3月1日から労働契約法が施行された。十分勉強していないが、どうやら労働者と使用者との交渉力に差があることを均衡させることを考慮し仕事と生活の調和への配慮を規定し、安全配慮も規定している(厚労省労働契約法の概要から)。
十分検討し対応を考えなければ労働問題で法人が立ちいかなくなることも予想される。たとえば安全に配慮することを怠った場合法人の責任が問われる。入浴介助で介護職員が腰を痛めた、感染予防で洗浄液を使用して皮膚があれた、など安全面に配慮いていないとされたら法人の責任は逃れなれない。
仕事と生活の調和はさらに問題が大きい、介護が原因でストレスによって生活面に影響があるとしたら、など。労働契約法に対応した法人にならなければと思う。それも一方的に法人自身を守ることに終始せず、良好な雇用が実現できる内容でしかも法人も立ち行くような対応が求められる。
十分検討し対応を考えなければ労働問題で法人が立ちいかなくなることも予想される。たとえば安全に配慮することを怠った場合法人の責任が問われる。入浴介助で介護職員が腰を痛めた、感染予防で洗浄液を使用して皮膚があれた、など安全面に配慮いていないとされたら法人の責任は逃れなれない。
仕事と生活の調和はさらに問題が大きい、介護が原因でストレスによって生活面に影響があるとしたら、など。労働契約法に対応した法人にならなければと思う。それも一方的に法人自身を守ることに終始せず、良好な雇用が実現できる内容でしかも法人も立ち行くような対応が求められる。
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