nikkurei社長のひとこと**ケアマネは希望の星だ**

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県の回答は介護保険制度のなかでの判断

2016-12-28 11:50:01 | Weblog
改正育児・介護休業法による介護休業取得による介護事業所における扱いに関し県に問い合わせをした、その回答があった。勤務時間短縮はQ&Aの通りで常勤扱いに、月勤務数20日ぐらいの休業は人員基準にかかわる加算減算は適応せず、月のすべて休業は加算減算の適応となり、人員基準を満たさなくなる1人ケアマネ事業所は休止扱いと。
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