審議は『㈲*建築研究所 *先生』に対して第32期から続ける『給水システム変更』を目的に、虚位の情報や情報の隠蔽・虚位の説明・変転する説明内容等を指摘しましたが。
『㈲*建築研究所 *先生』は、私が責任を持てるのは私の名前を入れて提出した文書だけです。
人が書いた(議事録等を指す)事や、どうした、こうしたと説明をしたなどは、一々を覚えている訳はなく、責任は持てない。と言い残して理事会を退席されました。
◆第36期第9回理事会以降の議事録等は総会議案書以外読むことを止めています。
【グループ】に都合の良い内容のみに始終する記述明確になった事と、怒り等の為にブログの内容が過激になる為です。
裁判に至る経緯と裁判の経緯等の投稿終了後?に、第36期第9回理事会【議事録等他の資料】以降は改めて投稿いたします。
◆ ☆【資料199】の『*******管理組合』通常総会及び理事会議事録(配布内容一覧表)
には
第11回理事会 平成22年6月5日
臨時総会 平成22年6月6日
第13回理事会 平成22年7月24日
臨時総会 平成22年7月25日
何れも臨時総会前日に理事会が開催されています。
悪質な『管理組合』運営を主導した管理会社『㈱**互光』時代を彷彿させる理事会・臨時総会の開催です。
総会議案書等を含めては第36期第9回理事会【議事録等他の資料】以降は改めて投稿いたします。
◆『大規模改修工事の件』が、総会議題として提案された内容は 『管理組合』を食い物にすると思える悪質な計画だと思っています。
ブログ投稿で訪問者して頂いた方に 一部分でも証明されて、ブログに投稿をしている理由等を 理解して頂きたいと思います。
当該マンションでは、長い期間に渡り、 法律に違反した、管理規約にも違反した、区分所有者の共同の利益にも反した『管理組合』の運営が行われてきた過去もあります。 【グループ】に食い物にされてきた過去があります。
『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則である事は理解していますが 当該マンションの『管理組合』運営は、『多数決の原則を盾に』 暴挙が行なわれていると思っています。
法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると
『管理組合』運営は『管理組合員』の多数決の承認で運営される事が法律でも認められている為に、必要のない工事等を多額の費用が支出されても、法律(裁判所・警察)では問題とされない事になります。 『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として、法的に何等問題もないと判断されて、裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が識者から教えて頂きました。
多数の『管理組合員』の方が『管理組合』運営に無関心な事が大きな原因だとおもいます。
現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。
当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方には、管理組合運営にも関心を持たれて当該マンションのように犯罪【グループ】の食い物にされない事を願っています。